商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
>>96(=>>62)
>「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そのとおりです。ところで、あなたは「書面を通じてなす意思表示」という意味付けと
交付をも意思表示に取り込むこととに径庭があるとお考えのようですが、
私は、なぜ、そこに違和感を感じられておられるのか不思議に思います。
@書面を通じてなす意思表示=意思表示の定型化+交付
=手形の授受を通じて定型化した意思表示を届ける=申込
A定型化した意思表示を手形の授受を通じて受領する=承諾
ですよ。
ところで、交付契約説によると、
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明
されているとおっしゃいますが、交付契約説だって意思表示の内容は手形に記載されたものが
その全てでしょう。これらの特質や原則は、手形面上に記載された意思表示の内容を探るのに
手形学説は関係するのですかね?
鈴木が書かれたのは、実質的に1957年
それ以降、商法の東大教授は数多居れども
創造説による手形小切手の教科書を誰1人書こうとしないことが、
創造説の終焉を物語ってる >>37
ネットでレジュメアップしてたけどPASSかけられちゃったんだよな 新試向けにはもはや早川の極めて薄い本しか買われることのない手形法 予備では論文で手形や商行為も出たからな。新司論文で出てもおかしくないね。 >>100
>>102
だったら、理論で論破してみたら、他人任せにせず。 今年の予備試験論文に商行為と手形が出たから今後は新司論文で出てもおかしくないね >>103
そもそも手形法の基本書を書こうという動機が東大系の商法学者にはない。
そのなかにあって大野正道が書いたけど、ちょっとなあw
要するに判例研究会などでは皆創造説なんだけど、弱点の理論的克服が
なかなかできないから、二の足を踏んでるようだよ。 >>62
私は前田入門で勉強しましたが、交付契約説の本の中でもっとも
理論的にシャープなのは、やはり木内ではないでしょうか。
田辺、川村と読みましたが、木内にはかないません。
とくに木内の特別講義(法学書院)の切れ味はもの凄いです。
よくぞ学生向けの解説書でこんなものを書けたなと思います。 東大の藤田教授は、手形理論の優劣には言及せず(藤田教授の自説は結局
のところ不明)、各手形理論の帰結と難点を説明するだけでした。 >>97
まるで交付契約説的な発想法ですね。
前田の二段階創造説は、@債務負担、A権利移転、B手形外関係
の3つの分野を別個に考えています。
創造説における表見代理の問題とは@の分野に限定されたものであり
手形債務負担行為と表見代理の問題です。つまり、本人は表見代理責任
を負担するのはいかなる場合かが問題となります。責任を負担するとは
手形債務を負担するということになります。
第三者の問題は手形上の権利が移転するかというAの問題です。
創造説では表見代理の規定は手形債務負担行為に適用されませんから。
そして手形権利移転行為の瑕疵を治癒する制度として善意取得が
あります。第三者はこれにより保護される余地があります。
手形債務負担行為と表見代理の問題は、手形行為に関する何らかの
権限を本人が付与しているのであれば、そこに帰責性を認めて
手形債務の負担を肯定することができるが、その場合に限定して
よいのか?限定して良いとする考え(永井和之)と限定すべきでは
ないとする考え(前田庸)があり、前田はその理論的構成に苦慮
しているわけです。表見代理規定が適用されない以上、一般理論
たる権利概観理論に助けを求めるしかないと考えたのでしょうが、
この点が創造説の理論的破綻だと批判される個所にもなりました。 昨日フリーゲーム「片道勇者」がついに発表されたました。
ローグライク+強制横スクロールRPGという何とも変わったゲームです。
「片道勇者」のタイトル通り、強制スクロールされるマップを右方向に進んで行く為、
1度立ち寄った町などに2度と戻れません。
プレイヤーが画面の左端に到達すると、闇に飲まれてゲームオーバーになるので、
右方向に進んでいこう。
シレンやトルネコみたいにダンジョンを冒険するのではなくワールドマップを旅します。
空腹システム、昼夜システム、重量システムも完備。
職や能力も最初は少ないですがだんだんと増えていきます。
チャットや協力などはないですがオンライン対応。死んだ他キャラが霊魂となって現れるぞ。 ドイツでも創造説は克服され過去の遺物になりつつあるし
日本もそろそろこんな異端の手形理論は克服されていいな 創造説の限界というのは、もうかなり明らかとなっていて、しかも、
理論的発展の余地がほとんどないんだよ。例えば平出の相対的有因論
のような一種の折衷説?のようなものしか提示できない。だとすると
そうおいそれとは創造説による論文なんて書けないんだよ。
その点、交付契約説は理論的に曖昧な点が多いから、考察の余地が
多分にあるとは言えるだろうな。だが、どの本でもその曖昧さを
切れ味の鋭い理論でもって克服することは、残念ながらどなたも
できてはいないよね。曖昧さ(理論的欲求不満)が残る論文なんて
余程の楽天家でもない限り、書けないのではないだろうか?
そこへ手形の実際の利用が減少しているという現実が重なるから
なおさら手形の論文が少ないよな。創造説の論文は最近はほとんど
見かけないが、契約説もなんだかなあ。交付契約説で、これは
マジに読むに値するといえるここ10年以内の論文があるなら、
教えてほしいよ。 創造説のテキストとしては、以下のものがある。
鈴木竹雄・前田庸補訂「新版・手形法・小切手法」有斐閣・法律学全集
前田庸「手形法・小切手法入門」有斐閣・法学教室全書
前田庸「手形法・小切手法」有斐閣・法律学体系
平出慶道「手形法・小切手法」有斐閣
契約説でお薦めなのは、以下の2冊。
木内 宜彦「手形法・小切手法」新青出版
小橋一郎「手形法・小切手法」成文堂
まあ、今となっては、予備試験・司法試験対策として読むほどではないが。 双書とか鈴木とか木内とか
昔の人に書かれた本のほうが
なんか読みやすく理解しやすい、内容もしっかりしてる
手形、総則商行為とも
Sや弥永は読みにくし解りづらい
学者の質も落ちてるかも
まあ、手形は旧試の論文過去問に目を通して何か1冊の本を読めば終わりじゃね?
手形は凝りだすと,奥深くキリがないからな
オタク向けの分野だな 創造説に手を出すとそうかもな。早期に受かった人らは交付契約説が多かったと思う。 創造説も、私法上の意思表示理論との整合性など全く無視し
手形についてはおよそ自分の土俵だけでしか見ない
と割り切り、それ以外何も見えず、理論的欠陥や多説批判の無視する
という独善的態度に徹すれば、そんなに時間はかからないw 創造説特に二段階有因論は結論先取りだからな。
答案で悩み出すのには向かない学説。 でもさ、手形権利移転行為=契約であって、この点では民法が適用される。
話は簡単。
ただし、有因論は前田の場合片面的だけどね。悪くいえばご都合主義。 創造説で、原則→不都合→修正という悩みを出すのは一苦労w
正常な過程を異常な過程を統一的に処理するのだから、異常な過程で
あることを示しにくいわな。
旧試では余裕があれば、民法の原則の手形法的反映=契約説→これは
不都合が生じるので、それを回避するには統一的な解決法を提示できる
自説が妥当だよ〜ん、なんて書くよね。 創造説=勉強する必要なし、と短絡的に考えると思うけど、
どの交付契約説の本よりも(田辺とか川村とか)前田庸の
手形小切手入門を読んだほうが早いし、交付契約説も理解
できるようになってるよ。非常に論理的だからね。これで
予備・司法試験に必要な知識は十分に身に着くわけで。 木内は解りやすいし学説の沿革や位置づけ発展もよく分かるが
白地手形と利得償還で発展途上つか未完成部分があり他書補充を要し
結局、田邊とか川村を(少なくとも部分的に)併読する必要あり
その際、矛盾しないようちゃんと考える必要あるのな
では田邊や川村のほうがいいか?というと、色んな点でかなりビミョー
創造説は(理論良し悪しは全く別だが)、前田だけやっとけば
とりあえず試験的には何とかなるという点では、まあ迷いは少ない
ただ、前田だけ読んでれば契約説がすべて解り答案も書ける
というのは、口虚だと思ふ >>133
前田だけじゃ交付契約説どころか過去問も全部は解けないからな >>131 悩みをみせる必要のある大問として出題はされないだろうけど。
意外と訴訟との融合問題が狙われるかも。
>>132 創造説、契約説を対立的にとらえるのも変なんで。
手形作成段階で、
潜在的責任だけみとめるのが契約説、責任を認めるのが創造説、
その程度の違いしかない。追認の相手方のような細かい問題はあるが。
結局、著者の力量を選べということかもしれない。
手形学説によって解答が左右されるようなカ所は
出題されてないだろ(少なくとも大部分の出題は)?
手形学説にあんまりこだわる必要はない。
その時々によって書き分けりゃいい。
それはそうと・・・・・・・・よく白地手形の論述でこういう趣旨の論証があるだろ?
「外形上は同じであるにもかかわらず、白地手形と無効手形とが区別されるのは
白地補充権が付与されているからである。よって、手形振出人による白地補充権の
授与こそが白地手形たらしめる根拠であると解する(主観説)。」
これは論証になってないからね。結論を述べているにすぎないから。
弥永を参考に作成したもので、「それなりに見栄えの悪くない程度」になっているがw
お前らもうちょっと頭使って考えろよ。
>>137
こんなかんじか?
「外形上は同じである白地手形と無効手形とが区別する基準は
白地補充権が付与の有無による(主観説)。
何故なら慣習法上有効とされる白地手形も手形記載事項法定という性質上、
手形外の授権を基準とする他に基準を求められないからである。
よって、本件では手形振出人による白地補充権の授与あるため白地手形である。」 創造説は客観説
契約説は主観説かと思いきや、
契約説でも客観説もある
ただ、安易にチャンポンき危険やなんで〜 白地手形と無効手形の区別基準に関して主観説に立つのであれば、
補充権付与の「具体的意思」の有無で区別する、というように
「意思」という表現を使用したほうがいいと思うけどね。
まあ根拠としては、手形面上で区別することは困難であるから
手形外の事実によって区別するほかはない、ことに触れるべきかな。
あと、LECの参考答案では、私的自治の原則にも言及してるな。 創造説の難点(理論的破綻)とされるのは、手形行為と表見代理の個所だが、
前田・法律学体系によると、二段階創造説において一般条項的に権利概観理論
を使うのはこの論点だけであって、それ以外の論点はすべて二段階行為説の
枠組みで処理可能だと、胸を張っているw
受験上は、二段階創造説で処理できない問題が出題されることはないよ。
少なくとも、旧試の手形法の問題で、前田説で手も足も出ない問題は
1問もない。むろんそれ以外の立場でも十分に解答可能。
とりあえず、手形は1冊をマスターすれば、今はそれで十分でしょう。 これから実務的に手形小切手をマスターしておくなら
創造説無因論ならいざ知らず、二段階有因論は有害無益だろ?
それなら、ドイツ(欧州)日本で多数説の契約説権利外観論を
サクっとマスターしておけばいいと思う
まあ試験的にはどれでもいいんだがね >>142
>>7には、
>国際手形条約も有因論的構成だ。
と、あるんだけど? 有因論儲が最期の拠り所に勝手に我田引水してるだけ
欧州も日本もそんなみかたのほうがむしろ少ない
現在では契約説+権利外観が圧倒的優勢の多数説 ついでに言っておくと
国際手形条約は、そもそも未発効のもので、かつ日本は批准していない、
そもそも我が国で通用してるジュネーブ手形法と、英米法の手形法と
異質な法体系の妥協の産物であり、この先これに統一される兆しはない
また仮に条約が発効し、かつ日本が批准したとしても、
国際的に利用される手形に関してのみしか適用されないこと
になっているものである
現在国内外で通用してるジュネーブ統一手形法は
有因論とはむしろ異質な法体系と言い得る 現在通用してる国内外の法体系
我が国の判例、多数説
同じくジュネーブ系の統一手形・小切手法の国(ドイツなど)の判例・通説
これらを一切無視して、
国際的に使用される手形のみ対象とする
ジュネーブ系と英米系のまったく異質の妥協の産物の
数十年前成立したまま未発効かつ批准せずの国際条約のみを
自説の理由に必死にあげる
実務的な(?)二段階有因論 ほう、よく知ってますね。UN条約については、その通りですよ。
でも、有因論が最後のよりどころって、それは言い過ぎだなw
前田庸によって、二段階創造説はほぼ行きつくところまでいったようなものだしね。
神田先生も、創造説は前田先生によって完成されたと云っても過言でない
というようなこと言ってたね。創造説でいくなら前田説にならざるをえないと。
いいんじゃない?交付契約説よりも理論的だしね。権利概観理論の出番が非常に少ない
という意味では。 高窪利一先生、もう死んでいたんだな。さっき知った。
ご子息の統(はじめ)氏は教え子に刺されて45歳で死んだよな。
優秀な弟子の木内宜彦氏も45歳で死んでるよな。
なんだかなあ。 >>140
その「意思」を入れようが、「授与」という文言で表現しようが、同じこと。
その「外形上区別がつかないから」補充権を授与するという意思に無効手形との
区別の基準を「求めざるを得ない」というのが違う。
外形上はどうであれ(純化していうと、外形上区別がつこうがつこうまいが)、
補充権を授与するという「意思」にこそ白地手形を白地手形たらしめる根拠がある
という点を言うべき。
痴漢で逮捕や強姦容疑で取調べを受けてもなお教壇に立っているのもいる それだけ学者としての評価が高いということだろう
一流の証だな 疑わしきは罰せずとか、犯罪者の人権を擁護すべきとの主張は
自分たちの利益にかなった主張なんだな 今、日大にいる憲法のA教授は無職期間が長かったが
刑訴のNは何のおとがめもないな 英雄色を好むとはよく言ったもんだ。
有能な研究者はみんな肉食系なんだな。 電車内で見境なく痴漢やったり
ロー院長と試験委員の職を乱用して本試験の漏洩をネタに娘ほど違う生徒を強姦しようとするなんざ
英雄色を好むとは謂わない
一般の会社なら懲戒免職で、永久追放なんだがな 一般企業の平社員の意識じゃなくて
公私混同のワンマン社長とか、愛人を囲う経営者の感覚なんだろう
一国一城の主という奴だね
そのくらいの気概がないと後世に残る学説を打ち立てることは出来ない >>158
今の日本に後世に名を残すような学説なんてあるか?
つか明治以来外国の学説の翻訳コピペしかいてない。 前田の二段階創造説移転有因論はコピペじゃないな。
創造説も二段階説も似たものはあるが。 コピペじゃなく
ガラパゴス島の希少生物=二段階有因論 >>162
しかし全く無意味な机上の空論。あんな学説でも試験委員やってたのと鈴木御大の御威光で
本はめっちゃ売れた。 30年前に書いたまま放置プレイなのに
いまだに売れ続けてるからな
印税ウハウハ笑い止まらんだろうな
今何刷ぐらいだろ? 創造説ごときで拒絶反応しめすなってーの!!
そんなもん、創造説からしたらこうなるが、交付契約説からしたらこうなる、
って簡単に蹴散らせよ。 質問があるんだけど、いいかな。
手形行為独立について当然説と政策説があるよね。
手形行為の意思表示が独立なのと、
その援用を制限するって別の事だと思うんだけどどうかな。
当然説からも援用を善意の第三者に限ることも十分考えられる。
その意味では政策説は当然説に吸収される。
あと、為替手形の振出と手形の裏書は同一の法的性質として、
(創造説でも契約説でも2重授権、支払指図)理解していいかな。 >>169
別のことだよ。旧試の商法平成5年第2問参照。
手形債務者の債務負担の問題と第三者の権利取得の問題が別次元なんだから、
第三者保護がどうであれ、それは債務負担の問題とは連動しない。
よって「吸収」などありえない。
最後の質問。そういう理解はよろしくない。基本書へGO! >>169
仮に結論が同じになったとしも、論理の方向性はまったく違うよ。
(当然説)
手形行為は各々独立しており、他の手形行為を前提としていない。
したがって、他の手形行為が無効であっても、有効な手形行為は債務の発生原因となる。
(政策説)
手形行為は、それ以前の手形行為が有効に成立していることを前提としている。
たとえば、約束手形の振出が無効なら、その後の裏書は本来は無効となる。
しかし、政策的に当該裏書に他の瑕疵がなければ手形債務が発生するとする。
特殊なことは考えずに、一般に言われている通りに解釈した方がよいですよ。 >>169
為替手形の振出と手形の裏書が債務の発生原因となる理由は異なると思います。
手形の裏書が債務の発生原因となる理由は「手形の流通促進」のための担保責任と解する立場がおそらく通説。
手形債務者が多い方が、手形を取得する者が増えるからです。
ちなみに、鈴木・前田説は債務保証の意思表示にもとづく責任。
為替手形の振出も担保責任。
しかし、担保責任が認められる理由が異なります。
振出人は受取人に対して支払を受領する権限を付与し、
その権限が実現されないときの保障として担保責任を負う。
つまり、「手形の流通促進」のためではありません。 >>169
読んでる基本書等を教えてほしい。そのほうが質問に答えやすい。 自分で考えたのだろ。予備になってから毒学が増えて変な自説唱える奴が多い。 >>169
うーん、まずはテキストの表現を正確に憶えたほうがいいよ。
この質問はアクロバット杉て何のことだかよく分らなかったが
ただ独立原則の当然説が取得者保護で主観要件を問題にするところは
確かに、初めはあれ?当然説なのになんで?政策説にすり寄るの?
って感想持ったな
二つ目の質問は未だに意味がよく分らんが >>176
一つ目の質問について。
私は質問者が、おそらく「一般悪意の抗弁」のようなものを想定しているのだと考えました。
つまり、手形債務が有効に成立しても、悪意の場合は無効を主張できると。
なお、質問者(169)への私の回答はつぎのような感じです。
当然説を採用すると、各手形行為は他の手形行為の有効な成立を前提としないので、
他の手形行為が無効であることにつき悪意であったとしても、
手形債務の発生に影響は与えないと、考えるべきかと思います。 鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが
河本・上柳や木内などは異論をとなえる。
結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない
これは特に裏書で問題となるので、裏書と独立原則(適否、趣旨)、
さらに担保責任の根拠ともからむなかなか厄介な問題 丁寧なお答えありがとうございます。
>>173
前田入門が基本書、
独立性の質問のもとは、
庄子良男『ドイツ手形法理論史』信山社にあった庄子論文。
為替手形振出と裏書は、表にまとめて考えているうちにまとめて考えたくて。 https://twitter.com/Jurist_Hogaku/status/237449283266281472
@Jurist_Hogaku
行政法判例百選は現在のところ10月中に刊行する予定です。よろしくお願いいたします。
RT @Guglielmo_Tell: @Jurist_Hogaku 行政法、倒産法、手形・小切手法の百選をそろそろ
改訂して頂けないでしょうか?
新しい判決ないんだからテコギ百選の改訂なんか必要ないだろうが。 >>178
理由は書いてありますが。
もっと詳しく書かないと理解ができない、という趣旨ですか?
>鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが
>河本・上柳や木内などは異論をとなえる。
>結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない
君こそ言い放しだよ。
どういう理論的な理由で異論を唱えているかを記載して欲しいな。
「結論の妥当性」だけでは理由とはならないよ。
お互いに自分の結論が妥当だと考えているんだから。
当然説で善意・悪意が問題とならない理由については、
坂井芳雄「手形法小切手法の理解」46頁から49頁を参照してください。
木内説を持ち出す人の相手は本当に面倒くさいよ。
論理的な根拠を提示せずに「論破した」とか、
「机上の空論」とか、、、 >>181
絶版を引用するなら、その内容を書かないとね(持ってませんw)
少なくとも鈴木には書いてなかったと思うけどね、当然説の帰結からこうなる、と言いっ放しに感じる
河本説は本か争点百選など、上柳説は古い商法演習か争点、百選当たってください(図書館へGo)
木内は本を読んでください、解りやすく書いてあります↓
──────────────────────
当然説の帰結だと、結論が?になっちまう
所持人が悪意取得者の場合、当然、善意取得は認められない
すると、振出人には請求し得ず手形返還に応じねばならぬ立場
他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
そのようなことを許す根拠が、まず問題とされねばならない(償還請求を認めるため、
振出人からの返還請求に対し除権判決をするのか?)まずここが致命的
もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?
このような悪意の取得者の償還請求を認める必要ないし、認めることは妥当でない
との共通の問題意識がある(河本、上柳、木内ほか近時かなり多数)
これを避けるには、サクっと政策説へ改説する、ないし裏書に限って政策説(的考慮を認め)せざる得ない、
当然説で裏書の償還義務の根拠を権利移転のみに求める、あるいは債務負担も含むとしつつやむなく「悪意の抗弁」を持ち出す
裏書の担保責任の根拠を法定効果でなく意思表示の効果とする
裏書について独立の原則を否定し、善意取得で処理をするなどなど
ちなみに当然説でありながら政策的な考慮を正面から認める説ってあったっけ?
ちなみに、鈴木信者≒つ坂井信者の相手のほうがずっとマンドクサイ あとちょっとミスった
↑はとりあえず無視して下され >もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?
ここは事案が違うな、削除します
あとはいいかな?
>>180
買う金が無いので、悩む必要無し
百選の改訂は、差し替える新判例のみをまとめて
小冊子にして定価x(差し替え新判例数÷100選x2)を
ぜひ販売して欲しい
TとUでそれぞれ10数個ずつ差し替えで6千円とか
ボッタ栗止めて欲しい 重判が一番ぼったくりだな。新司に合わせて発売時期も前倒しした点なんて特に。
幸い図書館に入るから買うことはないけどw >>182
あなたは、交付契約説+権利概観理論の立場なのですか?
もしそうだとしたら、債務負担と権利取得を1つの法律構成でもって
処理しようとするのですから、話がチャンポンになるのは当然でしょ。
当然説(根拠は手形債務負担行為の性質に求められますby前田)でも
結論はおかしなものではないよ。
「当然説→裏書への独立原則適用→悪意の取得者の償還請求肯定」
という論理は二段階創造説とは無縁ですね。二段階行為説なんですから
債務負担と権利取得とを峻別していますからね。
「当然説→裏書(債務負担行為)への独立原則適用→手形取得者の償還請求の可否とは無関係」
「悪意取得者の善意取得否定→権利の分属認めず→悪意取得者の償還請求否定」
ま、当たり前ですね。 >>182
おいおい。除権判決はなくなって、除権決定になったからな。注意しろよ。
手形行為独立は当然説でいいじゃないか。
判例でもあるし、有力な学者も支持、
さらには、ドイツ通説(契約説+権利外観+裏書債権譲渡)でも、
取得者の善意悪意は問題にならないそうだ。
それこそ、結論のでない問題は判例に従ってでいけばいい。
あと、無因の使いかた。
上柳って理論上ときどき変だったりしないか? >>190
龍田講義録のミカン酸性先生の注釈。テキストの原文が上柳の文章。
このレスでは、ゴチック部分を【 】で表示。
テキスト41頁(テキスト新版46頁)の記載は,多分,一読しただけでは理解できないと思われる。
次のように,ゴシック体部分を補って理解すべきであろう。ちなみに,上柳・論叢65巻5号98頁が
(イ)否定(ロ)肯定,鈴木・手形法・小切手法125頁が(イ)肯定(ロ)否定。
手形行為独立の原則は裏書には適用されないという見解は,(イ)手形行為独立の原則は,各
手形行為がそれぞれ手形上の記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構
成される法律行為であることにもとづく当然の原則であると解すること,および,(ロ)裏書は債権
譲渡の意思表示によって構成される法律行為であって,裏書の担保的効力(手15条1項)は意思
表示の効果ではなく法定の効果であると解すること,を前提として,【(ロ)により裏書は「手形上の
記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構成される法律行為」ではないから裏
書には,(イ)の意味での手形行為独立の原則は適用がない。また,】先行する手形行為が無効であ
るため裏書人が無権利者である場合には,裏書は債権譲渡としては無効であるから,【(ロ)の法定
の効果としての担保的効力もない。結局,(イ)(ロ)を前提とすると,】この場合の裏書人の責任を手
形行為独立の原則によると解することはできないと考えるものである。 要件事実の勉強してるとつくづくこういう無駄な勉強してる連中は受からせたくないんだなと感じる まあいいじゃあないですか。
ここは世知辛い現司法試験のことを忘れられる
古き良き時代の懐古スレなんですから。 >>192
学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返して、
民法双書とか大塚とか勉強してるやつに、そんな本読んでたら
受からないよって、上から目線で言うやつは昔もいたよ。
もちろん、受験界からフェードアウトしていったが。 >>192
手形法の要件事実は何を使って勉強されていますか? >>195
そう。
「学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返しているやつ」→say→「民法双書とか大塚とか勉強してるやつ」
だな。今読んだら分かりづらかった。