裁量労働制で働いてるプログラマ
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もしも、何か私にだけ伝えたいことがありましたら、以下の公開鍵をお使い下さいませ。 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux) mQENBE1l8x4BCAC1Dwx//yCxyZvFHEOrVgIDYN2QRQ0WjLdkygaJZQKN3HUsMEtL 2Wz6w7je/aDPZqkn1y7Mygoua4zYn4NKJt+nd6wYQgpHj/WDj/LRnXh+eXOHwxPo cjNl6a1n0ZDV2TitYmUUZs/5OGV3ph5ioA7OQVS3yJuQt2pq0w4LS28gTm/wxcpb tPWC8nYroOAeejHZHo90mb2YzZK7iLUYB5daKLT5WbZVwLs1RC3KURQNvDKapwkR K5tA/VH3SQu+iI6I1Pbt1TLpRCdXaQ0g2wo3Cg633BOlnrVDtluVvgSlt4uiAhET LT5tsTrcTr9kJwM3nLJ2UsF4P0RW+PuA5wDZABEBAAG0OFlBU1VEQSBIaWRleXVr aSAo5a6J55Sw44CA6Iux5bm4KSA8dW1lZG9ibG9ja0BnbWFpbC5jb20+iQE+BBMB AgAoBQJNZfMeAhsDBQkB4TOABgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAAKCRAT fySgegpsH6jPB/91e05pOnVepn3CIRZtpjA6hr1Tdpm7h0q+xWgxJA1TfZuLhhj5 V2xYUVzl8cmq1Pp3zi4anYGr3JBbZoLqhzm5XRzuqHG6uuEmgDGWdqh/OivkRq79 9JuJMnwiU2/LyKL8QUb/ZB+4SP57UPzZj+MTaBkbe7uTj4zx25kOQ3JhsOSnSFvQ jNpeoYpWsxdI+4EHkjlQuGZadSZYT5SmrpIja/R+rbab+K9VscZe/JNI00qATOdk +GiOJQv4c+K9vy775F1skbIVkwhXcp3t5qW6UKCQIo33wqfi93ef31G5VQ698Kw8 nrupjQYDcj+YABE0HX/VBFiBm/Dt2GrTM2r/uQENBE1l8x4BCAC1sVb2duitqgQZ EmIa9R/2b2176rlJ6flqOdB4pnpaXpX/LzIItazN5DG314Dj44fwBFMyWETsFfj0 SUr2uPpHI1DzgOmd7g12b6OYoQ0oHR7N/uRweACbjWqOEGGNWBmbbt1IjSV8leq0 CADAOnct6u5jVqwfqhon56yG0pC4QuoCrr6uictR+MNUMH1aCwc+LE3mDs9N3lZ1 BLF1lIcAH7kj0Xo1yVA9+zxKO4u3HxWnv+e3oQNrSLzrrtgDlSC//PG4DJLER5oM yVRzoiDITr/BwYH2GgwYIGvb+sB4iVZiN9u3LgcuEoANZEe6fpK8fvDtZk6clCnQ uXCHWIvlABEBAAGJASUEGAECAA8FAk1l8x4CGwwFCQHhM4AACgkQE38koHoKbB9O oAgAirdgWS4su+KR80FY1wsJxKH4fY6krZLOx/JFfrpTg5y4S6Vx6MGUmaHygz0o 7dcI//4X9v/qIIPgNZ84KwrrJVdMM5fVnPTKPzWF02uvLfJkdkzG/XI9rAabAG8g wdVvHXNkA5EH2XQCYg9y+A1IU2QUpBYIm//xWajM7525ZGAVOdgtcSOvaX1TadQJ Yd/FAj7kbNCYE4YtkA4Cmu1/VoZWp7+c5B7wR85/8zA6tdsS5CNbs7SseBemK43G i93dlgDaooa8aSstth7VsNEGU5SwkgupT8YvStvghGfVpOKa7VIdaaGq0H0lb+5Q LFNROVjqy2PZke+Pa5INdCVwww== =bjR2 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- また、今回の訴訟の流れで初めて知ったことを書かせていただきます。 裁量労働制といえど、深夜・休日の残業代の支払い義務はある。 裁量労働だから全ての残業代を支払わなくて良いというのは嘘である。 労働基準監督署に申告した所、 私に残業代として、深夜・休日分は実際に支払われました。 度々連投済みません、25日になった頃にまた来ます。 現在裁判中です。 私一人の力で、過去のプログラマと現在のプログラマを比較して 裁量労働制に対して争い、訴訟を戦い抜くのは無理な気がする。 誰か助けて。 平成6年ではSEがなぜ裁量労働制の対象となったのだろうか。 現在では裁量労働制の対象としていた前提が崩れているから、 ウェブプログラマはSEとしての仕事をしていても、 裁量労働制の対象とはならなくなっていると主張していこう。 これが一番いい主張の気がします。 相手の土俵で戦うからこっちが不利な気がするのは当然のこと。 平成6年当時、なぜSEは裁量労働制の対象となったんでしょうか? ここが大きな争点になる気がしています。 現在ではSEも裁量労働制の対象とできないと主張していきたいので、 平成6年当時のSE?プログラマについて詳しい方意見をお願いします。 当時の思い出話でもいいです。何かしがの助けを下さい。 つまんないなー。と思うようなことでも大きな助けとなるかもしれません。 昭和60年ごろのプログラマーのイメージは、 システムを組むというよりは、人の書いたプログラムを パンチングして遊ぶぐらいのイメージしかないな。 >>107 その当時のSE、プログラマは明確に分けられていたんでしょうか? 私は、webプログラマがSEの仕事も行うようになっていることは認めた上で、 裁量労働制は適用できないんじゃないかと考えて色々調べています。 月の所定労働時間で労働が終わった月など、一月もありませんでした。 私のメールアドレスは以下の通りです。 もしも、何か私にだけ伝えたいということがありましたら、 以下まで連絡下さい。 メールアドレス:umedoblock@gmail.com まずは、(一般論でもいいけど)情報処理技術者という立場で、 現在SE、プログラマがそれぞれ担うべき業務に 何があるのかをはっきりさせる必要はあると思うよ http://www.umedoblock.net/img201003.jpg の3月16日に記録していますが、 「彼を潰すつもりで仕事を振っていきますよー って、喜多川さんが言っていた。」 なんて前田さんから聞かされたらショックを受けるでしょ? ねえ、ネットワーク応用通信研究所の中の方々。 私に協力して下さいよ。 従業員のみんなにも利益はあって、 少なくとも過去2年分の残業代を手に入れることができますよ。 今回協力して下さらなかった方は、一生信用しませんよ。 一生縁切りですよ。もしも米子・松江で会ったりしても無視しますよ。 お願い。協力して下さい。 どう考えても、↓のように強烈な違和感があるんですってば。 176/199の下から10行目に 平成22年6月に、松本氏が労働者代表であることの確認書(乙12) を作成した際にも、松本氏が従業員代表であることが全員一致で認められ ている。ちなみに、同確認書の作成にあたっては、従業員の判断に影響を 及ぼさないように、取締役ら役員は一切関与しておらず、同確認書は、従 業員らが、独自の判断で、松本氏を従業員代表として支持することを明確 にしたものである。 とありますが、どなたかメールで私に「松本氏が労働者代表であることの 確認書」を作成する経緯などを教えて下さいませんでしょうか? メールアドレスは、umedoblock@gmail.comになります。 149/199で乙12の確認書がどういったものであるかは知っていま す。 従業員のどなたの意見が○○に流れて、どのような経緯で確認書の作 成に至ったのかをメールで教えていただけたらと思います。もしも、経緯 を伝えるのは憚るとお思いでしたら、平成22年6月に「裁量労働制の従 業員代表の確認書」のメールを従業員のどなたが送信されたのか、送信さ れた方の名前だけでも構いません。 もしも、発案者がいたら松本さんだと思いますが、訴訟で「松本氏が発案 者となって確認書を作成した。」と言明していない点が不可解なんです。 上記の一文がないことが、強烈な違和感となっています。 松本さんが発案者でないとしたら、どなたなのか? 皆さんの口から確認書の作成について聞けたらと思います。 つーか、ここmatzの会社じゃん 残業200時間にはさすがの俺も引くわ >>111 について ネットワーク応用通信研究所、喜多川さん、前田さんの、 名誉を毀損する書き込みを行ってしまったことを謝罪いたします。 申し訳ありませんでした。 もう30代後半だけど裁量労働制でしか働いたことがない いくら会社のために働いても給料は同じ。。。バカみてー。 IT業界で派遣メインの経営者達が 多額の義援金を決定したみたいだね。 IT業界で派遣メインの経営者達が 多額の義援金を決定したみたいだね。 IT業界で派遣メインの経営者達が 多額の義援金を決定したみたいだね。 IT業界で派遣メインの経営者達が 多額の義援金を決定したみたいだね。 まぁ、matzがどうであれ、法人は利益をあげる存在。 裁量労働制の代表者なんて会社の役員とガッツリつながってるわな。 rubyの名を貶めているネットワーク応用通信研究所の罪は重い。 経営陣および指導者のレベルの低さが伺える。 ソフトハウスが何で利益をあげるべきかを知るべし。 >少なくとも過去2年分の残業代を手に入れることができますよ。 会社潰れるだろ。。。色々とボッタクりしてるらしいがな。 >今回協力して下さらなかった方は、一生信用しませんよ。 >一生縁切りですよ。もしも米子・松江で会ったりしても無視しますよ。 必死だなw 無視されても自分の生活優先でしょ〜。 似たような会社作って客取れば?あそこの客って不満爆発っしょ? デスマが標準で従業員もデスフラグ立ってるしさ! スケジュールも予算もありゃしない。 まあしかし、次回期日が楽しみな裁判もいいですな♪♪ 楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪ 入社してみたら裁量労働制だった 金もなかったし、よく確認しなかった俺のミスもあるし、 一つ経験として働いてみるのもいいかと思ってしばらく働くが、 この気力が続くとは思えない。 この先、事あるごとに「残業代が出ない」ってことに悩むんだろうな 明日も会社行ってきます… フルネームで書き込みってアホじゃん・・・。 で、訴訟どうなった?>安田君 現在進行中です。 次回期日は5月27日13時10分からです。 ただ、弁論準備ですので、傍聴はできないと思います。 次回期日で人証を裁判所に提出することになっています。 もうそろそろ、傍聴のできそうな証人尋問になるんじゃないでしょうか。 初めてのことなのでまだよく分かりませんが、 次回期日の次ぐらいが証人尋問になるんじゃないのかな? 実際は裁判所の訴訟指揮によりますので何とも言えません。 まあ、6月くらいにまた次回期日の予定を書き込みます。 残業代は出ないが、勤怠はめちゃくちゃ緩いな 当日でもメール一本で休んで自宅作業とかも出来る。 流石に客との打ち合わせとかあるときは無理だけど、 納期直前の追い込み時とかに自宅作業できるのは助かる。 徹夜で作業した時も好きなタイミングで布団で寝れるし 往復の移動時間の分とか作業とか寝る時間に回せるし そんなんでも一応給料は満額出るし ただ社会人としてはマジで腐るなこれ、仕事と私生活の境目がまるで無いし 人によるじゃねえの? フルパワーで瞬間的に出し尽くす人もいるみたいだし、そういう人は連続稼動に向かない 拘束してもやらない人にはできない働き方だし... >>130 気をつけろ。俺はそれをやりすぎて鬱になった。 >>130 俺もれも 根が面倒臭がりなんで仕事する場って大事だと思った 裁判は現在も進行中ですが、 思うところがありまして、今後次回期日について書き込まないことにしました。 裁量でも深夜の割り増し賃金と休日出勤代はでるはず。 逆に言えば深夜時間を避ければ残業代はでなくても合法。 朝六時から夜十時までとかね。 でも深夜の割増分なんて時給換算の20%とかそんなもんしか出ないけど。 残業300時間を1年やったときは流石に疲れたが自分の人生じゃこんなもんだろと割りきればどうとでもなる。 それも含めてうちらってそんなもんじゃないかねぇ。 そんな立派な人生歩んできたわけでもなし。 >>137 ま、そうかもね。 なんとなくわからんでもない。 だが、押し付け、強制はダメだ! 裁量労働の利点は遅刻早退にペナルティが一切ないこと >>139 うちはあるよ。 9:00-17:30は絶対に出社していないといけない、裁量労働制w でもそんなもんよねーウチの会社もそうだw 遅刻欠勤は引かれるけど残業は付かない 有休で足りなくなった時間はどこかで補わなければいけない 足りない時間てなんだよ >>141 シャチョーが「月棒に残業代込みだから」と一言いえば、合法w >>143 あからさまに違法だなw Wikipedia(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 )より 勤務時間 勤務時間帯は固定されず出勤・退社の時間は自由に決められ、実働時間の管理もされない。 一方で、過重労働による労災事故 および過労死予防のための安全配慮義務として、2003年から使用者側に実労働時間の記録および管理が義務づけられることと なり、一部に混乱が生じた。 一定期間ごとの「職務成果」が評価され給与に反映される場合は、裁量労働適用以前より長く働かざるを得ない場合もある。 管理されてるってことは、それは裁量労働制ではない。 役員はどこも基本的に勤務時間は縛られないんじゃなかったか どこの会社も労働基準法なんて守ってないだろ? 世の中ダメ会社ばっかり 権限のまるで無い名ばかり管理職で残業代込みといわれ固定給で残業しまくり 仕事も管理業務ではなかった これって違法なの? 違法というか、裁判すると管理監督者として認められないってことでしょ いちいち裁判しなきゃいけないの? (日本で)働いたら負け、だな。 付加金について労働者がよく理解してないからな〜 倍づけ払い制度があるんだけどねー >>155 弁護士連中のターゲットは不正な金貸し業者だったのだが、これが落ち着いてきたので次の獲物として 労働基準法を遵守しない中小企業(大企業ではないんだぜ)に向かっている。 4月に入社した会社で年収600万円の裁量労働制で働いてたんだが、 出向先で月300時間働かされたのでムカついて 「年収100万円上げろ、もし無理なら個人事業主になる」 と言ったら上げてもらえた。 10月からそうなるんだがこの時期に給料上げてもらえるなんて 特例中の特例だよな。 やっぱ認められてる人間は対応が普通じゃないね。 全従業員に裁量労働制を適用する糞なトコロもありますよ。 年収600万位なら残業代でなくても文句言わないかなぁ。 >>158 とりあえず釣られてあげるけど 入社して半年も経ってないのに認められてる人間とかないわーw 大火事の現場に颯爽と登場してさくっと鎮火させるという神業を 月一くらいでやっていれば、認めてもらえるんでないかい その代わり寿命縮みそうだな。 福島原発作業員とどう違うのか? おれなら 10月に上げるといって、9月に解雇する。 裁量労働って労使協定が必要みたいなんだけど そんなもの見たこと無い みなさんはどう? もちろん無いね 残業代が出るってとこも 見たことがないんだけど 裁量だけどそこそこの年俸もらってるから不満はない でも大手で同じ時間働いてたらもっと貰えてるんだろうなとは思う まぁ、金に興味無いからPGしながら生活してけりゃ何でもいいんだが >>164 そもそも論だけど、マは裁量労働の適用範囲外なんだけど 全社員を裁量労働制にして、入社2年目の小僧でさえも残業代を一切払わない会社が存在する。 裁量権限なんて一切無いのに、裁量労働制w 土日の休日に、休出せずに休みます、って何故いちいち許可を取らないといけないの? うちも1年目からだった ただ本当に17時出社25時退社でも誰も文句言わない >>173 そんな出勤したらいくら8時間以内といっても、深夜割り増しをしないと 労働基準法に違反するので、裁量労働制でもそれはまずい。 俺がもといた会社はそういう出勤をする社員が無駄に深夜割り増し やら電気代を増やす、ってことで認められなくなった。 >>168 うちの会社それだわ 残業しない奴は裁量労働から外れる 一部上場の老舗メーカー >>176 その会社は大戦末期のドイツ空軍か日本陸海軍の航空隊みたいに小僧とベテランしかいないw 小僧の殆どは入社して3年持たないみたいwww >>176 裁量労働できるだけすげえ〜 裁量労働は名ばかりで1日の労働時間増を増やすことにしか裁量がねえ == 労働基準法第114条、付加金について 私は第一審を、弁護士と共闘し、控訴審を本人訴訟するべく付加金に関する最高裁の 判例を調べていましたが、その過程で、最高裁の判例が、引用している判例の特定箇 所を改竄していることが判明しました。 よって、最高裁の判例について注意を促したく、今回の投稿をしています。 最高裁の判例(昭和48(オ)682)が、判例(昭和30(オ)93)を引用していますが、 引用元の判例(昭和30(オ)93)の重要な部分を改竄し、 使用者に都合の良い判例を作り上げていたことが判明しました。 今回の件は、裁判の根幹に関わるものです。 私は現在、怒りに打ち震えています。 本当に、本当に、激しい憤りを感じます。 現在の裁判は憤りを感じること限りなしです。 一体、どれだけの国民が泣かされてきたんでしょう。 判決を喰らって負けた場合には再審で復活できるのは理解していますが、 労働基準法第114条による付加金部分を争っても判例(昭和48(オ)682)が あるから駄目だということで、和解案を飲まされた労働者の方達に対しての 救済策などはないでしょうか? http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1324826029/758 [ 法律勉強相談 ] 【未払】労働法のスレッド Part80【解雇】 758 名前:梅どぶろく [sage]: 2012/06/15(金) 20:26:37.87 ID:bGDD6S/7 (4) 昭和48(オ)682は、以下のように昭和30(オ)93を引用していますが、 労働基準法一一四条の附加金の支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場 合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命じるこ とによつてはじめて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二〇 条の違反があつても、裁判所の命令があるまでに未払金の支払を完了しその義務違 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は附加金の支払を命じることができ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ なくなると解すべきであり(最高裁昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日 第二小法廷判決・民集一四巻三号四〇三頁参照 昭和30(オ)93に上記のような記述はありません。 昭和30(オ)93の判決文は、正しくは以下の通りです。 労働基準法一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合 に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずる ことによつて、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二 〇条の違反があつても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務 ^^^^ 違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求の申立をする ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ことができないものと解すべきである。 == 最高裁判例 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54823&hanreiKbn=02 事件番号 昭和30(オ)93 裁判年月日 昭和35年03月11日 判例集等巻・号・頁 民集 第14巻3号403頁 裁判要旨 二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支 払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払 を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第二〇 条の違反があつても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務 違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができ ないものと解すべきである。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66794&hanreiKbn=02 事件番号 昭和48(オ)682 裁判年月日 昭和51年07月09日 判例集等巻・号・頁 集民 第118号249頁 裁判要旨 一、使用者に労働基準法二〇条の違反があつても、裁判所が同法一一四条 の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了したときは、裁判所は附加金の 支払を命じることはできない。 = 添付書類 == 民事訴訟法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html (平成八年六月二十六日法律第百九号) 最終改正:平成二三年五月二日法律第三六号 (再審の事由) 第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、 再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴 若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しな かったときは、この限りでない。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が 後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 これは色々なところにマルチしています。 意図したマルチです。 >>140 フレックスの癖に、コアタイム以外も拘束するアホラスシステム 裁量労働制もフレックスも管理者が責任回避できるように作った単なるゴミシステムだよな 裁量労働制に関して言えば、そもそも個々に割り振られる作業の難易度と量が違う時点で「はぁ!?」って感じ 完全に均等に作業を割り振るには、作業工数の念入りな精査が必要になるが、大抵そんな精査はされていない フレックスに関して言えば人がいない時に出社してサボって帰る人続出 作業振られないように時間帯調整で逃げ回る奴とか湧いてくるし どちらもゴミシステムとしか思えない >>46 1ヶ月の労働時間が営業日×8時間を超えてないとだめなはず。 受ける会社大丈夫? 下記の条件が全て当てはまる会社にご注意下さい。 ・IT系 in Tokyo ・「社名 労基」でググると過去(5年以上前)の2chスレが出てくる ・転職会議で2.5点 制度の導入初期から裁量労働制で勤務しています。 業務システム上、健康管理目的に出社時間と退社時間が自動的に記録されます。 最近になって、それにプラスして、勤務時間内にどの作業を何分実施したのかを、 指定されたコードに従い作業時間を入力するようにと指示がありました。 もちろん何の作業を、いつ、何時間やるかは自分で決められるままです。 私は基本的に定時(8:50〜17:20)勤務ですが、効率向上策を活用して 常に定時前の16時頃には本日予定した作業を終えています。 そのまま帰宅しても上司は何も言わないでしょうが、折角時間が空いているので 同僚の作業を手伝ったり、近いうちに役に立つ可能性の内容リサーチをしていました。 ただその場合選べる作業コードがなく「その他」作業につけていました。 上司曰く「君は、「その他」の割合が他の人より多いんだけど、「その他」は、なにもしていない=余暇なんだから、 仕事をしていないのと同じと判断される可能性が高いぞ」 このように、時間配分の指示はしないけど実際どのように時間配分をしたかの報告を求める会社は、 裁量勤務制として正しいやり方なのでしょうか? またそれを分析して人員整理の元ネタに使えるのでしょうか? 効率よく進めた結果、同僚より依頼される仕事量が増えたり、納期が厳しくなるのでは、 仕事をしているふりだけの社員が増加するのではと危惧しています。 私もモチベーションを保てなくなっています・・・ >>192 原価管理について勉強しましょう てゆーか研修でやんない? >>7 本来帰っても良い労働契約だよね?帰らないの? 帰っても良いが、〆切までに仕事が終わらなかったクビor減給だからな 実質帰れない Web/Java/DBデータ処理要員等の 委任契約の事務員は 請負契約の技術者と名乗るな! 残業するような職種じゃないだろ。 企業の使い捨て派遣の扱いだろ。 企業の悪儲け要員になるな! 準委任契約は事務契約 (準委任)第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 【主な偽装請負従犯SEの作業】 [技術不要の使い捨てスキル] コマンド データ > ロジック 簡単ロジック 大量データ SE適性不要 IT資格不要 大卒資格不要 文科系対象 体育系対象 商業系業種 業務系処理 [業務ソフト作り捨てソフト] ノンプログラミングツール フレームワーク COBOL VB .net Java Web DB ERP SAP SEの知的財産と契約料金の搾取対策 早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞めろ! 相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ! ・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ ・1,000万円/年以下の会社は辞めろ ・80万円/月以下の契約は辞めろ ・5,000円/時間以下の契約は辞めろ ・6時間/日以上のPC使用は辞めろ ・多重契約は辞めろ ・残業見積りは辞めろ ・時間外労働違反は辞めろ ・契約外期日は守るな ・客先指示に従うな ・知的財産を渡するな ・不利益な依頼は断れ ・残業しないで学習しろ ・残業しないで副業しろ ・損害は訴えろ 【非婚】SI受注SEは3億円以下の低生涯収入【離婚】 http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1451213054/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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