該当するかどうかはわからんが自己都合退職でも3ヶ月の給付制限がなくなるケースもある

(10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、
事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者
及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、
雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者