>>64
贈収賄罪は公務員だけじゃなく公務員と同等の権限を有する「みなし公務員」にも適用される
 
私立だろうが公立だろうが朝鮮高級学校の様な例を除いて
学校教育法第一条に準じてる職場の教員は当然ながら
公職選挙法などの適用範囲だし贈収賄罪にも問われる 
普通に営利目的の資金を供与されたら贈収賄が成立しますのでヨロシク