>>614-615
「フーデリ専業で、自宅アパートの家賃を按分して事務所家賃として経費に計上できるか?」という質問への解答

(1)税務署の電話相談員

「フーデリの待機に自宅を事務所として使えないか?それはダメです。待機は仕事ではないので、自宅を事務所として使う必然性は認められません。え?案件を取るのに、自宅で地図や需要予測の分析をする?うーん。まぁ、それならいいですけどね…」

(2)商工会議所の無料税理士相談会

「フーデリで自宅を事務所利用ですか?全然問題ないですよ。え?利用面積は3割ぐらい?でも、フルタイムでやってるんですよね?1日24時間から睡眠時間8時間を引いて、生活時間16時間の内、10時間も稼働しているのなら、家賃や付随する光熱費も5割ぐらいまでは計上できますよ。」