0543陽気な名無しさん
2021/05/04(火) 16:27:47.50ID:m9J65GuJ0https://youtu.be/L_Wnpykq-sU
障害者差別解消法8条2項は、負担が過重にならない範囲での事業者の努力義務。
JR側に荷重な負担を敢えてかけたのであればカスタマーハラスメント的対応となる。
ヘルパー不正受給は欺罔行為・2項(利益)詐欺罪。
時効は7年なのでブログ記載時の件は時効成立済。
しかし直近7年間の間、年1回のヘルパー申請継続申請の時に以前と同じ条件で
虚偽申告をしていれば、再度の申告自体が詐欺行為となり時効は成立しない。
過去のブログを削除しまくっているのは、証拠隠滅に当たる。