>>474
それは50人以上常時雇用労働者総数がいる企業で努力義務のはなしだろ。
やりたくなきゃ別にやんなくていいんだよ。
第一法的拘束力ないのにやったところでフォローアップは自主性に委ねられる。
2020年4月1日に強行法規の施行を待つか辞めちまえ。

>>518
アルバイト・社員の区分という定義は法定上存在しない。
なぜそれを理由にさじを投げるの理解ができない。
簡単にくつがえせるぞ。この程度のことなら。

@給与支払い明細・出勤簿・タイムカード(ない場合手書きで可)の記録
A管理監督権限もつお前らのいう"社員”に請求する
BAのやりとりをボイスメモかICレコーダーで録音しておく。※1
労基署の窓口
C「申告申請にきた」と総合窓口で言う
D監督官又は事務官に@〜Bの物証を渡し、経緯の説明を行う。※2
E所定の申告申請書及び物証を添付して提出する。
臨検実施
F監督官が企業へ臨検実施。
G検査の結果、措置・指導・勧告及び是正報告を企業へ要求。
H期日までに労働者へ未払い賃金の支払い実施

※1堂々と記録する旨を伝えても良いがポケットに忍ばせるのも良い。
その際に1アクションで録音ができるのが好ましいのでICレコーダーが良い。
仕事しながらでもできるだろ?電気屋とかで大体金2000円也。

※2音声記録はwordで議事録を作成し紙媒体で提出する。ファイルをCDに焼くこと。
何度も労基に足を運ぶ手間が省ける。後は匿名での対応とその後の配慮を
監督官はしてくれるので希望する場合はするとよい。