残業時間については、原則として1ヶ月45時間が上限となりますが、
36協定に特別条項という項目を設けることによって、一時的に需要がある場合、
1ヶ月45時間を超えた残業を行わせることができるようになります。
特別条項により延長できる労働時間はこれまで上限がありませんでしたが、
2019年4月1日の労働基準法改正により、休日労働を含み、1ヶ月100時間、1年720時間までとなります。