他者の考えに触れ見聞を広げるという意味において、この世に無駄な本など一冊もありません
私もまた色々な為替感を語る様々な著者の本を大変興味深く拝読しております
勿論、自分にとって何の意味もなく興味もわかない本もあります
ですが、それを他人が紐解く事を邪魔する権利は何者にもありません
他者の権利の侵害は立憲国家においては認められません
本を読む事、その情報を求める事、投資をする事、全て個人に与えられた権利であり
それらは個人の裁量においてそれを行使するもので他者が口を挟むことではありません
また、そのような行為が繰り返し行われ個人の権利の行使に著しい障害となった場合、権利の侵害とみなされ処罰されるのは貴方です