商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
>>192
手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。
そして、権利が発生しているかどうか、その権利が移転しているかどうかを初め
請求するための要件を考え、請求を阻止するための要件を考えるという点では
要件事実と相通ずる事が分ってないド素人のようだね。君は。 森本の会社法、商法、テコギを一冊にまとめた本ってどうですか?
これ買うか、リーガルマインドの商法、テコギを買うかで悩んでます。 >>201
> 手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。
ここは同意。というか、手形勉強して、逆に民法が分かる。
交付契約説の場合だけかもしれんが。
裏書と債権譲渡
交付契約と手形
意思表示理論の修正と意思表示
代理と代行
民法理論の修正を勉強することが民法の基礎を理解することにつながる。
創造説ではどうかしらんが >>203
交付契約と手形
は、
交付契約と契約の成立
の間違いね。 民法の意思表示理論ほかと連動しながら
理解できるからね
契約説+権利外観
それがドイツ初め世界のメインストリームだし >>182
君、理屈っぽいけど、頭が悪いな。
周りの人から嫌われているだろ。
中央出身か?
中央出身で自信過剰な奴は本当に痛いなぁ。
君の人格への評価はこれでお終い。
以下は、君の見解への反論。
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?
これ、間違い。
手形振出人の手形行為に瑕疵がある以上、手形振出人は手形債務を負いません。
間違いが多すぎて、すべて訂正するのは困難だね。 >>182
>他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
ここも誤り。
手形法77条1項4号、50条1項を見よ。
手形法の条文を転載してやったから、きちんと見てよ。
第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
第五十条 遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 >>182
君の議論を見ていると、つぎつぎと疑問がわいてくるよ。
>悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなる
>償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。
>無限ループになる?
上記の君の立論からすると、裏書人は手形を受け戻さずに支払うこととなるよね。
振出人は手形金の支払いに際し、手形の交付を請求できる(手形法78条1項、28条1項、77条1項3号、39条1項)。
したがって、裏書人が手形を交付しない限り、振出人は支払いを拒絶できる。
ところで、君の立論だと、裏書人は手形を受け戻すことができない。
したがって、振出人は裏書人から請求を拒むことができる。
(仮に振出人が手形債務を負担していたとしも)
そうすると、無限ループはない。
君の議論は、誤った知識をたくさん積み重ねて作った砂上の楼閣だね。 >>201
要件事実の勉強の意味が判ってないようだね。
つまり無駄なことする奴はいらないっていうことを言いたかったのだが。
君の存在は主張自体失当ということw >>209
オツムの足りない奴だな。
要件事実の勉強の核=最小限の事実は何か=最小限の勉強(=手形の勉強は無駄)
というのは短絡(>>192=208)
手形を勉強すると、民法の基礎理論を再確認するとともに、
要件事実的発想が身につく。だから手形が得意な人は要件事実が
得意になる萌芽をもつんだよ。
他科目をやることによって、
・当該科目の結節点が理解できて、当該科目の理解が深まる
・類似の思考・発想法をそこかしこに見いだしてリンケージして記憶に残り易い
・実社会で使う際の総合的立体的理解が身につく
という効用もある。
短絡は伸びないぞ。 >>206-208
悪いけど、バカは相手にしないことにした。
(めくらなのか単なる揚げ足取りバカなのか知らんが)
それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
嘲笑ってシマッタ
ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。
すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った
木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った
自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん
ほなさいなら 手形と刑法のゼミはこのように何時も殺気だってる。俺中大出身だけど、ゼミで結果無価値(俺を含めて三人)かつ、前田説だったから、イジメられたよ。もち、手形は二段階。 刑法や手形に深入りする奴は人格障害っぽいからでしょ 刑法・手形にうるさいやつはベテになる。左は憲法のゼミにいく。中・高の先生になりたいやつはローマ法とかのどうでもいいゼミにはいり、優秀かつ、要領のいいやつは会社法のゼミにいく。 >>211
木内宜彦先生は1988年にお亡くなりになったようですね。
今から22年前ですか。
あなたは木内先生の薫陶を受けられた人とお見受けします。
木内先生が講義をされていた頃、学生なら40代か50代の方ですね。
40代ですか?50代ですか? ROMってて気になったんだが、
>>168,>>178,>>179,>>182,>>211
って、同一人物じゃないか。
自分で質問して、他の人間に回答させ、自分も回答に参加。
で、「木内説、最強!」「中央、最高!」「俺が下々を論破!」って。
まるでプロレスだな。
母校愛が強いのは良いことだが、最低限のマナーがないと、皆どんびきだぜ。
君の木内先生への想いは下記のブログ等の記載と同じなんだろう。
しかし、中央出身者以外はそれほど関心は持てないんだよ。
もし木内先生の名声を高めたいなら、その「理論」を具体的に紹介すべきだよ。
君の書き込みにはそのようなものが見られず、条文を無視して空理空論しか見られないんだよね。
参考までに、木内先生、絶賛のブログ等は以下に引用しておきます。
http://legal-economic.blog.ocn.ne.jp/umemura/2007/02/post_522d.html あとamazonの書評も以下で引用しとくね。
By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。
「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。
手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。
師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。
木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。
それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。
(36期司法修習生)(弁護士)
中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。
具体的に説明は困難なんだろうけど。 あとamazonの書評も以下で引用しとくね。
By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。
「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。
手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。
師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。
木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。
それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。
(36期司法修習生)(弁護士)
中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。
具体的に説明は困難なんだろうけど。 連投すまん。
>昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。
これで「論破」したという評価はちょっと。
>木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。
そこまで優秀なら、お弟子さん、あるいは兄弟弟子(高窪先生の弟子)が理論を承継して深めるということがあっても良さそうに思えますが。
>それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。
思い入れが強すぎです。「木内」を読む前に「鈴木」だろ。
で、「鈴木」で事足りるでしょう。 >>223
木内先生の弟子は、法政大学にいる橡川先生がいます。私が中大の学部時代六号館一階で講義なさっていた。教科書は田邊先生でしたが教科書がなくてもレジメを見ればわかる講義でした。 私は橡川先生をとおしてしか木内先生を知りませんが、第一回目の講義は銀行振込の資金の流れについて黒板いっぱいに図を書いて説明なさってたのを今でも鮮明に覚えてます。 >>211
>それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
>一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
>嘲笑ってシマッタ
説明がないよ。
ここはネット空間だよ。
説明もなく、嘲笑しただけでは、何の理由にもならず、相手にされないよ。
>ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
>それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
>まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
>当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。
何が理由でそう言っているのか、まったく不明。
>すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
>思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った
>木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った
>自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん
30年前後、頭の中で木内節がループしていたら、他人との会話が困難になるのも当然か。
30年も司法試験版に魂が流浪しているとは。お祓いが必要だな。 >>225
>>226
せっかくなので、木内説について説明してもらえませんか?
何故、当然説ではダメなのか?
できれば建設的な議論をしたいです。 225・226ですが、私はその第一回目の講義しか覚えてません。いつもレジメ貰ってねてました(教室の出入口が教壇のすぐ横なので、レジメだけ貰って帰るという選択肢はない) 。あしからず。 >>211
要件事実論的に、説明をして進ぜよう。 以下では、拒絶証書の作成等の要件は除いて記載する。
X振出、Y受取、Y裏書、Z取得という流れだとする。 手形面上の記載 「X→Y Y→Z 」
この場合、Xが未成年でXの振出が取り消されたとする。
ZがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。
これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。
Xの抗弁は認められ、ZはXに手形金の支払いを請求できない。
つぎにZのYに対する請求原因事実は以下のとおりである。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
→Zは手形上の権利者であることが推定される。
Yに抗弁は認められない。したがって、Zの請求は認められる。
以上は、当然説からの説明。 政策説なら、つぎのようになるのかな。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
→Zは手形上の権利者であることが推定される。
Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。
仮に政策説に立ち、Yの抗弁を認めたとして、 YがXに請求するには、上記3・4の抗弁を否認するほかない。 しかし、Xは未成年であることが前提であり否認できないので、YはXに対して手形金を請求できない。
したがって、無限ループは存在しない。以上、ざっくりと。 ごめん。まちがった。
以下訂正。
ZがYに対して手形金を請求する請求原因事実は以下のとおり。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
→Zは手形上の権利者であることが推定される。
Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。
Yの抗弁が認められず、Yが手形金を支払った場合、YからXへの手形金請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。
これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。
Xは未成年者なので、この抗弁は認められる。
したがって、ZがYに請求できたとしても、YはXに請求できず、請求はループしない。 >>179 >>190は俺の書き込みだが、>>211などは別人だよ。
アマゾンの鈴木全集への評はひどいね。
例外状態に一般法理を援用して解決することが非難されるいわれは無い。
坂井の手形行為の独立性の理解は、
純粋に手形行為が意思表示であるからといういより、
むしろ政策説ベースの善意悪意を問わない説と読めた。 >>232
232は政策説ね。
当然説なら、以下のとおり。230の続きね。
YはXに手形金の支払いを請求したいが認められるか。
これは認められない。説明は以下のとおり。
YがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Yは裏書の連続する手形を所持している。→Yは手形上の権利者であることが推定される。
これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。
Xの抗弁は認められ、YはXに手形金の支払いを請求できない。
結局、いずれの説にたっても、無限ループなる事象は発生しない。 >>233
おそらく坂井説は以下のように解するべきかと思います。
1)債務発生原因と債権の取得原因は分けて考える。
2)債務発生原因たる手形行為は他の行為を前提としていない。
3)債権の取得原因は前主が権利取得をしていることを前提とする。
4)各手形行為は手形面上に記載された内容を債務の内容とする。
5)約束手形の振出は手形面上に記載された内容の債務を負担する意思の表示であり、それを理由として手形債務者は手形債務を負う。
6)約束手形の裏書きは法定責任。署名をした際に手形面上に記載された内容の債務を負担する。これは手形の流通促進のため。
7)裏書人が手形債務を負うにあたって、所持人の主観面は考慮しない。法律に規定がないので。
8)政策説は手形行為がそれ以前の手形行為が有効であることを前提としていると解する。
9)しかし、手形債務の発生原因は他の手形行為を前提としない。
あくまで法定の要件を満たせば発生する。
繰り返すと、他の法律行為を前提としているのは、手形上の権利取得の場面だけである。
政策説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としているが、
当然説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としていない。 >>230-232 234
おいおい。横レスだが、想定事例が違うんじゃないのか?
それに、>>230にあげてある事例での
・善意・悪意の対象は何だ?
・振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に
振出人が抗弁としてなすのか?
坂井芳雄から直接聞いた俺が少し書くと、
坂井は、担保責任=法定責任であり意思表示責任ではない、
裏書=手形権利移転行為であり裏書に手形債務負担行為を想定すべきでない
二段階行為は振出のみに当てはまる。
手形行為独立の原則については当然説だが担保責任を法定責任と考えても
なんら問題はない、とのこと。 >>237
よく言われてるのは、
先行する手形行為が無効であるため裏書人が無権利者である場合には,
裏書は債権譲渡としては無効であるから,担保的効力もない。
という議論だったんだけど、
債権譲渡として無効でも担保的効力があるとしてもいいじゃないか
ってことなんだろうね。そもそも担保的効力は手形の信用力をますという
政策的なものだから、政策的に債権譲渡として無効でも担保的効力が
あるんだと言ってもおかしくないと突っぱねることは可能だろう。
そういう政策説の曖昧さがいやだっていう人はいるだろうけど。 >>236
レスが遅れてすみません。
ご指摘のとおり、政策説から見た、より適切な典型例があるかもしれませんね。
自分が当然説なので、あまり頓着しませんでした。
>>233
233氏には、できれば、当然説を採用しなかったとしても、
私たちと議論ができたことへの納得感が得られてももらえればと思っています。
なので、ない知恵を絞って、以下、書き込みます。
つぎのような事例なら、どうですか?
A(振出)→B(受取人)
B(裏書人)→C
C(裏書人)→D
D(裏書人)→E
という裏書がある手形をEが所持した場合について。
Bが未成年者であり、手形債務負担行為(+権利移転行為)を取り消せるとします。
そのことを、Eが悪意であったが、Dが善意であった場合の処理について検討してみます。
(請求原因事実)
1)Aは振出により手形債務を負担します。
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有します。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形権利移転行為は取り消しうる。
4)BはBC間の手形権利移転行為を取り消した。
結果、Eは手形上の権利を承継取得できていない。
また、原始取得もしていない。
∴EはAに対して手形金を請求できない。 では、EはDに対して手形金の支払いを請求できるか。
(請求原因事実)
1)Dは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(抗弁)
3)なし(当然説)
3)悪意の所持人に対しては、前提となる手形行為(権利移転行為を含む)の瑕疵を主張でき、
DはEに対してBの手形行為の瑕疵を主張できる(政策説) ちなみにDがABCに手形金を請求した場合について検討しておきます。
(請求原因事実)
1−A)Aは振出により手形債務を負担します。
1−B)Bは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
1−C)Cは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Dは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(Dが遡及されて、手形を所持する場合)
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。
>>236
>善意・悪意の対象は何だ?
僕は当然説でないので、定かではないが、
手形債務負担行為または手形権利移転行為に瑕疵があることだと思われます。
>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
手形所持人が裏書の連続によりその権利を証明したのであれば、手形上の権利者と推定されます(77条1項1号、16条1項)。
そうすると、手形所持人の権利を争う者がその権利の所在を争うことになるので抗弁かと思われます。
一応、上記文面も「裏書が連続していること」を前提に記載されていると思います。
>>243 への追記
>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
これへの上記回答は、権利移転行為に着目した回答です。
手形債務負担行為の瑕疵についての回答はまた別の形になると思います。
権利消滅事由に対する主張・立証責任は権利が消滅することによって利益を得る者ですから、
やはり振出人(この場合)でよいかと思います。 >>233
これですよね。アマゾンから引用。
> 昭和40〜50年代の司法試験受験生の大半が、この本を基本書にした。
> 斬新な発想と、当時としては、価格面でも安かったことで一世を風靡したが、彼の説く手形法の理論は、「斬新さ」はあったが、理論的一貫性がなかった。後に木内教授らに徹底的に論破されてしまう、手形論は、現在はもはや通用しないものになっている。
> ただ、困ったことにこの教科書の偉大な足跡で、多数の司法試験受験者を生み出したことから、現代に通用しない手形法理論と、一見分かりやすい「論理構造」がマニュアル本に採用され、実務と受験の乖離を招いてしまった。
> この功罪は大きい。
> しかし、私自身も、この本を最初に読んだ時の知的好奇心の満足は覚えている。
> (36期司法修習生)(弁護士)
これのことですね。別に鈴木説・坂井説が否定されても、私は構いません。より優れた見解が出るのであれば。
また、日常生活において見解の相違があるのは当然なので、見解の相違があっても別に構いません。
しかし、木内説はどうも...相手方への説明を省略して、一方的に「俺の勝ち」だとだけ言う傾向があり、
現代のネット社会にはそぐわない説に見受けられます。
議論を楽しむためにも、もう少し自説の説明をして欲しいものです。 >>241
当然説と政策説について
当然説は手形債務の発生原因は他の手形行為に依存していないと考えています。
政策説は手形債務の発生原因はそれ以前の手形行為に依存していると考えています。
裏書は手形上の権利の移転を主たる目的とする行為です(14条1項)。
しかし、法は、裏書を債務の発生原因として法定しました(15条1項)。
これは法律上定められたものであって、裏書が権利の移転を主たる目的としていることとは何ら関係がありません。
手形上の権利の移転は前主の権利の存在を前提とします。
したがって、前主の法律行為に瑕疵があれば、後主は手形上の権利を取得できません。
しかし、手形債務の発生は前主の法律行為を一切前提としません。
裏書について言えば、15条の要件さえ満たせば(遡及の要件を除く)、当然に発生します。
つまり、債務発生原因たる手形行為について言えば、前主の法律行為は何ら前提としていません。
なので、政策説のように前主の法律行為の適否を問題とせずに手形債務が当然に発生するので当然説と言います。
参考になりましたでしょうか? 当然説と政策説の違いって、
民法の売買の瑕疵担保責任の契約責任説と法定責任説の関係に
パラレルに考えるといいんじゃない? >>242
また間違えた。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。
→DはBに対して手形金を請求できない。・・・が正解。
DはCに対して手形金を請求できる。
DはAに対して手形金を請求できないかもしれない。
∵Bが手形権利移転行為を取り消したら、Dは手形上の権利者ではなくなるので。 >>245
手形は、もう結論の落としどころも定まって、
理論構成も行き着くところまで行った感があり(契約説か二段階創造説)、
新しいより優れた見解が出るかは疑問。
二段階創造説を一つの行為なのにと非難するにしても、
契約説も債務負担面と債権移転面を分けて考察するのだから、
非難はあたらない。こんな具合。
俺の希望としては、
契約説+権利外観ベースで為替手形から記述が始まる、
債権と責任の峻別をした教科書体系書が出ることを望む。
なぜなら、責任無き債務負担の概念があるだけで、
記述がかなりクリアになるから。
あとは、有因無因の概念をクリアにできれば民法に合わすこと、
どうも、前田説の有因はわかりにくい。
確かに、木内説は熱い心を包んだようなところがあるな、
著作集栞の対談にもあったが。
特別講義のほうに議論の詳細があるのかもしれないが、
見る機会が無いから分からない。 >>249
もし僕のことを言っているなら、僕は研究者ではないよ。
ただのサラリーマン。昔、旧司法試験を受けていた。
ちなみに法務部所属。しかし、手形は一切扱っていません。
経理、財務はたまに扱うようだが。
>>250
理論構成の件は、その通りだね。
僕は一応、創造説を採るが、契約説でも構わないとは思う。
説明が面倒くさくなるけど。
有因・無因の件は反対だな。
確か、前田説は権利移転行為は有因、債務負担行為は無因だったと思う。
それ以前の学説は、手形行為を「債務発生原因」あるいは
「手形債務を負担する意思の表示」としていたと思う。
「債務発生原因」と定義した場合、法定責任も含まれる。
つまり、前田説の登場によって、何も変更はされていない、
ただ定義が変わっただけだと、僕は思うよ。
結局、債務の発生原因については、前田説を含め、どの見解も無因であり、結論は同じ。
東大法2類だけど木内先生持ってるよ
まあ今から読むかどうかはなあ。 商法と手形小切手の基本書を判例通説でいくならなにが結局いいんですか
シーブックとか予備校本のほうがよいのかな? 手形の裏書について質問です。
今読んでる本に「裏書の連続している手形の所持人は、
手形を所有しているだけで正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できます」
とかいてあるのですが、被裏書人の欄に所有者以外の氏名、名称が書かれている場合でも、
正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できるのでしょうか >>259
手形の所持人が手形金を請求するためには、3つの要件を充足させる必要がある。
@手形債務者が手形債務を負担していること
A裏書の連続
B最後の被裏書人と手形所持人の同一性
本問ではBが問題となる。芸名やペンネームなら氏名が異なるだろうが、同一性は証明できるだろう。
別人なら手形金を請求できない。ちなみに、所持人と被裏書人が同一の氏名なら運転免許証で証明可。
あと>>259の「所有」「所有者」は「所持」「所持人」のことだよね。 ●ニ宮周平さん
●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴は中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優経験アリ
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問 前田庸の手形法・小切手法入門(有斐閣)がもっとも分かり易い。二段階創造説だけどな。
必要なら交付契約説で脳内変換すればいい。それも十分可能だよ。
ちなみにデバイス(ネオ)は前田入門に通説の内容を加えたものだ。
手形に関しては、シケタイもCブックも、初学者には理解しにくい出来栄え。 >>263
一番は鈴木竹雄の「手形法・小切手法」。
簡単なのが良ければ、書記官研修所のが良い。
ちなみに書記官研修所のやつは「発行説」。 まあ、売れないからな。
受験的には、レックの択一コンプリートでお釣りがくるくらいだしね。 精魂込めて書かれたような基本書改訂をするほどの、
判例や理論の進展もないからという理由も。
新刊はときどきあるけど森本編とか。 手子はもう裁判になること自体が稀。システム金融がらみしかない。
商法総則商行為は学者が全く研究していない。裁判所もいきあたりばったり。
最近、営業譲渡がらみの過払金債務の承継がhotだったけど、最高裁が学説
判例無視した判決出して解決した。それに対して商法学者が判例解説一つ書
かないというありさま。
はっきり言って、この分野はまだ平成になっていない。 初学者なんですが、
先輩に頂いた本の内に、
H13の弥永手形小切手がございました。
法律自体の改正は無いとは思うのですが、
これで、学習すると、だいぶん不都合はございますでしょうか?
あまり、時間(お金)をかけるつもり(余裕)もなくて、
これで問題ないのなら、助かるのですが。 手形ならそれでもいいよ。
ただ、もっと時間かけて勉強する科目は他にあるよ。 さっそくありがとうございます。
予備試験で一応出題されたらしいので、
重要箇所だけちら見しようかと。
10年古いとなると、
強いていうならば、
気をつけておかなければならないのはどういうところになるのでしょうか?
まだ中を開きさえしてないですが、
会社法部分に言及されていたりすれば、スルーということなんですよね。 >>279
ダメです。改正があります。新しいのにして下さい。
それにしても、手形小切手は、教員でも執筆がムズイのね。
ttp://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/24618789.html >>272
ゴルフ場の預託金と事業譲渡関係の判例が出てるじゃん そんなことしたら学者の食い扶持が減るだろ?
そんなの不可能に決まってるじゃないかw 今日の新聞に商法改正が載っていて焦ったがよく見たら海商法だった。 これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。 出るとしたら人的抗弁の切断もう一度だろうね
ロー生ぜってぇわかってねーよ
去年解いて受かった予備組は強いだろうね 次は後者の抗弁かな?知らないと絶対書けないからな。人的抗弁の個別性とか。 すべての複雑な条文をはぶいて、第1条ないし第2条の信義則で対応する
という法案を通したいのですが