>>317
>「くたばれ評論家」
>「学園暗黒地帯」
>「問題はカニ缶!?」
>F氏の言いたいことを佐倉十朗に言わせている

カニ缶は確認できませんでしたが、表現の自由についての発言のことでしょうか?

私は刺青をすることを犯罪扱いしたりシステム的に制限をしろといっているのではありません。
表現の自由は守られるべきです。ただその表現により他者を中傷したり危険にさらす
行為は許されません。これは幸福追求権であり、表現の自由の前提条件となります。

刺青の問題は3点です。
 @暴力団を想起させ、見る相手に恐怖を与えることがある。
 A健全な体をファッション目的で傷つけ、簡単に除去することができない。
 B体を傷つけるので健康衛生面で不安がある。

私が強く言いたいのは@です。刺青を見せることが恐怖をいだかせるのであれば
たとえ見せた本人に意図が無くとも相手に嫌がらせをしていることになります。
それは幸福追求権の侵害で、パワハラと取られることもあります。

Aは倫理道徳の問題です。日本は儒教の影響を強く受けています。
親にもらった体を合理的な理由なく傷つける行為は非難されるべきと私は思っています。
Bは個人の問題です。