元警察官だけど質問ある?(2)
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お前のスレ荒らされてるぞ
56 受験番号774[] 2020/07/24(金) 18:00:28.94 ID:14p+E39F
元警察官だけど質問ある?(2)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/govexam/1592993763/
みなさん、都庁に落ちたらぜひ警察官になりましょう
私のスレではそんなみなさんの疑問にお応えします
いらっしゃ〜い >>563
一般人から見るとそうだよね。でも職質の要件ってめっちゃ幅広く認められてるんだよな。
質問と言いながら有形力の行使まで認められている始末。
公妨貰いに行った事はないよ。
基本的に恥だから。 >>566
お前がアポ丸出しの文章書かなきゃいいんだけどな。
まともな文章書けんお前の頭が残念だって話だよ。 >>713
認められてるって、条文ではなくてトンデモ判例でだろ?ゴミ裁判官が追認したところで違法なものは違法。
攻防貰いに行くの恥って本当?
露骨に立ちはだかられて、貰いに来られたことあるぞ。
「邪魔なんでどいてください」で引いたけどな。 >>715
いや、それが法律で
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
ってなってるんだ。
前に立ちはだかったり肩に手を掛けて離れようとするのを静止するくらいは判例で認められていて、時間的限界は判例から判断すると3時間くらいは大丈夫ってことになる。
公妨は書類が多いから周りに迷惑がかかるし、妨害されずにスマートに仕事をできないのかって感じの冷ややかな視線に晒される。 >>472
主さん、しばらく見ない間にスレが荒れてますね。
ところで、私が答えた内容ですが、主さんの思う正答を書いて教えてください。
私は、主さんよりは恐らく早くに辞めて転職したので、その後少し変わったかも知れませんが、このスレの流れ、主さんのレスをみたら隔靴掻痒の感ありで、きちんとした正答を知りたいです。
警察○○○は、まさか警察学論集じゃないですよね。
そんな衒った人はいませんでした。
実務○○は、私は実務必携と書いたんですが、うちじゃ各入校時、座学の際に持ってこいなんていわれたのは数回ですね。
専務や地域でもベテランの人にとってはその中身が当たり前、総花過ぎてあまり意味がなかったのです。深いことは記載していないし。
他の執務資料に比べて、手垢は付きませんでした。 >>716
職務質問自体が違法と言ってるんじゃない、そのやり方のほとんどが違法だろって言ったの。
3時間の件も条文にはない。
物証なしに被害者の供述だけで令状取ったことある? >>716
確かに公妨は恥ですね。
だれも褒めてくれない余計な仕事を増やすだけ。
周りは迷惑。
切符作成時に顔を殴られた人が署にいて、当然、公妨で逮捕ということになりました。
その人を写した写真撮影報告書で、みじめに傷ついた顔や、しおれた全身を写した画像を見た時には、これは絶対嫌だと思いましたね。 >>718
それな、さっきの
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
の法解釈は殆ど警察官の主観で足りるとされているんだ。
どんな無茶されたの?
3時間は判例からの判断ね。
供述だけで令状?何の令状?物によるかな。 >>717
まず、実務必携で正解です。
しかし、回答者様の思っているネットで出回っているような物とは随分違います。
昨今は辞書のような感じで各種法律の条文から書類の書き方、見分書の地図記号や名刺の規格、地域、交通等各専務の職務についてまで事細かに纏めた書籍があります。
その辞書の名前が「実務必携」です。
警備とある政党の関係に関する記述もあるので当然超部外秘です。
警察大学入校時の携行品にも入っていて他府県警の方も同じ物を持っていましたよ。 >>721
実務必携はこんなのですよね。
https://aucview.aucfan.com/yahoo/w100703926/
私はまだ持っているかなあ。忘れたな。実家にあるかも。
辞めたのはめちゃくちゃ厳しい時代じゃなかったし。
ヘルメットや防炎服、夏季防炎服や白マフラー、雨合羽、階級章の新品も渡しませんでした。階級章は警視監〜巡査まで、自分で某学校で買って持っていたんで、差し出すつもりなんてなかったけれど。
警務課曰く、けん銃と手帳さえありゃいいんだと。 >>720
ああ、粘着するやつのいる理由がわかったよ。あんた論点をコロコロ入れ替えるんだな。まあそういうの警察でなくても1種の連中によくいるな。それも判例の話で条文ではないし。動画やらSNSやら見てみなよ、違法職質の酷い例は沢山ある。
じゃあ、モノによっては令状取るのね。
児ポやら淫行関係って量刑の割にやたら手間隙かけて裏とったり札とったり柄押えたりして立件してるように見えるけど業績として特別加算みたいなのがあるの? >>722
やはり辞める時も随分違いますね。
私は殆ど返納しました。 長崎県立大学不合格落ちこぼれ一家長女のゴ永と申します
私は1年浪人して長崎県立大学に不合格になった者です
地元のFランに進学後は派遣社員として働き、学歴コンプレックスを抱えながら生活しています
私には双子の弟がおり、弟たちも同じ5流私立大学を卒業しています
また、私には妹もおり、妹も私や双子の弟と同じ5流の私立大学を卒業しています
つまり兄弟4人全員が同じ5流のゴキブリ私立大学を卒業したエリート一族です >>723
はあ、じゃあ1個ずつ質問してね。
職質で法解釈の部分と判例の部分が混ざるのは、個別具体的な状況のもと判断されるので仕方ないよ。
違法な職質がアップされているんなら、それはそうなのでしょうね。
あと、時間的制約は最初から判例から判断すると言っているよ。
それと令状と一口に言っても種類があるから具体的に、どんな事件で何の令状かは最低限言って貰わないと返答しかねます。 >>721
もう一つ、
警察○○○
も正答を教えてください。
気になりまして。 >>727
こちらは基本的に古い方は「大六法」新しい方は「小六法」のようです。
これは自治体によっても違うので両方正解の予定でした。 >>728
はぁ、小六法…。
あの警察小六法。
発行元はいかに? 会話が微妙に成立しないサイコパスなのか…質問の仕方考えるわ。 >>723
違法職質というようなタイトルのものをいくつか見てみましたが、どれも、ただ警察官の時間を無駄に使わせているだけで、殆どのものはどこが違法なのかわからないですね。
と言うか、挑発して違法行為を誘発させようとして失敗している感じかな。
ふざけて録画して閲覧回数を増やしたいか目立ちたいだけの馬鹿動画ばかりでした。
職務ではないですが、最近では店内で刺身を食べて空のパックを差し出して金を払っていたような輩と同じ類ですね。
金さえ出せば罪にならないとでも思っていたんでしょうね。
あれを見て、逮捕さえされないなら同じ事をして目立ちたいという輩も多いそうなので思いやられます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています