>>909
不動産の売買の場合は、特定物の物権の移転だから債権者主義
たしかに原則は債務者主義ってことにはなってるんだけど、現実問題として大事なのは債権者主義なんよ
なぜなら不特定の売買契約の場合には売主に履行義務があるからそもそも危険負担の問題にならないから
この辺の話は少しややこしいから、試験的には「特定物の物権の設定または移転」の場合には債権者(買主側)が危険(残ったお金の支払い)を負担するっていうところだけマスターしておけばいいと思うよ