【国内】中国人の貿易商の男性が所有権を主張 10億円相当の密輸品、没収判断を破棄 大阪高裁 産経WEST 6/8

香港から密輸された金塊計130キロ(約6億円相当)と高級腕時計586個(約4億6千万円相当)の没収の可否が争われた関税法違反事件の控訴審判決公判が8日、
大阪高裁 福崎伸一郎裁判長
「密輸品の所有者が男性だとする明確な証拠はない」、「密輸品の調達状況が明らかではなく、男性と密輸グループとの関係も不明だ」
2人の被告を有罪とした1審大阪地裁堺支部判決のうち、没収を認めた判断を破棄した。

金塊と腕時計は、中国人の貿易商の男性が所有権を主張。被告以外の第三者の所有物について、その没収手続きを定めた法律の規定に基づき、この男性が公判に参加し、1審判決を不服として控訴していた。
1審は男性が実質的所有者だと認めたうえで、男性も密輸による利益を得ていたとし、没収の必要性があると判断。

貿易商の男性の代理人弁護士は「今後、返還を求める法的手続きをとりたい」と話した。
平成27年2月、密輸グループの男らは共謀して、香港から金塊と腕時計を関西国際空港に密輸入し、消費税や地方税の支払いを免れようとした。