>>237
> 債権名義取られる 給料差し押さえまたは口座引き落とし
口座引き落としなんかねえよw

> 口座に金無いから引き落とし出来ない
だから、引き落としなんかねえってばw

> 五年で時効
債務名義の時効は10年だw (民法第174条の2)
しかも、時効前にまた訴訟を提起して確定判決を得れば時効はまた10年延びる
(しかも、この訴訟は債務名義がある訴訟なので簡単にできる)。
これを延々とやられると延々と時効が延びるw