JR来宮駅トラブル&ヘルパー不正受給疑惑を法律解説
https://youtu.be/L_Wnpykq-sU

障害者差別解消法8条2項は、負担が過重にならない範囲での事業者の努力義務。
JR側に荷重な負担を敢えてかけたのであればカスタマーハラスメント的対応となる。

ヘルパー不正受給は欺罔行為・2項(利益)詐欺罪。
時効は7年なのでブログ記載時の件は時効成立済。
しかし直近7年間の間、年1回のヘルパー申請継続申請の時に以前と同じ条件で
虚偽申告をしていれば、再度の申告自体が詐欺行為となり時効は成立しない。

過去のブログを削除しまくっているのは、証拠隠滅に当たる。