>>937
配当控除で配当金の所得税が非課税になるとすると、手取りは
配当金として5%受け取り→0.05×0.95=4.75%
配当金なし(自動再投資)→1.05×1.1355×0.05×0.79685≒4.75032%
後者の方が有利になるのは、取り崩し時の基準価額が自動再投資時と比べて13.55%以上増加した場合ですね