法学部に興味持ってもらえるように法律のクイズ出していきたいと思う
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じゃあお試しで
AがBを殺そうと思い拳銃で弾を発射したら謝ってCに当たりCが死亡した。AはCに対して殺人罪となるのか、それとも過失致死罪か? 答えは殺人罪
Bに対しては殺人未遂罪、Cに対しては殺人罪が成立 明治大学って昔は馬鹿だったのですか?
お婆ちゃんから聞きました。
早慶や上智、立教青学などは今と同様にレベルが高く、中央や法政はあまり良くなかったらしいです。
明治はさらに低く、日大よりも下だったと言ってました。
受験で全部に落ちた人が行くところが明治や専修だったそうです。
今は立教や青学と同レベルだという事を教えてあげると驚いていました。
1961年の旺文社模試から見た大学入試難易ランキング(1961年8月号蛍雪時代より)
★が私大 ○が公立大
https://www.inter-ed.../read.php?20,1671365
慶応義塾大(法学部) 165★
早稲田大(法学部) 147★
上智大(法学部) 133★
関西学院大(法学部) 129★
中央大(法学部) 125★
同志社大(法学部) 115★
青山学院大(法学部) 111★
関西大(法学部) 109★
立命館大(法学部) 104★
立教大(法学部) 103★
明治大(法学部) 89★ >>10
対象は問われない
そいつが「人を殺す」という意思の有無が重要
通り魔も別にそいつを殺すという意思は無いだろ >>10
簡単に説明すると殺人の対象がBじゃなくCになってしまっても殺人という意思を持って犯罪を成し遂げた以上、殺人罪は殺人罪やって感じ へー
殺意の向き先がずれても殺人罪なんだね
「誰への」殺意かは確定できないから? >>14
確定できないとかじゃなくて
Aを殺すと思ってAを殺すのと
Aを殺すと思ってBを殺すのに悪意の差は無いと考えられている
普通に生きたいと思って人を殺してしまう時に過失致死が適用される 説明ありがとう〜
誰に対するものかは置いておき、殺意は殺意、結果が殺人なら過失ではあり得ないと…
法律の価値判断って面白いね 意外と興味持ってくれてるからもう一問
Aは警察官から拳銃を奪い取りBを殺そうと思ったが弾が入っていなかった。この場合Aは無罪?それとも殺人未遂? >>19
殺人未遂?
さっき重視されてたのが殺人の意思があるかと、遂行されたかどうかだったから。 どうやろ・・・・
引き金を引いたんなら殺人未遂やと思うなあ
そうでないなら無罪! 追記
拳銃の引き金は引いた
あと窃盗罪については考えないでくれ 無罪は銃を奪ったことについてではなく殺人的に無罪って意味だよね
当たり前かw
うーん
無罪かな >>19
殺そうと思っただけなら、警官から拳銃を奪った罪のみ
何らかの行為を行っていれば殺人未遂 そうか、弾が入ってなかったのは、引き金引いたから気づいたのか
おれ、頭悪いな あと、警官から奪ったというのが重要
通常は弾が入ってると想定されるから殺人の遂行が不能とは考えられない こういうのってどうやって学ぶの?
オススメの法学の教科書教えて 詳しい回答者が1人いるなw
無知が答えるまで、説明まってほしいっす
できれば>>1が答えた後の捕捉などをー 答えは殺人未遂
未遂と不能(無罪)の区別は一般人が危険を感じるかがポイント
警察が奪う拳銃は弾が入ってると思うのが普通で一般人から見て生命危険の侵害あり >>29
ごめん
法律語れる場面がないからついつい AがBの飼い犬を殺そうと思い拳銃で弾を発射したら謝ってBに当たりBが死亡した。Aの罪状について論ぜよ。 >>31
いやいや、説明してくれる気持ちは嬉しいからー >>33
ちと違うな
殺人の要件はいくつかあって、死亡、殺意、方法がある
例えば、人を殺そうと思って豆腐で殴って殺せなくても、殺人未遂にはならない
こういうのを不能犯という
空の拳銃で人を打つのは不能犯であるかどうかだけど、ここは警察の拳銃というのが重要で、警察の拳銃には弾が入ってるのが通常
だから、不能ではなく殺人を失敗したと判断される 家のWi-Fi繋がらんくなった
idちゃうけど1や >>37
少し分かった…気がする!
連投規制入った… >>40
〇銃刀法違反
✕過失致死・傷害
A,抽象的事実の錯誤により殺人の故意は認められず殺人罪は成立しない。(38条2項)
器物損壊罪には未遂罪が存在しないためその罪も成立しない。 じゃあもう一問ぐらい出して終わるわ
ちょっとまってや >>49
実行しようと思ってた犯罪と、実際に発生した犯罪が異なる構成要件に属する錯誤 >>49
犬を殺そうと思って(器物損壊罪)人を殺してしまう(殺人罪)のが抽象的事実の錯誤。
オサマビンラディンを殺そうと思って(殺人罪)ブッシュを殺してしまう(殺人罪)のが具体的事実の錯誤。 >>52
むむむ
多分、分かった
ありがとう!
法学の言葉遣いは独特だなー 問題
Aの隣家に住んでいるBが川で溺れていたがAは無視し助けず、結果Bが死亡した。Aは有罪?無罪? >>53
その例で分かった!
スッキリしたー
器物→殺人
これは抽象的
ビン→ブッシュ
これは人物なので具体的 55難しいな…
無作為も罪になるのかな…
うーん
有罪 AにBを助けなければならない法的義務はあるのか、どうか 殺人にまでなるのかな…
うーん
でも、なんかの殺人罪になりそう
殺人で 不作為の殺人って言われると悩んでしまうな
うーん・・・無罪で押し通る! 1.法的作為義務の存在
2.作為が可能且つ容易
3.作為との構成要件的同価値性 答えは無罪
隣家に住んでる人を助ける法的義務はない
ただし川に溺れてるのが自分の子どもやとまた話が変わってくる 作為義務ありってことにしないと社会の安定が…作為ありで
作為は、少なくとも通報など間接的には容易
殺人でいきます >>68
法的作為義務はない。
法学部志望の心を折っていくスタイル。 あ、読み込みタイミングずれて解答後に間違って答えてアホが際立ったわw
そっか、隣人は他人だし、義務はないのか…
どうしてそういう価値判断になったのかしら 問題
AさんとBさんがいます
AさんはBさんの上司で圧倒的な権力差があります
AさんはBさんに対し「今後、予定に遅刻したら5000万円の罰金」という契約をつきつけました
Bさんはしぶしぶ、その契約書にサイン、捺印、拇印をおし契約しました
翌日、会社の会議にBさんは遅刻しました
Bさんは5000万円を払うのを拒否し、裁判になりました
結果はどうなるでしょう? こちらそこ勉強になりました
また機会があれば、かつご負担がなければ、お願いいたします〜 ちなみに自らの子供に対する法的監護義務は民法802条で定められている。 >>73
5000万払わなくていい
署名捺印はAの強制と思う >>70
だって見ず知らずの他人を助けなきゃいけないって義務を負う人に過酷だろ
>>73
民法90、93あたりかな (連投規制かかってるので、レス遅いかも)
>>77
なるほど〜
通報の義務はあるのかなと考えちゃいました… >>78
救護義務なら道路交通法に定められている。 >>6
法定的(抽象)符合説をとって故意の個数を問題としない場合やろ クソおもろいやん ワイ文学部志望やけど法に変えよかな
ただ法はサークルとか出来なそうなんが嫌やわ いつも受サロで学歴論議してるけどこっちの方がおもしれえわ >>81
サークルできないなんてのありえないよ
忙しいと言われる工学部やその院生でも少数の人間性崩壊したクソブラック教授の元につかなきゃバイトもサークルも普通にやる時間あるし 法学って学問というか技術に近いけど、社会人として武器になるんだよね
交渉、トラブル対応、社内調整
その他、会計、統計なども武器になるけど、独学しやすいかな
おれ?法学×会計△統計○程度…
俺は法学不勉強で、法学部出の後輩くんに助けられっぱなし
今は後輩だけど、そのうち出世で追い抜かれそうw
あと、法学強い人は数学や国語が強い人が多いね 高3の法学部志望です
公認会計士になりたいからダブルスクールを考えてるんだけど、大学・専門学校・バイトの並立って大変?文系だと法学部は比較的楽と聞くが 文系の中では法学部が楽という大学があるのだろうか? >>8
なんで今や法学部はマーチ最弱と言ってもいい青学工作員がいるのw
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1961年8月号の「蛍雪時代」付録「旺文社模試から見た大学入試難易ランキング」
http://ameblo.jp/ssasamamaru/entry-10092068383.html ← アホの青学あたりが喜んで貼るまくるやつ。
>あくまで旺文社模試の参加者8万人の入試合否結果追跡の集計である。 ←参加者8万人
『蛍雪時代』1965(昭和40)年5月号の第1付録「学部・学科選択ガイドブック――大学では何を学ぶか――」
http://d.hatena.ne.jp/akamac/20100104/1262616164
>「旺文社模試からみた難易ランキング」は前年の1964(昭和39)年11月におこなわれた
>旺文社模試(24万人が受験)で何点とったら合格(不合格)したかというデータから難易順を出している。 ←参加者24万人
受験者数が増えて信頼性の高まったデータで分かったこと。1960年代から青学はマーチ下位。
順位
1 慶応経済
2 早稲田政経
3 早稲田法
4 慶応法
5 早稲田商
6 慶応商
7 中央法
9 上智法
12学習院法
立教経済
明治商
立教法
立教社会
学習院経済
13中央商
成蹊経営
明治法
14武蔵経済
青山学院法
明治政経
青山学院経済
15中央経済
法政法
明治経営
16成城経済
法政社会
法政経営
法政経済
東京経済経営 >>88
卒論ないしその点においては楽なんやない?
てか司法試験受ける気無かったら法学部も他学部と変わらんよ 食い逃げをしようと思ってレストランに入って注文をし、食事の提供を受けそれを食べたあとに店員の隙を見て逃げ出した。
詐欺罪は成立するか。 >>92
窃盗は物を相手の意思に反して自分のもとに置かなきゃだからこの場合は成立しないよ
(権利者の意思に反する自己への占有移転=窃取が窃盗の要件だから) >>94
たぶんイッチは受けないと思う。
最初の問題は判例の立場(抽象的法定符合説)に立てば殺人だけど、具体的符合説に立てば過失致死になるのになんの留保もなく殺人を正解にしてるし >>95
1やけど具体的符合説とかももちろん知ってるよ
法律知ってる人からしたら説明が言葉足らずみたいなとこも感じたと思うし、判例の立場にしか依拠してないのは学問的じゃないんやろうけど
ちなみに91の場合は食い逃げの意思を有して注文したから「人を欺いて罪物を交付」に該当して詐欺罪やな >>96
はじめに判例によると、ってつければよかったのに
正解 >>86
公認会計士考えてる法学部志望なら中央とかオススメ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています