30時間を超える連続勤務や、たいしたインターバルもなく24時間や夜勤の連勤等で
過労死したり、うつ病を発症した場合には残業時間が過労死ラインを超えていなくても
安全配慮義務違反は問えると思うがなかなかグレーな域にあるよね

問題なのは遺族が労働環境を把握していないのか、過労死やうつ病と関連しているとの認識がないのか裁判を起こしたことが
過去ないのではないかということ
過労死の疑いがある社員の死亡例がいくつもあるが多分1度も遺族が過労死訴訟を起こしたことがない

今はまでに1度でも訴訟が起こされていれば今の労働環境はもっと改善されていたはずなんだよな