職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
(直法1-147 昭29. 8.10)
プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を
税制上認めようというものです
親会社が球団の赤字を補填しても「広告宣伝費」として処理できる
というものなのです
(通達によると全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有する
と認められる部分」とされています)

しかし上の通達のすごいのはこれだけじゃありません
通達を読んでいきますと、
●特に弊害がない場合、親会社が球団の赤字を補填しても親会社で
経費とできる
●親会社が球団に対して支出した貸付金も経費にできる
と書いてあるんです
補填できるのは広告宣伝費だけではないのです!!!
貸付金まで損金とすることができるとは・・・・・・

この通達ができたのが昭和29年8月
ちょうど中日がフォークボールの元祖、杉下茂投手の大活躍で
初の日本一になる年です
日本のプロ野球もガンガン人気が出てきた頃
やはり当時の巨人のオーナー(というより読売新聞のオーナー)で
警察官僚出身の正力松太郎氏のチカラだったんでしょう。
この通達は

ソースはhttp://plaza.rakuten.co.jp/iwamatsu/diary/2004-09-04