>>492
税務署的に借名口座はされた方でなくした方の資産となるので問題ない。
ただ仮名口座(子等)から仮名してる方(親等)の口座へ送金があると何故か贈与で課税される。
そして当然のように法的、金融機関的には借名された方の名義として扱われるためトラブルが多発してる。

つまり親が完全管理してる子の口座は親のものとして税務的に扱われるが、
金融機関の建前と法的には子供のものとして扱われる。
そして親が完全管理してる子の口座から親の口座へ送金があると
それは親が管理してても子から親への贈与とされる。
要するに税務署は都合よく解釈する。