下請代金の減額の禁止(下請法第4条第1項第3号)
親事業者が,発注時に定めた下請代金(発注書面,契約書,単価表等に記載された金額)を,「下請事業者の責めに帰すべき理由」が ないのに,発注後に減じて支払うと,「下請代金の減額」として下請法違反となります。


この"責めに帰すべき理由"の内容によるのだよ
納期を遅れたとか、ひどすぎて蒔き直しとかそういう損失レベルの内容であれば違法ではないよ