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民事訴訟法の勉強法5
0416氏名黙秘
垢版 |
2018/05/04(金) 19:27:37.76ID:6SbU3W0J
債務不存在確認訴訟と二重起訴
・前訴と後訴で原告と被告が入れ替わっているが、当事者の同一性が認められる。
・前訴と後訴は、審判形式は異なるが、訴訟物たる権利関係は、いずれも乙土地の
売買代金債権であるから、審判対象の同一性も認められる。よって、「事件」の
同一性(142条)が認められ、Yの訴えは二重起訴にあたる。
そして、給付訴訟と債務不存在確認訴訟は請求の趣旨を異にするので、裁判所は
弁論を併合すべきである。
・ もっとも、Yの訴えは消極的確認訴訟である。Yとしては、]の提起した売買
代金支払請求訴訟で勝訴すれば、同じ結果が得られる。したがって、Yの訴えは
無益であり、方法選択の適切さを欠き、確認の利益はない。
・ 以上より、裁判所は、弁論の併合をしたうえで、確認の利益を欠くものとして
Yの訴えを却下すべきである。               
0417氏名黙秘
垢版 |
2018/05/04(金) 19:29:15.42ID:6SbU3W0J
弁論が併合された場合、Yの訴えの確認の利益は事後的に
消滅し、裁判所は、Yの訴えを却下すベきではないか。
給付判決には執行力が付与されるところ、給付訴訟という
より適切な方法がとられた以上、債務不存在確認の訴えに
対して本案判決をする必要性はない。したがって、確認の
利益は事後的に消滅すると考える。
 以上より、裁判所は、弁論の併合をすべきであるが、確認の
利益を欠くとして先行するYの訴えを却下すベきである。
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