パワハラセクハラ、男女差別、年齢差別 [無断転載禁止]©2ch.net
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福岡は兎に角、酷い!
SVやラウンダーなどの質が最低最悪。
それに比べ、りあいあは頭が良い管理者が多い。
伊藤忠と物産の違いですかね、、、 ソワハラ=ソワサンヌフのことばっかりカキコすると思い出してムラムラするからハラスメント 福岡市博多区 金の隈の 株式会社シーエル(CL会館)
ここの花の部署は酷かったw 7人が必要な部署だが、毎年10人以上辞めてたからw この国には、パワハラ、モラハラ、セクハラといった嫌がらせ行為に対して何の罰則もない。
人権侵害の国なのだろうね。
昔、関西の警察官が農家のけんかで、加害者を逮捕、したのはいいが、この加害者(老人)に対して
若い警察官は暴言や脅し言葉で尋問。
この事をボイスレコーダーに記録していて、後ほど、裁判へ訴えて、300万円の罰金で解雇となった。
人としての命の倫理自体が判っていないのだろう。
この国には、パワハラ、モラハラ、セクハラといった嫌がらせ行為に対して何の罰則もない。
法律がない。
人権侵害の国なのだろうね。
核ミサイル落とされて全て消滅してしまったほうがいいのでは?。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 第1章 総則[編集]
第1条(労働条件の原則) 1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない。 本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
「人たるに値する生活」には、労働者本人のみならず、その標準家族の生活をも含めて考える。「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである(昭和22年9月13日基発17号、昭和22年11月27日基発401号)。
労働基準法の基準を理由に労働条件を引き下げることは、たとえ労使の合意に基づくものであっても違反行為であるが、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触しない(昭和63年3月14日基発150号)。「当事者」には、
使用者、労働者のほか、使用者団体、労働組合も含まれる。 第2条(労働条件の決定) 1.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2.労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
概念的には対等である使用者と労働者との間の現実の力関係の不平等を解決することが、本法の重要な視点であることを強調している。 第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙と解され、これら以外の理由で差別的取り扱いをすることは本条違反ではない。
また、正社員と臨時社員とのように職制上の地位によって待遇に差を設けることは本条違反ではない。また、雇い入れにおける差別は含まれない(三菱樹脂事件、最判昭48年12月12日)。
ここでいう「労働条件」とは、職場における労働者の一切の待遇をいう。賃金や労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれる(昭和23年6月16日基収1365号、
昭和63年3月14日基発150号)。「差別的取扱」には、不利に取扱うのみならず、有利に取扱う場合も含まれる。派遣労働者については、派遣元に加え、労働契約関係にない派遣先についても、労働契約関係にあるものとみなされる。 第4条(男女同一賃金の原則) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
本条の趣旨は、日本における従来の国民経済の封建的構造のため、男子労働者に比較して一般に低位であった女子労働者の社会的・経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、
実現しようとするものである(昭和22年9月13日基発17号)。ここでいう「賃金」は、賃金額だけでなく賃金体系、賃金形態等も含む。賃金以外の労働条件について女性を差別することは男女雇用機会均等法で禁止される。
この条文では性的嗜好による差別は含まれない。就業規則に労働者が女子であることを理由として賃金について男子と差別的取扱いをする趣旨の規定があって、現実に男女差別待遇の事実がない場合、
その規定は無効であるが本条違反とはならない(昭和23年12月25日基収4281号)。「差別的取扱い」とは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取扱う場合も含む(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)。
したがって女性を男性よりも有利に扱うことも本条違反となる。なお職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって男女労働者間に賃金の個人的差異があることは本条違反ではない。 第5条(強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
本条は日本国憲法第18条の趣旨を労働関係において具体化し労働者の自由の侵害、基本的人権の蹂躙を厳罰をもって禁止し、以て封建的悪習を払拭し、
労働者の自由意思に基づく労働を保障せんとすることを目的とする(昭和23年3月2日基発381号)。本条違反には本法で最も重い罰則が科せられる。
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」とは、精神の作用又は身体の行動を何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいう。
「不当」とは、本条の目的に照らしかつ個々の場合において具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認しがたい程度の手段の意である。
したがってたとえ合法的なものであっても「不当」なものとなることがある(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)。
「労働者の意思に反して労働を強制」とは、不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、
労働すべく強要することをいい、必ずしも現実に労働することを要しない。いっぽう、詐欺の手段を用いられても、それは通常労働者は無意識の状態にあって意思を抑圧されるものではないから、
必ずしもそれ自体としては本条に該当しない(昭和23年3月2日基発381号)。 第13章 罰則[編集]
本法違反には罰則が科せられる。なお第1条・第2条違反に対する罰則はない。
第117条【1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金】 強制労働の禁止(5条)違反
第119条【6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金】 均等待遇(3条)、男女同一賃金(4条)、
公民権の行使(7条)、賠償予定の禁止(16条)、前借金相殺の禁止(17条)、強制貯金の禁止(18条1項)、解雇制限(19条)
、解雇予告(20条)、退職者の就業妨害(22条4項)、法定労働時間(32条)、休憩(34条)、休日(35条)、健康上特に有害な業務の労働時間の延長(36条1項但書)、
割増賃金(37条)、年次有給休暇(39条)、深夜業(61条)、18歳未満の者の危険有害業務の就業制限(62条)、妊産婦の就業制限(64条の3~67条)、職業訓練生の年次有給休暇(72条)
、災害補償(75条~80条)、寄宿舎生活の自治(94条2項)、寄宿舎の設備及び安全衛生(96条)、監督機関に対する申告を理由とする不利益取り扱い(104条2項)違反等 立ち上がれ労働者よ!。誰でも訴えることができますよ。たとえ国が相手でも。
元々国民の税金で成り立っているのでね。
この一条、二条に罰則がないのはおかしいね。
元々この一条、二条があるので、労働局や労働基準監督署が存在するのでね。
ましてや、第五条の人を精神的に追い込む、このことは、パワハラ、セクハラに該当しますね。 労働時間に関する事は、第三十六条にあります。罰則もあります。 >>1
バイトや非正規は男女逆差別の方が多いし問題だよ
女性様を優遇し過ぎ 被害にあっている者たちを集めて裁判を起こすのも手、その前に労働局に行って相談。
低賃金収入者でも、法テラスに行って弁護士と相談、相談のみならば無料ですよ。
複数人数で多ければおおぴほど裁判で必ず勝てるはず。たとえ国であれボイスレコーダー等の
証拠があれば確実に勝てますよ。女性であっても衣服に忍ばせておけば、いじめの声は取れます。
今のボイスレコーダーは小型で八時間以上取れる物もあります。
女性同士であっても体罰を加えると云う会社もあるみたいです。この場合は病院に行って診断書を取れば
相手を警察へ渡すことも出来ます。
このボイスレコーダー声は証拠として国会で閣議決定されています。
必ず裁判に勝てることでしょう。 >>1
女性だからと言って、今度は男性の事を「男のくせに」と言う者もいますね。
これもセクハラですよ。
また、豊田議員や熊本の女性議員の例もあるようにパワハラ発言です。
男女共に人としての命の倫理やモラルが判らない者が多いのかな?。
悲しくもなさけのない話ですね。人として。 アルバイト採用の優先は女性から。
男性は40歳過ぎたらほとんど採用されない。 以前に配送助手で派遣やったら、散々にパワハラ受けたよ
密室で地獄で告発したろうかと思ったが泣き寝入りした
今でも時々そいつの顔を見るが、どうにかしてやりたい感情に駆られる スマホの録音機能をすぐ使えるように確認しとくといい 男性差別企業
有限会社グローバル(グローバルクリーニング)
合理的な理由を明示せず、男性応募者には『男はダメです、だから男ダメです』の一点張りで門前払い
社長:友野晃夫 お中元とお歳暮の仕事をしてるのだけど、そこの総リーダーともいえる人が使えない
仕事はできるけど、感謝の気持ちが全くない
1から10までこうでなくちゃいけないと融通がきかない
すごく頑張ってた人がいて、週1でしか休まないし、残業もいっぱいしてた
それが認められて、3回目でサブリーダーになったけど私ばっかり注意されると泣いて
辞めた
慣れた人がたくさん来てくれれば自分が楽になるのに
リピーターがどんどんやめてしまう
自分で自分の首をしめてることに気が付いてない
今回はベテランのサブリーダーさん達がこぞって休みで、クーデターでも起こしたのかと 入力のチェツクの仕事で、近所の病院が出てきた
住所からすぐわかった
その病院は栗の字なのでけど、お客さんは粟と書いてきた
それで修正に出さなかったので注意された
だけど間違った字に直すなんてな
病院なのに
宛先で使うのに
すごくやるせない気持ちになった
いくらお客様の書いたとおりにするのが基本だといっても 今の時代、仕事も男女関係ない時代なんだから飲食店の女性サービスや女性割引と言った性別差別は止めて欲しい ドライバー助手って今はパワハラ問題が結構改善してるのかな?
以前に一ヶ月間程行った所は、仕事が出来ない癖にとか、そいつが一枚咬んでいるキャバレーに来いとかドライバーのパワハラが酷かったよ
あんな仕事もう金輪際ごめんだ ↑この工場長、他人の名を勝手に使い 嘘をいいふらし、テキトーな事を
言って虚偽流布説を流しまくるので有名。
パワハラと、不正経理で内部告発されて、今会社で問題になっている。 録音してニュースになったのがこれ↓
「殺すぞ」「ふざけんな貴様コラァ!」専務が内定者面談で恫喝、元九大生の1年を棒に振らせた個別指導塾スタンダードのブラック指導
「殺すぞ」「ふざけんな貴様コラァ!」――小中高生対象の個別指導塾を運営する株式会社「個別指導塾スタンダード」(本社・福岡県)の山ア寿志専務取締役が、
2016年11月の内定者面談において、九大卒内定者A君に対して恫喝発言を繰り返し、暴言を理由に入社を取りやめたことがわかった。
スタンダード側に取材を申し込むと、和解成立したため応じられないというが、不当な就活トラブルで前途ある若者の貴重な1年を棒に振らせた事実は重い。
A君は既卒生として就活し、やっと掴んだ内定だった。
同社は公式サイトで「日経新聞に掲載された山口・九州・沖縄地区の就職希望企業ランキングで第5位」とPR、
吉田知明社長は『AERA』の「日本を突破する100人」に選出されるなど、急成長企業としてマスコミにも登場。だが同社の採用をめぐっては、前年にも鹿児島大の学生がセクハラで内定辞退したとして大学側から公式に注意報が出されるなどトラブルが続出しており、要注意だ。
http://www.mynewsjapan.com/reports/2330
http://www.mynewsjapan.com/static/extrapictures/hatori20170717.mp4 パワハラする奴は自分がパワハラしてるという自覚がない。 過疎化が進む原因の1つはパワハラもあるんだろうなぁ ド田舎の場合 年齢差別はなくならないね
ネットでバイトに応募したけど、名前と生年月日、住所・電話番号・メアドを入力して送信しただけでお断りのメールが来た
履歴とか面接に漕ぎ着ける前だから確実に年齢ではねられてるのはバレバレ
販売員の募集だったから長年販売の仕事してたし経験を生かせるかな…と思って応募したけど雇う側はそんな事はどうでもいいんだよね
とにかく若い子が欲しいんだろう
今回は面接の為の交通費とか履歴書、写真を無駄にしないで済んだけど、やっぱり募集時に年齢は載せて欲しいわ
差別はしちゃ駄目なんて所詮上っ面だけじゃん
バイト落ちる度に自分は世の中に必要とされてない人間と再確認させられているようでマジで鬱になる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています