>>334
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。