北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に
約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
 警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。
 男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。