民事訴訟法の勉強法5
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前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1293594920/ いや、だから別に正しいかどうかじゃなくて、学説としてあり得るってだけで…。
「存在しない者を当事者とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる」(伊藤眞『民事訴訟法〔第5版〕』118頁参照)。
死者名義冒用訴訟の文脈だけど、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連づけている。
どちらの説を採るかは各自が勝手に考えてくれればいいだけであって、学説としてはあり得ない見解ではない。
もちろん、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連付ける見解に立っても、当事者でない者がした訴訟行為であることを理由に当該訴訟行為が無効となることは当然のはず。
その意味でも>>492はこの見解を否定する論拠にはなってない。 >>493
ちょっと引用違った。
「存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる。」
です。 >>489
スタンダード100だよ。
俺が見た伊藤眞の記述は、
死者を当事者とする訴訟のところで
「表示説にもとづいて訴状に表示された死者が当事者であるとすれば、
存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、
訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされいても、当事者不存在
として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、および
それを基礎とした判決も無効になる。」
というものだったんだが。