>>52
誰が何の名目で?
 
非営利の学校法人関係者が選手を斡旋して得た収入は
それそのものが違法だから申告したらまず職を失う
 
更に学校側も今まで寄附されて来た金の流れが
営利目的に利用されたものか調べられ課税対象になる
(最悪の場合は法人各の取り消し)
 
球団側については裏金そのものが未申告バックマージンの可能性がある
 
選手を獲得するに費やした資金は必要経費とは認められない為
(固定資産同様に単年度に償却できない繰越資産になるから)
未申告であった場合は追徴課税あるいは脱税として訴追される事になる