下請法より抜粋
第2条7項
この法律で「親事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第2条7項4号
資本金の額又は出資の総額が1000万円を超え5000万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて,
個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

第2条8項
この法律で「下請事業者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第2条8項4号
個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者であつて,前項第4号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

第4条
親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,次の各号(役務提供委託をした場合にあつては,第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
第4条3項
下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること。
第4条5項
下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

下請け法だとここらへんが抵触の可能性あるので説明会で誰か突っ込んでくれ
俺は説明会は都合がつかなくていけないんだ
ちなuberjapanの資本金は1800万円だから下請法の対象だ