>>392
流布した風説が真実なら犯罪は成立しないぞ
虚偽の風説の流布が構成要件該当行為なわけだから
抽象的危険犯であることの意味は、現実に業務を妨害してなくてもよく、業務を妨害する危険性があれば犯罪が成立するってことな