>>506

うん、確かにここは考え方が分かれるんだね。ごめん。


まとめとくわ
(1) 判決確定前に訴状送達無効が判明した場合
ア訴訟不係属故に訴訟係属を前提とする訴訟行為も無効とする見解(伊藤)
→1当事者でないから訴訟行為が無効、という主張と
2訴状送達無効だからその後の訴訟行為も無効、という主張
の2つができる
イ訴訟不係属だとしても訴訟行為に影響を及ぼさないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効という主張のみできる
ウそもそも訴状送達の無効によって訴訟不係属とはならないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効、という主張のみできる

(2)判決確定後
ア訴状送達無効故に判決も当然無効(伊藤)
→別訴提起可能、もっとも再審によることもできる
イ訴状送達無効でも、判決は有効(上イとウの立場)
→再審(338条1項3号)でのみ救済可能。

これで合ってるかな?