英語表記を考え直してほしい…この大阪大学の抗議は通るのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
私の個人的な考え方ですが、使用差し止めの請求は認められない可能性もあると思います。吉村大阪府知事もおっしゃっていましたが、ほかにもこういう似たような例があるんですね。では、そこで混乱が生じてみんなが困っているかというと、あまりそういう話は聞きません。ということになると、この2つが似通っていることはあまり問題がないのかもしれません。

 法律としては、商標権の登録、不正競争防止法、こういう法律が絡むのですけど、しかも英語表記の方なので、ちょっと難しいかな…という風に僕は考えています。