>>903
家甲の売主Aと買主Bがおるとする。
ほんで、家甲に雷落ちて滅失したとする。
ほなら買主Bの引き渡し請求権は履行不能で消滅するやろ?
そのときに、
売主の代金請求権も消滅するのが債務者主義
売主の代金請求権が存続するのが債権者主義や

引き渡し請求権を軸に債務者と債権者を考えて、どっちがリスク負うかを考えるのがみそや。

覚えたら簡単やから一回図に書いてみ。
民法は基本的に債務者主義とっとる。
例外的に、特定物の物件の設定や移転、停止条件付きの時は債権者主義や。

ワイはでーへんと思ってるけど、ばっちしや。
今風呂入ってるからこんなもんで堪忍な。