日産自動車 期間工 追浜44
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I始末書提出拒否(名古屋地決昭53.9.29 共栄印刷紙器事件)
無届遅刻についての始末書提出要求に応じないからといって、いきなり懲戒解雇処分に及んだのは、あまりに性急にすぎる。
ほらあった
審判官のよりどころもこれで潰れたな
たしかもっと上級審で具体的に語っていたのがあったな
まぁそもそもこれじゃ懲戒解雇理由異なっているから当時認識していた事情には該当しないけどな 富士重工事件(原水禁事情聴取事件 上告審判決)
これだったような・・・ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/053228_hanrei.pdf
当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であつて、右調査に協力することがその職務の内容となつ
ている場合には、右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負うものといわなけれ
ばならないが、右以外の場合には、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等
諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはな
いものと解するのが、相当である。
はい素人〜
1、管理職には労働契約上の報告義務が認められる
2、それ以外の者は、調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはない
3、黙秘権は憲法上の国民の特権であり医師法21条の例もあり最高裁は外表面説を採用しているのだからこの限りにおいてしか報告義務は認められない http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62805
?懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない。
>使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものである。
すなわちゆるやかに適用される罪刑法定主義に違背するということだ
解雇理由通知書の範囲を超える処罰理由は懲戒解雇の場合は当然に理由がなく失当である
日産側には証拠がないのである 日産900憶損害にゴーン会長報酬-200憶か
合計1100憶円だな
もうちょっとほしい 日本取引所、企業不正防止で指針 不祥事頻発で危機感
金融機関
2018/2/17 20:30[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27057370X10C18A2MM8000/
ほらきたー
>指針の名称は「上場企業における不祥事予防のプリンシプル(規範)」になる見通しだ。
>指針は6つの原則で構成する。経営陣と現場の双方向のコミュニケーションを求めるほか、不正の芽を発見した際の機敏な対応や取引先を含めたサプライチェーン(供給網)全体に責任を果たすことなどを要請する。
> 仮に新指針を守らなくても罰則はない。ただ新規上場をめざす企業の上場審査の際には、指針に沿った予防策が整っているかどうかを点検する。
実質的な上場審査基準になるやんw
既に上場してても痛いぞこれw
> 東証には内部管理体制に問題がある企業の上場を廃止する罰則がある。
うへぇ
>日産自動車【7201】<東証1部>
日産東証やん・・・!
へぇ罰則あるんだへぇー あ、日産弁護士俺の犯行動機間違ってる・・・
やっぱレッテル貼りしかできんのなこいつら いやただの日産のレッテル貼り
証拠ないもん特に故意の認識・認容が欠けてる
単なる一回のミス程度で懲戒解雇したいらしい 自分でミスがあったと認めたのは初耳だな
全部日産側のでっち上げみたいな言い方してたがやはりミスしてたんか でっち上げだぞ
ただ俺にも過失は存在するってだけ
んでその過失程度じゃ懲戒解雇水準まで届かないって話
もう少し言うと単純な労働上のミスに他ならない
これを偽計業務妨害でお前は犯罪者だー!とかほざいてるから全部でっち上げだと言っているわけ それは一方的な5ちゃんでのお前の言い分だからな
実際は懲戒解雇が妥当な事案なのかもしれんしな 無資格検査問題で全員無処罰にした時点で正当性のかけらもないけどな
より小さな事案で懲戒解雇しようって言ってる時点で社会通念上の相当性が認められない
残念でしたね そう書くのは>>920のIDころころくんしかいないけどな
審判官自体が法令解釈間違った上に審判員も法律知らないのだからどうしようもない >>876
ゴキブリが、いつのまにか追浜辞めた設定になってる(爆笑
おいゴキブリ!
毎日長文でエアー裁判ごっこするのもいいけど、お前は自分でまだ辞めてない!と言ったんだから設定かえてわらわせんなよ 西ドミの近くに模型店あるな。暇つぶしになんかプラモでも作ってみるか。なんかオススメある? ここからゴキブリの設定変更隠しの連投が始まりまぁ〜す(爆笑 しかし前提の設定変更の事実がなかったという妄想(笑 微妙なとこだな
仕事して収入得ると損害賠償額がその月の分だけ減額してしまう 損害賠償を認められるまで食いつなぐ金があるならいいよね おう普通にやってもあと一年以上持つぞw
節約すれば2-3年持つんじゃないか
さすがにそこまで就労しないってことはないけど持久戦は俺に限っては無意味 米「貿易戦争」辞さず 鉄・アルミ輸入制限案
安保理由に 標的の中国「根拠ない」
2018/2/18付[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27059200X10C18A2EA2000/
分かりやすい例になったが、トランプ流保護主義は日本の労働者にとってメリットでしかない
アメリカが自由貿易から保護主義に転換すると、アメリカ国内の流出していた雇用が内部で確保され、日本もそれに追従せざるを得なくなる
国際的大企業とは、国家を超えた商人団体であり、これが時に国家の主権をも拘束することや、多大な損害を与える余地があることから自由貿易主義は否定されざるを得なかった
さらに近年の国家間の人件費格差に着目した国外工場化は国内労働者の大量失業問題を発生させ、国益に大打撃を与え政治問題となっていたのである
ともすればトランプ流保護主義は国家治安維持のために必要な主張であると言えよう
財界はたまったもんじゃないだろうけどなw ちなみにこの鉄・アルミ規制って要するに日本で部品作ってアメリカで組み立てるな!って意味だぞ
アメリカの鉄使ってアメリカで部品作ってアメリカで組み立てて、他国に輸出しろって意味でもある
それを理解していないと対中国と対日本のアメリカ貿易赤字の改善へと因果関係が繋がらない
だからアメリカ国内にも規制が雇用を生むことへとつながる
まさに強いドルであろう! 転職会議ってところがハロワ登録した辺りからやたら正規求人送ってくるな
リクルートとかはさっぱりだ
あっちは新卒と準新卒しか扱っていないようだ
ちなみに転職会議が送ってくるところも派遣が請負で工場業務取ってきているところや下請けが主たる企業でだった
当然条件は無駄に低いよ人員不足のくせに lやりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、PTA、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
90年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官)
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/ >>926
せっかく稼げる仕事してるんだし完成品のロボット魂買おうぜ 辞めてないぞ???
お前アホちゃうか
と言いつつ
微妙なとこだな
仕事して収入得ると損害賠償額がその月の分だけ減額してしまう
辞めてないと言いつつ仕事して収入得ると損害額が減るらしい
ゴキブリ明日からも朝から晩まで5ちゃんでエアー裁判ごっこ /⌒ヽ____/⌒ヽ
./ ( 'ω')
/.ノ癶≡|癶,,,
(./癶.≡ノ癶,,,
,,,癶_≡ノ癶,,,::::: 重責解雇されたのでムシャクシャしてやりました
などと供述しており 根本的なものを何も理解できてないなw
重責解雇は違法で効力がない
労契法17条1項が国会で成立した時点で「原則」無効なんだよ
日産や労働審判官はそれが有効だと述べている、でも理由を出さない
よって、無能でしかない
裁判官も憲法および法令に拘束されるから何でも自由に事実認定して法適用をいじれるわけではない
単純な憲法14条1項及び2項違反で司法権の判断を待たずとも無効である 日産は故意の証明に失敗しているのだが、刑法でも故意が一番争われ厳しい状況にある
それを素人が触ろうとしたから失敗した
そもそも日産弁護士においても当初は懲戒権濫法理で対応しようとしており、労契法17条1項を知らなかった節がある
さらに、労働審判の理由要旨で懲戒解雇できると仮定いても、既に解雇証明書の日産側が認定した事実とは異なってしまっており、当時認識していない理由で懲戒解雇有効だと主張している始末だ(最高裁判例違反)
その上、労働審判委員会はつまるところ自由心証主義の内在的制約を無視して事実認定しているから、結局労契法17条1項の強行法規違反(手続法違反)と事実認定権の濫用に付き職権の濫用と言わざるをえない
裁判官であろうと審判委員であろうと、準用する法律は自由心証主義の条文にほかならず、憲法14条1、2項により経験則又は採証法則に拘束され、その範囲を逸脱したものは明白な「越権行為」である
あと忘れちゃいけないが、懲戒解雇無効にも拘らず、懲戒解雇処分をし不利益を強制したら「威力又は偽計業務妨害罪」だからな? 故意論において最も難しいのは、認容説の弱点である「悪し態度」認定である
態度を理由に故意があったと認定するのだが、実はこれ因果関係がないのである(刑事の合理的疑いを差し挟まない基準の他、民亊の高度な蓋然性基準でも証明に困難を極める)
故に、近年は認容説から蓋然性説に流れていて、ある程度の業務妨害の蓋然性があることが故意であるという認識が一般的だ(最高裁判例は未だに冤罪の生じる認容説であるが実態は調整して対処している模様である)
法務能力の欠如がこのような状況を発生させたのである 重過失認定も難しいのだよね
契約の主たる部分ではないし、審判委員会がいう反省していないと認定する根拠も黙秘権の行使事実からの推定である
ここにも高度な蓋然性が使われていない
要するに日産が負けそうだから職権濫用してレッテル貼りでごり押ししてやろーぜ☆
ってのが労働審判員会の総意である
非常に無責任であり、法定手続きでいう「当事者間の権利関係」を前提とせず、事実認定権を濫用したと言わねばなるまい 黙秘権(自己負罪特権という)行使した→じゃあお前犯人だよね?反省してないよね?
この思考の馬鹿さ加減といったらないぞ
本来ならばこのような訴訟上の因果関係では通常人が疑いの余地を差し挟まない程度に真実だと確信できる高度な蓋然性を必要とするのだが、黙秘した事と反省していないこととの因果関係が全くイメージできない
黙秘権は冤罪回避のために、相手に一方的証拠の提供を拒否する特権である
これの行使から犯行の隠匿という目的を読み解けないから、上でいう悪きし態度で故意があったと認定しているが、高度な蓋然性がない状態である
増してや本件は業務妨害の結果発生について、具体的な認識は認められなかったのである(単に言われたこと以外やるなという教育しか受けていないからそれによって生じる不具合は想定できない)
ともすれば、別格、当人による自白でもない限り、そのような状態で会社に対する攻撃の意図を認定できる余地などないわけである
攻撃の意図があればそもそもある程度結果発生の蓋然性を計画してから行動するだろうに
つまり、本件は「認識ある過失」を超えないものであって「未必の故意」まで届かず、偽計業務妨害罪は刑法規定であるから故意犯が前提であるところ、構成要件を満たしていないと判事せざるを得ない
過失程度の損害等は報償責任の概念により、条文的には請負ではなく労働契約を行ったという信義則によって、過失責任は企業が負うべき責任であって、労働者は重過失又は故意の責任しか追わないのである(労働審判員の工場長はここを誤っていると思われる、日産も同じ) で、審判官が言う刑法構成要件該当以外でやむを得ない事由ってどんなんって話になるわけよ
今のところ判例すらない状態である
立法趣旨や条理や大元の民法628条の判例によれば最終的に強行法規扱いしており、労契法の趣旨も同じであることから裁判官は国会の立法趣旨を没却できない(法に拘束されるため)
文言が「やむを得ない」だから他に対処ができないほどに、契約維持が不当である状態でなければならず、そのような状態は少なくとも「客観的合理的な、社会通念上の相当性」は満たすものである
本件では業務上の単なる過失を、さも偽計業務妨害罪相当であると日産は主張しているのであって、かつその偽計業務妨害罪相当を無資格検査問題であって900憶の損害を発生させていることからも社会的相当性が認められないのである
本件について実損はない(少なくとも会社は損害額を提示できないし、労度審判員は業務妨害対処に数名行使したのでそれが損害だと言うが通常業務の範囲であり報償責任により会社が負うべき責任でしかなく、損害とは言えない)
ましては今回は教育すべきことを何も教育していなかったしな(日産側が証拠を出せなかった)
じゃあ、争いの余地すらないだろうという話になる あーちなみに類似事件じゃなければ判例あるぞ
ただこれは詐称行為で採用された非正規が、あとで虚偽事実が判明したという事情のもと、契約途中解除止む無しとい判断されたに過ぎず本件では準用できない
期間工の場合、能力審査基準設けて募集してないしね
むしろ誰でもウェルカムだから、ホワイトカラーで要求水準能力満たさず解雇された上の件は使えないんだよ
たぶん国家資格が実際はなかったとかだろうね
あと、前にもちらっと言ったが横浜地裁は判決文が短すぎるという理由で裁判官の更新拒否認めた事件がある
今回の労働審判においても、立法趣旨は簡易な場合のみ口頭で伝えることができるに過ぎないのに、原則である審判書を発行しなかった
これは上記更新拒否事案と同じ問題を生じさせている
この件も詳細に検討していきたいところである そういや損害発生の証拠も日産が主張しているだけで本当に存在したという証拠はなかったな
どこもかしこも証拠不足だなおい 大都市集中、吸引力に差 17年人口移動報告
存在感増す外国人 地方の人口流出補うケースも
地域総合
2018/2/18 17:00[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27015770W8A210C1ML0000/
> 一方、全国の政令指定都市で最も人口が多く、川崎市と隣接する横浜市は対照的だ。15年には4000人以上の転入超過だったが、17年は729人に縮小した。千葉県木更津市(757人)や埼玉県朝霞市(815人)を下回り、横浜市から近隣自治体への流出が目立っている。
横浜だめなんか
何があった? 年休取れるようになった途端、突発で休む奴いてワロタw http://www.smaedalaw.com/memo/2010/03/post-1.php
プロの弁護士が自由心証主義の内在的制約について述べた上告理由書
しかも最高裁に受理されたものらしい
ものすっごい熱弁しているw
このように自由心証主義は裁判官の恣意的判断による欠陥があったのである
これが憲法14条1・2項に抵触するので自由心証主義の条文自体を違憲立法とすることが可能だ
ただし、最高裁はこのような理由を法令違反として受理していることと、自由心証主義条文の立法趣旨からして条文自体は文言上名言していないが違憲ではないと判断されているようだ
まぁどちらにせよ、民事訴訟法・刑事訴訟法の自由心証主義条文に反した時点で憲法でいう「公平な裁判所」ではなくなるから違憲甚だしいけどな
こういう風に最高裁判例も多く出されているのに一向に減らないのがこの自由心証主義の内在的制約問題であって、
裁判官によっては高度な蓋然性無視して、スジという各当事者が出すストーリーで収まりの良い方(すなわち身分の高い方)を勝たせるというやり方をしているものさえいる始末である(困ったことに匿名だが証言記録がある・・・)
これ実はアメリカの民亊の判断基準で、前提としてディスカバリーという強力な情報開示制度があるから、客観的証拠について争う必要がなく、証明度も厳しくしなくて良いのである
それを「情報開示制度に著しく劣る日本」でそのまま輸入するか失敗するのであって、かつ最高裁判例(東大ルンバール事件など)にも反している
これを使う裁判官は単に処理の高速化を目的として、その適性判断部分を無視しているのだろう
初任給600万、20年経過すれば1000万超えて、最初から書記官・事務官という部下つき、最高裁長官に至っては内閣総理大臣と同じ待遇でこれだけ業務懈怠している始末である
最高裁判例あるのだから、有無を言わせず潰していただきたいものである 上の最高裁差し戻しされた奴負けてるな
差し戻しはされてるけど他の間接事実追加で通常人が真実だと確信する程度にまで押し上げた正当例っぽいな
まぁ最高裁自体はおかしな判断していないから、高裁は判決文で詰めを誤ったのだろう
事件全体を見ると使い方にあまり適切さはないが、自由心証主義の内在的制約論としては適切な使い方である 今日俺が休んだから随分ライン止まったんじゃない?
仕事行った人教えてちょんまげ >>963
むしろお前がいないほうがラインスムーズに動いたんじゃないか。
っていうかそんなこと書き込んでたら身元バレるぞ。 なんだー俺のところやれる人少ないからライン止まりまくりかと思った!
忠告ありがとう 今週B班予定台数少ないじゃねーか。
どうなってんだよ? A班のおかげで休出4回になったせいで残業時間がそろそろヤバイんだよ 3月からリーフ減るから60jphになって500台作るって聞いたけどまじすか? 組立 トリムの残業時間(三六協定絡み)がヤバイんだってさ
きょうは8.75でした 麻生氏「デモは立憲民主党の主導」…後に訂正
2018年02月19日 19時22分
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180219-OYT1T50083.html?from=ytop_main6
立憲民主というより共産系だろうなあれ
通例通りだしデモに参加していないことが不満を持っていないことでもない
やっぱ麻生大臣に日産脱税問題の請願書出すかどうか躊躇うなこれ
未だと致命的やん
上手く税務署に指示して、税務署が独自にやったように日産処罰にもっていってくれればいいが
反発したら即死しそうな気しかしない 「ゾゾスーツ」到着、試してみた 手動採寸と誤差も
ネット・IT サービス・食品 小売り・外食
2018/2/19 16:10[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27085390Z10C18A2000000/
これ面白いな
計測データを個人情報として適切に管理しつつ、衣服業界で適切に統計取って利用してもらえば採寸済み衣服のネット販売につなげられる トヨタ、3000億円投じ新試験場 電動車大量開発に備え
自動車・機械 中部
2018/2/19 20:00
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27093950Z10C18A2TI1000/?nf=1
トヨタ本気でEV主導権取るつもりだな
少なくとも国内は確保か 日産株価やや持ち直してきているな
車体は酷いな一時期1000円割ったのか
V字になっているがこちらも誰かが買い支えたみたいな流れになってはいるが回復は遠そうである 他所の自動車メーカーは株価純資産倍率(PBR)1倍以上あるんだよなぁ、それに対して日産と日産車体はPBR1倍割れしてる、ググるとわかる事だけどこれはその企業の現状が冴えないことを指している しかも完成検査不正以前からなんだぜ PBRはようするに内部留保がどの程度あるかの差だからありすぎても問題だぞ
小さな企業ならPBR見て高すぎるようなら最悪ハゲタカできるけど低いということは安定性がないと見ることもできる
大規模だとそもそも経営危うくなっても金借りられるからあまり当てにならん > 安倍首相が経済界に3%以上の賃上げを求めたことは、54%が「評価する」と答えた。一方、安倍首相の経済政策で暮らし向きがよくなるか聞くと、「変わらない」が72%で最も多く、「悪くなる」が14%、「よくなる」9%の順だった。
非正規無視してるもんな
それに今の厚労相が自動車業界癒着し放題のあの族議員じゃ不支持出てもしょうがない 更新の可否は、更新の基準が定められている(基準を満たせば更新するとの合意の信義則的根拠)、他労契法19条2項が根拠になるな
ここでは上記合理的期待権について、社会通念上の相当性がなければ拒否できず、従前の契約を更新したものと見做すと規定している
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
1項については契約に上限定めている時点で自動的に適用対象ではなくなるので注意
また前提として、2項の合理的期待だけではなく、更新の申し込みを更新前、又は後にしたこと要件ともしているので注意(会社が更新の確認してこないからやらなかったとか言い訳にもならない)
○ 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(平成15年厚生労働省告示第357号)
あとこれがガイドライン的効力を有することとなり、裁判所の実質的判断に、東京都の賃貸損害賠償に関するガイドラインのような影響を与えるとみられる 今俺の補充書面見たけど、労働審判委員会の述べてた理由じゃ完全に否定されてるな
正当性通すべき理由がないわ
特に痛いのが無資格検査問題で誰も処罰してないことだな(あれの損害が200憶とか間違って記載してはいるものの実際は900憶らしいので問題ではないだろう)
妄想認定によるレッテル貼りであり、審判官に至っては簡易な場合のみ口頭理由要旨が許容されると最高裁が述べているところ失当であり
従前の判決理由は短ければ短いほど良いと述べる更新拒絶された判事と同等の法務行政事務の不正ではないだろうか
そもそも審判員の自由心証主義でさえ、民事訴処方を準用しているのだから同法は内在的制約があることが確定済みなので越権乃至濫用扱いになるよな
まぁ評議は秘密なので個別責任は、手続法違反を審判官に課す程度でしかないがな フリーランスに最低報酬 政府検討、多様な働き方促す
経済
2018/2/19 23:39[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27093770Z10C18A2MM8000/?nf=1
ほう、財界が請負にして低賃金化を目論んでるから潰すのか自民党
>厚生労働省内で今後、具体策を詰める。発注側の企業にはフリーランスとの間で結ぶ契約を書類上で明確にし、納品から報酬を払うまでの期間を定める。
>口頭での契約にとどまる事例も多いためだ。そのうえで受注する際の報酬額の目安や下限額を定め、仕事や製品に応じて金額を法律にも明記する検討に入る。
> 労働法制には、ミシン仕事など内職のルールを定めた家内労働法がある。発注者に対し納品から1カ月以内に対価を支払うことなどを規定。厚労省はこの法律が定める内容を参考にしながら、法整備の議論を進める。
あの大臣にしては仕事しているようにも見えるが、最低額次第だろうな。現状より下げてくる可能性は否定できない
> フリーランスの保護を巡っては、公正取引委員会がこの2月、労働分野に独占禁止法を適用するための運用指針を公表した。企業が人材を過剰に囲い込むことのほか、生み出した成果物に対して利用制限をかけることは、独禁法違反の恐れがあると位置づけた。
>政府は労使双方の視点からの保護策を強化する。
これが大元か
しぶしぶだろうな 請負契約の時点で労働契約ではないから、フリーランスという名称だろうがなんだろうが個人事業主であり、下請け扱いになるんだよね
だから独禁法の対象になる
これを妨害するつもりで、労働法的保護を差し挟めて独禁法の対象から外そうとしているのかもしれない
汚い!さすが族議員!汚い!w 俺は辞めてないぞと言いつつ朝から晩まで顔真っ赤にして書き込み レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。