「訴訟行為が有効とされるためには、当事者は、当事者能力・訴訟能力・弁論能力を
具備していることが必要である。」(コンメンタール民事訴訟法2巻155頁)

とあるから、当事者の行為であることが前提にされてるな。>>488が正しそう。