>>966
簡単に言うと、法律的には週一で休めば違法では無い。最低年52日だな。
交通費を支給するかしないかは会社の自由裁量。
ただし、雇用契約(または労働条件通知)で支給となっていれば、「会社の規定に則り」支給される(支払いを請求できる)
規定が全額なら全額だし、条件付きなら条件付きで、ということになる。
普通なら支給されるけどやめる奴には払わない、という事は起こりうるし違法でも無い。