>>951
@一般論として出張命令は正当な業務命令であり、拒否する正当な根拠がない限りは業務命令違反。緊急事態宣言地域が出張先である事は、当該地域に派遣しない等の労使間の何らかの契約的根拠がない限りは拒否の正当事由とは言い難い。
A業務命令に反したとして、懲戒処分の対象となりうる。
Bそのような法は無いだろう。