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民事訴訟法の勉強法5
0489氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:10:35.58ID:I1SSoDLw
一体、どこの予備校の答案なんだよ。
0490氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:12:35.24ID:BYlWGBod
>>486

ごめん、今手元に百選ないから判例の年月日教えてほしい。
たぶんだけど、送達が有効な事例じゃない?
旧司法試験の平成14年の問題は、送達が無効だから訴訟係属も生じていないといえる事例で、そこが違うのではないかな、と予想してみる。
0491氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:15:41.50ID:BYlWGBod
>>487
だから訴訟係属と訴訟行為を直結する論者は、訴訟係属を前提とする訴訟行為が無効となる、って論じるんじゃない?

上で挙げられてる伊藤も小島も直接参照してないから予想にすぎないけど…あり得る見解だとは思うよ。
0492氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:26:23.39ID:Ub8kUjbE
「訴訟行為が有効とされるためには、当事者は、当事者能力・訴訟能力・弁論能力を
具備していることが必要である。」(コンメンタール民事訴訟法2巻155頁)

とあるから、当事者の行為であることが前提にされてるな。>>488が正しそう。
0493氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:49:24.58ID:BYlWGBod
いや、だから別に正しいかどうかじゃなくて、学説としてあり得るってだけで…。

「存在しない者を当事者とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる」(伊藤眞『民事訴訟法〔第5版〕』118頁参照)。

死者名義冒用訴訟の文脈だけど、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連づけている。

どちらの説を採るかは各自が勝手に考えてくれればいいだけであって、学説としてはあり得ない見解ではない。
もちろん、訴訟不係属と訴訟行為の有効性を関連付ける見解に立っても、当事者でない者がした訴訟行為であることを理由に当該訴訟行為が無効となることは当然のはず。
その意味でも>>492はこの見解を否定する論拠にはなってない。
0494氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:53:22.16ID:BYlWGBod
>>493
ちょっと引用違った。

「存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされていても、当事者不存在として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、およびそれを基礎とした判決も無効になる。」
です。
0495氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:54:32.20ID:WM8BVoZ4
>>489
スタンダード100だよ。

俺が見た伊藤眞の記述は、

死者を当事者とする訴訟のところで

「表示説にもとづいて訴状に表示された死者が当事者であるとすれば、
 存在しない者を当事者とする訴訟係属が発生する余地は認められず、

 訴訟係属の発生を前提とする訴訟行為がなされいても、当事者不存在
 として訴えが却下されるべきであり、相続人が行った訴訟行為、および
 それを基礎とした判決も無効になる。」

というものだったんだが。
0496氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 20:55:26.26ID:WM8BVoZ4
先に引用してたかw
0497氏名黙秘
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2018/06/19(火) 20:56:54.49ID:Ub8kUjbE
>>493-495
どちらも訴訟係属していないから無効とは言っていなくて、
当事者ではないから無効(効果不帰属)といってるんじゃね?
0499氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:02:20.34ID:SV2+tVMz
スタン100って合格者に時間内に書いてもらった答案だっけ?
0500氏名黙秘
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2018/06/19(火) 21:04:54.36ID:BYlWGBod
>>497
その読み方もあり得るけど、別に訴訟不係属を前提とする訴訟行為が無効、という読み方もできると思う。

先に断っておくけど、>>472の通り、私も訴訟不係属と訴訟行為を関連付けるのは疑問。でも、決してあり得ない見解ではないって言ってるだけ。上でこの見解を否定している人たちは、関連付ける見解が全くあり得ない論拠を何一つ提示できていないと思うんだよね。
0501氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:05:05.63ID:WM8BVoZ4
時間内に書いたものを叩き台にして修正したもの
0502氏名黙秘
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2018/06/19(火) 21:07:10.04ID:WM8BVoZ4
>>497
結局、どっちともとれるというか、この問題自体あやふや
なのかな。

「当事者ではない者の行為だから無効」としても
管轄合意や訴訟代理人選任も、はたして「当事者」
の行為に当たるのか? その時点で「当事者」なの?
0503氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:15:11.06ID:BYlWGBod
>>498
ありがとうございます。
ごめん、訴訟係属が前提となっていると思ったのか教えてほしいです。自分にはちょっと分からなかった。
0504氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:42:50.31ID:I1SSoDLw
>>502
「当事者の行為であること」が「訴訟行為が有効であるための要件」だとすれば
→管轄の合意の時点において当事者ではない
→なんだかおかしい、となってしまう。

そりゃそうでしょう。
そうではなくて、その平成14年の問題についていう限り、
「当事者ではないから」ということが被冒用者の訴訟行為が無効となる理由であるっていうこと。
0505氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 21:55:02.32ID:WM8BVoZ4
「当事者でないこと」が無効を導くことと、
「当事者であることが有効要件であること」は、別のことか。
0506氏名黙秘
垢版 |
2018/06/19(火) 23:20:29.14ID:cx/jqGkf
>>503
勉強した時から時間が経っていたのであらためて百選の解説を読んだのですが
解説2の最後に、「なお本判決は、訴状送達は無効であるとしながらもその手続で
下された判決は有効であることを前提として再審による受送達者の救済を目指すものであるが、
訴状の補充送達が無効であれば、訴訟係属は生じていないはずであり、訴訟係属なく
下された判決は無効であるという観点から受送達者の救済を図るアプローチもなされている。」
とあります。藤田の解析でも確か訴訟係属は生じていることを前提に再審事由該当性を
判断したものという趣旨の説明がなされていたと記憶しています。
0507氏名黙秘
垢版 |
2018/06/20(水) 10:16:01.05ID:SdDTxtKe
>>506

うん、確かにここは考え方が分かれるんだね。ごめん。


まとめとくわ
(1) 判決確定前に訴状送達無効が判明した場合
ア訴訟不係属故に訴訟係属を前提とする訴訟行為も無効とする見解(伊藤)
→1当事者でないから訴訟行為が無効、という主張と
2訴状送達無効だからその後の訴訟行為も無効、という主張
の2つができる
イ訴訟不係属だとしても訴訟行為に影響を及ぼさないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効という主張のみできる
ウそもそも訴状送達の無効によって訴訟不係属とはならないとする見解
→当事者でないから訴訟行為が無効、という主張のみできる

(2)判決確定後
ア訴状送達無効故に判決も当然無効(伊藤)
→別訴提起可能、もっとも再審によることもできる
イ訴状送達無効でも、判決は有効(上イとウの立場)
→再審(338条1項3号)でのみ救済可能。

これで合ってるかな?
0508氏名黙秘
垢版 |
2018/06/20(水) 12:25:10.80ID:r9q4Sb6q
>>507
すまん、俺も民訴が得意なわけでも学説に詳しいわけでもないから
自信はないけど、整理の仕方としては合っていると思う
あと、藤田解析を読み返したら、204頁に4年判決も再審の訴えを提起されたので
是認したにとどまり、無効だが再審の訴えも提起できるという可能性もあるという見方もできる
旨の記述があった
それにしても民訴は難しい ほかが簡単なわけでは決してないけど
0509氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 20:10:46.61ID:670XFcF0
直接主義とか口頭主義の定義ってなんで建前って書いてあるかわかりますか?
実務ではまた違うんですかね...?
0510氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 21:40:19.01ID:bzcmwkKB
実際の民事裁判見りゃ分かるがあって無いようなもんだから
0511氏名黙秘
垢版 |
2018/07/23(月) 21:41:54.24ID:60zWB7Lw
>>509
直接主義に関しては、弁論の更新という抜け穴がある。
口頭主義に関しては、準備書面でやりとりしている実態がある。
0512氏名黙秘
垢版 |
2018/08/02(木) 13:07:10.55ID:qb8eC5LT
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈です(T0T)

ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)

5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-
0513氏名黙秘
垢版 |
2018/08/05(日) 10:58:53.20ID:bEYyOigj
g
0514オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/08/05(日) 17:56:53.52ID:G1PWvTL6
初学者です。
民訴各条文の見出しは平成8年改正の際に付されたと理解してますがその文言に疑問があります。
職権証拠調べ、独立当事者参加、既判力、自由心証主義等、学説上の定説をそのまま見出し
にしたと思われる条文がある一方、以下のように定説を避け、わざと分かりにくい見出しを付け
たと思われる条文もあります。

29条 法人でない社団等⇒権利能力なき社団
90条 異議権の喪失⇒責問権の喪失
136条 請求の併合⇒請求の客観的併合
156条 攻撃防御方法の提出時期⇒適時提出主義
246条 判決j事項⇒弁論主義

これには何か理由があるのでしょうか?
0515氏名黙秘
垢版 |
2018/08/05(日) 18:34:23.22ID:66xjYKoc
>>514
権利能力は民法上の概念だし、
246条は弁論主義ではなく処分権主義だが処分権主義の全てを246条で示してるわけでもないから判決事項でいい
適時提出主義と言われても何を適時に提出するのかと言ったら攻撃防御方法だから、見出しとしては攻撃防御方法の提出時期でおk
併合の客観的併合とか主観的併合とかは講学上の概念で、
特に主観的併合の方は共同訴訟形態と呼ばれることの方が多いし、
当事者のところで細分化して規定されてるからあえて主観的・客観的と区別する実益がなかったのだろう
0516オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/08/08(水) 15:46:15.49ID:DjYWkp/l
初学者です。
今まで講義案と伊藤眞を基本書としてきましたが
今日、念願の高橋上下を中古でゲトしました。
通読するととても疲れそうなので、百選と併読(百選で引用されている箇所のみ拾い読み)
しようと思ってます。
ついては、高橋上下を読むうえでの留意点などありましたらご教示ください。
0517氏名黙秘
垢版 |
2018/08/09(木) 20:26:36.54ID:J2uEiHaV
オックスフォードチャゲって
ケンブリッジ飛鳥の従兄弟かよw

それとオマエ初学者じゃないだろ
0518氏名黙秘
垢版 |
2018/09/16(日) 20:06:38.95ID:12NvPoTV
オックスフォード・チャゲ、どこに行った?w
0519氏名黙秘
垢版 |
2018/09/25(火) 17:39:33.70ID:Cxt23UdN
被害者らから金を奪う河合芳光裁判官

河合芳光裁判官が被害者らから金を奪いました!
河合芳光裁判官が被害者らに被害を与える判決↓

重慶大爆撃被害者に被害を与える
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2015-02-26/2015022615_02_1.html

冤罪の被害者から相当被害金を奪う
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180313-00082684/

公務員個人に被害者から金を奪わせる
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASL4R4GJ8L4RUTIL01G.html%3Fusqp%3Dmq331AQECAEoAQ%253D%253D

技術判断不能で被害者から相当被害金を奪う
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/prog/1525149551/

被害者らに被害を与える河合芳光裁判官
https://i.imgur.com/Cs2JyZS.jpg
0520オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/14(日) 09:30:39.81ID:ox6KSsfv
>>518
ご無沙汰してます。
民訴以外にもやるべきことが諸々あって報告が遅れました。 
高橋上下やっと通読しました。
読んで気づいたこと
@本人も宣言しているとおり、解釈論のみならず述語の定義もほぼ全面的に新堂説に
 依拠していること。
A高橋が引用している百選4版と最新の5版は収録判例・評者ともほとんど変わらないこと。

今は、@をふまえて新堂を熟読しています(第1印象としては無味乾燥)
0521氏名黙秘
垢版 |
2018/10/14(日) 22:12:08.45ID:vYIwShP5
>>520
よう、チャゲ!
高橋説で行きたいなら、高橋・民訴法概論でいいと思うぞ。
新堂はオーバースペックだ。
0522オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/15(月) 09:59:30.66ID:lR/atFwz
ありがとうございます。

素朴な疑問ですが、実体法ならともかく手続法たる民訴でなぜ学説の対立が
あるのでしょうか。
平成8年改正の際、解釈の余地が生じないよう完璧に条文化すればよかった
じゃないですか。
0523氏名黙秘
垢版 |
2018/10/15(月) 18:18:56.63ID:HB+/vPvi
手続法は実務だから学説対立は意味ないとでも?
それに、解釈の余地のないよう完璧に条文化することなど不可能。
0524氏名黙秘
垢版 |
2018/10/16(火) 10:04:28.24ID:06Zudhe6
平成8年改正は三ヶ月先生主導だからな
新堂先生主導ならもっと違った仕上がりになった気がする

いずれにしても解釈の余地をなくしたら民訴の学者全員が失業するw
0525オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2018/10/17(水) 17:25:16.52ID:RK7JGVO8
高橋上下を読んでて気づいたことですが
(この結論は)「落ち着きが悪い」「座りがよい」等の多用には辟易しました。
もっと教科書らしい言い回しがあるでしょうに。
0526氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 17:45:46.42ID:hCh8XDSa
東大法の講義をベースにしたモノだからな
あと「みやすい道理である」というのもよく聴くフレーズ
0527氏名黙秘
垢版 |
2018/10/21(日) 19:56:18.56ID:N0FUv1E4
重点講義の評判がよくて気になってるんだけど
新堂と比較しても使う価値はあるのだろうか?
0529氏名黙秘
垢版 |
2018/10/22(月) 22:52:04.12ID:/LphDRDv
至誠堂の話題書刊行予定から

民事訴訟法(第6版)(2018年11月下旬刊行予定)
著者 伊藤 眞・著
発行元 有斐閣
本体価格:5,200円 (税抜)
販売価格:5,616円 (税込)
ISBN 978-4-641-13802-5
CD-ROM 無し
サイズ A5判上製 (820ページ)

裁判官室に唯一常備すべき基本書とされ実務家から最高の信頼を得る著者による、信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし、債権法改正への対応を図った。

1民事訴訟法への招待/2受訴裁判所/3当事者/4訴え/5訴訟の審理/
6訴訟の終了/7複数請求訴訟/8多数当事者訴訟/9上訴/10再審のオーソドックスな10章構成。
0530氏名黙秘
垢版 |
2018/10/23(火) 06:04:51.47ID:YxDRCXyg
>>528
ありがとうございます
新堂でいきます
0531氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 12:22:23.26ID:c2Q1TpP2
今年の予備問で

b主観的予備的併合→否定説
c同時審判申出→法律的に併存し得ない関係、にない。→否定@ <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?
∴a通常共同訴訟のみ→弁論の分離は裁判所の専権→裁量逸脱で違法A <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

訴訟告知→参加的効力の有無→告知者側に参加し共同追行することが期待できたか?→否定B <= これに気づけて書ける人ってどれぐらいいたのだろう?

@典型例の代理代表行為と無権代理人の責任じゃなく、二重売買で両債権成立し得る
Acダメ、これでもさらにbも否定説だが、a専権事項の裁量逸脱論へ、B被告と被告知者は実質的同一で、期待できない

これって(ローや学部で朗詠を受けてた人たちは別として) 独学で何を読んでたら、気づいて書けたのだろうか?
ちょっと思いつかないので、教えてエロイ人
0532氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 17:18:49.63ID:M92AG3aJ
一応全部拾えたけど全部曖昧だったからか成績はEだった。普通に基本書読んで過去問とか解いていれば解るんじゃね?
0533氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 17:58:14.69ID:c2Q1TpP2
@基本書って具体的に何ですか?
どれにこれがきちんと書いてありましたか?

A過去問って具体的に何ですか?
旧司、新司、予備の何年のどれですか?

m(__)m教えて下さい

(@私の手持ち基本書には無い。A旧司、予備の過去問に無いような気が。新司やローでは扱ってるのかな?)
0534氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 21:35:54.61ID:M92AG3aJ
基本書は総研講義案と和田。過去問は全部。つかあの問題が何処かに書いてあるかどうか考えている時点で間違っている。あれは現場思考の問題。問題文に誘導もあるし。
0535氏名黙秘
垢版 |
2018/10/26(金) 22:16:52.75ID:c2Q1TpP2
かなり嘘っポイね

総研や和田じゃ、あの問題の上記論点を全て
的確に拾って書くというのははっきり言って無理だと思う。

誘導があっても、あの誘導にきっちり乗ろうとすると、
何が問題で、どうすべきなのかはあらかじめ知ってないと
現場思考で制限時間内で見切るのはエスパーじゃないと無理だと思うよ
0536氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 00:51:34.34ID:HUEod+Ta
なら聞くんじゃねーよ。せっかく成績まで晒して教えてるのに。頭だけではなく性格も悪過ぎ。最低だな。
0537氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 08:59:04.03ID:WgA7MY/b
横からのツッコミかと思ったら質問してこの態度はw
0538氏名黙秘
垢版 |
2018/10/27(土) 18:11:03.91ID:TF2Yc9MN
>>531
一応、重点(ただし1つ2つ版落ち)も本文太字のみ
サラリと読んでみたが

ほとんど書いてないね。細かい註やそこにある文献辿れば
書いてあるのだろうけど。(少なくとも重点の本文とは議論のポイントが
ズレてる。)

これをすべて論点を誘導に沿ってズバリ的確に書ききるって
相当な実力が要求されるね。

(青柳⇔田畑みたく朗詠を受けてた人以外、この問題を的確に書ききるのは無理
という感じ。逆に、満点答案書いてる人はその強い疑惑がある)
0539氏名黙秘
垢版 |
2018/10/30(火) 23:02:33.54ID:0aPIgeoN
独学だけど予備民訴はこんなの1ページ強に軽く書いてB評価でした
小問1で分離されてしまう問題点指摘して
だけど主観的予備的併合無理、同時審判無理
小問2で参加的効力は理由中にも生じる、けど作用する関係にない、で訴訟告知に特に意味がない
小問3で小問1と2で論じたとおり有効な手が打てないから分離は正義に反して裁量逸脱濫用
基本書は有斐閣の小島先生のを読んでました
0540氏名黙秘
垢版 |
2018/10/31(水) 18:27:00.30ID:cFH2V/qH
梅本先生の本いいな
脚注がまとめて後ろに回されてないから読みやすい
学説マップになるし理由付けもそこそこ文字数割いてくれてる
真っ黒な装丁で周りを威圧できる強さもgoodだ
0541氏名黙秘
垢版 |
2018/10/31(水) 22:05:03.26ID:jwh9MTZ1
梅本アルティマニア
0542氏名黙秘
垢版 |
2018/11/02(金) 02:03:05.52ID:OhRrbhNh
民訴は和田、旧試、過去問をやって読解民訴で補完するくらいで落ちないと思うよ。
0543氏名黙秘
垢版 |
2018/11/02(金) 10:17:32.48ID:eLyGwOXB
和田と読解だけがよぶんだな

和田→リークエ(由起子)
旧司≒解析、旧Live
読解→ロープラorロースクor基礎演
それ以外はほぼ同意
0544氏名黙秘
垢版 |
2018/11/06(火) 19:47:03.75ID:PAjB5NQO
民事訴訟法(第6版)
伊藤眞・著 
(有斐閣)
価格:5,724円(税込)
発行年月:201812上旬
サイズ:A5判/870ページ
ISBN:978-4-641-13802-5

信頼の著者による,信頼の基本書。
前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし,
債権法改正への対応を図った。2年ぶりの改訂,
精到の第6版。
0545氏名黙秘
垢版 |
2018/11/08(木) 18:12:06.94ID:KGQRxrQC
新堂ってもう改訂なし?
0546氏名黙秘
垢版 |
2018/11/22(木) 10:43:18.03ID:/HUF4mQm
民訴って2010年ぐらい以降に書かれたモノなら
普通に使えるでしょ

基本書も演習書も
0547氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 18:34:13.78ID:sYOaB2o2
遺産確認の訴えの判例(昭和61年3月13日)が、本当に分からないんだが
誰か教えてくれない?

そもそも当該財産が遺産に含まれることの確認判決を得なくても
紛争の解決って図れるんじゃないか? 
共有持分の確認訴訟で勝訴しとけば、後で「それは生前贈与で全部俺の所
有だ」と主張されても既判力で遮断できるだろ? わざわざ遺産に含まれることまで確認
しなくてもいい。だったら方法選択の適切性も認められるか微妙になら
ないか?
0548氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 19:27:36.08ID:GMZosIP0
>>547
共有持分確認の訴えにおける原告勝訴の判決の確定判決は、
原告が当該財産につき右共有持分を有することを既判力を
もって確定するにとどまり、その取得原因が被相続人からの
相続であることまで確定する物ではないから、右確定判決に
従って当該財産を遺産分割の対象としてされた遺産分割の審判
が確定しても、審判における遺産帰属性の判断は既判力を有しない
結果(最大判S41.3.2民集20.3.360)、のちの民事訴訟における裁判
により当該財産の遺産帰属性が否定され、ひいては右審判も
効力を失うこととなる余地があり、遺産分割の前提問題として遺産に
属するか否かの争いに決着をつけようとした原告の意図に必ずしも
そぐわないこととなる。
0550氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:34:51.16ID:sYOaB2o2
いや、共有持分の確認訴訟で各共有持分割合の
判断に既判力を生じさせれば、遺産分割審判後に
例えば生前贈与を受けていたなどと主張することは
防げるんじゃないのか? 

それとも生前贈与を受けていたと主張して分割審判を
覆すことってできるの? その場合でも共有関係である
という法律関係は維持されるよね。その後、共有物分割協議
すればいいんじゃないのか? それとも遺産分割として分割
しなきゃダメか?  具体的に何がどのように紛争解決を妨げる
のか分からない。
0551氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:43:48.18ID:GMZosIP0
仮にその主張はできないとしても、
そもそも当該財産が遺産に含まていなかったと主張することが可能なんだが。
0552氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:47:33.98ID:GMZosIP0
>>551は撤回。

共有であるという判断に対する既判力も、
それが遺産であることには及ばないのだから、
遺産には含まれないと後訴で判断されたら当然既判力は働かないことになる。
0553氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:51:43.80ID:sYOaB2o2
遺産分割審判後、どういう後訴がされることが
想定されているのだろう? 

そもそも遺産に含まれていなかったと主張しても既に
相続分に応じて登記されたりしてればもうそれを
動かせないんじゃないか? 共有持分には既判力生じて
るわけだし。
0554氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:53:07.51ID:GMZosIP0
つまり、後訴で生前贈与を受けていたから
遺産の範囲には含まれないと主張することは可能。
0555氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:58:02.84ID:sYOaB2o2
遺産の範囲に含まれないと主張したところで
共有関係にあることとそれぞれの持分割合の判断には
既判力生じてて変化ないよね。
遺産に含まれない事は基準時前の事情だから前訴
で判断された持分割合と異なる主張はできない。

先に遺産に含まれるかどうかを判断しとけば便利というのは当然理解
するが、共有関係の確認訴訟でもそんなに変わらないんじゃないかな。
0556氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 21:58:04.41ID:GMZosIP0
>>553
登記に対応する実体がない場合、登記は原則として無効でしょ。
0557氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:02:31.24ID:GMZosIP0
>>555
つうか、相続分につき共有であると前訴で判断されても、それは暫定的な
ものであって、審判ではそれとは異なる遺産分割をすることは妨げられないよね?
0558氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:17:07.62ID:GMZosIP0
たとえば、相続人が2人(50%、50%)
遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。
そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。

しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、
1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。

これはわかるよね?
0559氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:25:56.51ID:GMZosIP0
んで、後訴で、
Bが1000万円の不動産は遺産に含まれていなかったと
主張することが許されることになる。
これに対して、Aが1/2共有については既判力があると主張することに
何の意味があるのかと?
0560氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:28:03.97ID:sYOaB2o2
>>558
わかるわかる
0561氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:31:41.79ID:GMZosIP0
しかも既判力の基準時は前訴の口頭弁論終結時だ。
0562氏名黙秘
垢版 |
2018/11/25(日) 22:32:39.64ID:sYOaB2o2
>>559
そういう事案なら確かにそうだね。
0564氏名黙秘
垢版 |
2018/12/14(金) 21:10:58.20ID:+fI7Nit9
古本屋で¥108で飼った
解析(初版)意外にいいなコレ
0565氏名黙秘
垢版 |
2018/12/15(土) 16:28:06.50ID:E6GMrDKC
ストゥディア、いいね
0566氏名黙秘
垢版 |
2019/01/07(月) 18:19:32.96ID:xAfWzEZz
伊藤眞の代わりにこれ使うの?

民事訴訟法
瀬木比呂志 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5000円
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0567オックスフォード・チャゲ
垢版 |
2019/01/12(土) 19:56:04.11ID:9fxieDGO
これで正しい?

すべては兼子に始まる。
兼子の5大弟子が、@竹下、A三ヶ月、B新堂、C小山、D斉藤秀夫

@竹下の弟子が春日
A三ヶ月の弟子が、伊藤眞と青山
 さらに、青山の弟子が松下
B新堂の弟子が高橋、高田、山本
 高橋らの弟子は育っていない?
0568氏名黙秘
垢版 |
2019/02/22(金) 16:17:44.39ID:dURgNUnk
判例講義 民事訴訟法 新刊 (実質第4版)
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0569氏名黙秘
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2019/03/07(木) 12:31:08.56ID:Fu8O0JXi
ロースクール民事訴訟法〔第5版〕
三木 浩一 (編集)
税込価格:5,724円
出版社:有斐閣
発行年月:201904中旬
0570氏名黙秘
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2019/03/20(水) 20:34:15.12ID:Y8zriBfS
判例講義 民事訴訟法
小林 秀之 編 (弘文堂)
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0571氏名黙秘
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2019/04/20(土) 19:14:18.14ID:+u5qxcRw
問題演習基本七法に載ってる加藤新太郎の民事訴訟法の11番の解説、間違ってない?
本人側から無権代理人に117条責任の追及って
契約責任説じゃなくて法定責任説をとったとしても文理上無理だと思うけど
0572氏名黙秘
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2019/05/11(土) 11:37:07.36ID:tHEQOyxW
去年の過去問の文書提出命令間違えた
四号ハは、条文番号しか書いてないから、面倒くさいので、スルーしちゃったよ。ニにしちゃったw
0573氏名黙秘
垢版 |
2019/05/15(水) 18:37:37.69ID:AJVvkAss
毎年学者のオナニーみたいな問題ばかりだしやがって。
明日も、オナニー見せつけてくるんだろうなあ。
0574氏名黙秘
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2019/05/16(木) 11:36:58.47ID:ZqRtEYOC
民訴のオナニーは度を越してるよ
0575氏名黙秘
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2019/05/23(木) 13:48:40.37ID:j1OAx0DV
何を書いたらいいのかわからない
0576氏名黙秘
垢版 |
2019/05/26(日) 19:00:44.54ID:pFwKcch4
223条6項の提示をさせることができるっていうのは、裁判所がチェックするということ?
0579氏名黙秘
垢版 |
2019/06/24(月) 01:25:46.84ID:GlpbFOs+
何で刑訴は面白いのに、民訴は退屈なんだろう?
酒巻刑訴みたいな民訴の体系書があればなあ。
0580氏名黙秘
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2019/06/26(水) 00:56:30.78ID:6UW7/utf
新堂を読んでみましょう。
0581氏名黙秘
垢版 |
2019/07/20(土) 13:18:29.55ID:lGQUmyNi
概説民事訴訟法
三上 威彦 [著]
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索引〉を掲載。複合的な問題も総合的に把握でき、必要な箇所に
素早くアクセス。
0582氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 09:24:22.45ID:h+wuaSt3
誘導されたので一応聞いてみるテスト

民事訴訟法の訴訟救助(民訴法82条1項等)制度について質問します
旧民事訴訟法(平成8年改正前)では訴訟救助の疎明義務は条文で規定されておりましたが、平成8年民事訴訟法改正後からはこれが民訴法からは消え
民事訴訟法規則30条に移動しています
この理由について知っている人いたら教えてください

最高裁への違憲審査理由に使う予定です(例外的立法権は合理性基準の前提根拠である民主主義的国会機能がないため合理性基準の前提を失い、法そのものの合理性推定も当然にないため違憲審査の対象になりやすい)
0583氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 09:28:22.32ID:h+wuaSt3
参考までに
旧民事訴訟法118条で訴訟救助、119条で疎明義務

第百十八条 訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得但シ勝訴ノ見込ナキニ非サルトキニ限ル
第百十九条 訴訟上ノ救助ハ各審ニ於テ之ヲ与フ
2 救助ノ事由ハ之ヲ疏明スルコトヲ要ス

現民事訴訟法
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

現民事規則
(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
0584氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 09:42:12.99ID:h+wuaSt3
仮に疎明義務が国会立法の対象から故意に外されて、例外的立法権たる規則制定権が国会立法を超えない効力だと仮定すると、あえて外した条文を規則制定することは
憲法32条に起因する公的扶助である訴訟救助制度の趣旨に反する行為であり違憲となる

通常の法であれば合理性基準によって、立法事実が民主主義的国会による立法に至っているために一定の政策的合理性を推定されるが、当の立法で外され、劣後的効力の例外的立法権で定めることには民意や自浄作用や必要性や意義を感じない
なお、実務では無資力要件はともかく、「勝訴の見込みがないとはいえない」要件について疎明義務の提出文章ではなく、訴訟救助を受けた本訴の理由提出を待って判定していることが確認されている(東京高裁)。
ともすると最高裁も違憲ではない、との弁護が困難ではなかろうか

上記、疎明義務は実務上も、控訴・上告審においては訴状提出に14日の不変期間が定められているために、疎明とは言え本来の理由提出期間より大幅に短い期間での疎明を要求され、訴訟救助申立人に過大な負担を課している点も見逃せない
0585氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 11:48:23.22ID:EUqhLsqG
>>582-584
最高裁判所事務総局民事局監修『条解民事訴訟規則』(司法協会)によると、
「旧法119条2項は、訴訟上の救助という付随的な手続における、申立ての
際の疎明の要否という、その意味でも付随的な事項を定めたものである
ことから、規則化することとなったものである。」とされている(66頁)。
0586氏名黙秘
垢版 |
2019/08/17(土) 17:44:11.11ID:h+wuaSt3
>>585
ありがとうございます!

すなわち、単なる付随的手続きとして定めていて国民の権利義務に対して制限を加える趣旨がないようですね(国は国会立法で刑事訴訟法のような手続法であっても直接国民の権利義務に相当するようなものは立法すべきだと述べている)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/087006.htm
質問名「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書」の経過情報

ともすれば控訴・上告審における事実上の提出期限の異常な短さ(不変期間14日)は憲法32条違背の可能性大のようです
さらに言えば「勝訴の見込みがないとはいえない要件」の疎明の必要性についても必要性に著しい疑問があるので
一度最高裁に上げてみます
0587氏名黙秘
垢版 |
2019/08/19(月) 02:38:18.35ID:BNpQtVrz
これ訓示規程だ・・・
訴訟救助の「勝訴の見込みがないとはいえない」要件は、但し書されており、条文上裁判所に証明責任がある
その上で法の委任なく規則で疎明義務を定めているので、控訴理由提出期限(民訴規則182)と上告理由提出期限(民訴規則194、民訴法315)の規定のように
法の委任がないので訓示規定扱いとなる
控訴理由期限は法の委任がなく、上告理由期限は法315に委任されているからだ
なお、必要性要件さえクリアすれば法3条で委任されたと言えるが通説では控訴理由期限は訓示規程とされている
だから、東京高裁の部署単位で疎明義務の有無で訴訟救助要件がないと本訴理由提出前に却下したり、疎明されても理由提出まで決定しなかったりで判断が分かれているのか

国会の見解は>>586で記載したとおり、手続法であっても直接国民の権利・義務を定める規定は国会で立法べし、なのだから当然と言えば当然だな
ただこの規則制定権と国会の立法権が直接ぶつかったときにどちらが優位に取り扱いかについて明確な答えの出た最高裁判例は存在せず、微妙な小競り合いが続いているのが現状である
俺の特別抗告わりと地雷かもしれんw
0588氏名黙秘
垢版 |
2019/08/19(月) 02:41:02.89ID:BNpQtVrz
ちなみに訴訟救助の無資力要件については本文によって申立要件と看做せるので、疎明義務自体はなんら違法ではない(法律の範囲内なので申立人の権利・義務を設定していない)
ただこれも実務上は疎明ではなく、証明扱いになっている節がある(東京地裁の実務上、法テラスの証明だけでは足りず、通帳のコピーや報告書を要求されている)
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