>>503
勉強した時から時間が経っていたのであらためて百選の解説を読んだのですが
解説2の最後に、「なお本判決は、訴状送達は無効であるとしながらもその手続で
下された判決は有効であることを前提として再審による受送達者の救済を目指すものであるが、
訴状の補充送達が無効であれば、訴訟係属は生じていないはずであり、訴訟係属なく
下された判決は無効であるという観点から受送達者の救済を図るアプローチもなされている。」
とあります。藤田の解析でも確か訴訟係属は生じていることを前提に再審事由該当性を
判断したものという趣旨の説明がなされていたと記憶しています。