ぶっちゃけ、おそれがどうとか著しいがどうとか、言葉遊びはもう不要だよね。

遊技機の性能の一つとして、「遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための
信号以外の信号を受信することができるものでないこと。」が求められている。

つまり「外からの信号は特定の装置(サンド)を介せば受信可能」発言も、
「遊技メダル等を貸し出すための信号以外は受信できない」ので、
「むしろ割数制御は合法ぽい、合法だから取り締まれない」は間違いだと言える。

簡単な話だね。