【博多住吉】福岡事情総合スレ42【天神春吉】
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>>849
私の行為について犯罪の話を始めたのは、あなたの方だわ?なぜ自分から始めておいて、始めた話の内容について相手に聞こうとするの?奇妙だね日本語不自由ね >>848
事由ww
この使い方でもう法曹三者でないことはますます明らかですね。w
法曹三者ならしません。あなたのお友達の裁判官にどうぞご質問くださいw >>850
はあそうなのですか?複数人で交代で書き込みしているのに話もしないと?不思議なこといいますね。 >>849
従来から犯罪行為の刑事上の違法性阻却に民事法が適用されるだなんて議論はないわよ?ど素人のくせして相変わらず知ったかぶりだけでレス送ってるせいか、あほを露見させ続けてるわね。あら、あなたの文章みた裁判官の友達すらそんな議論なんてなかったと笑ってるわ笑。どれだけ法律について知ってるふりするつもりなのかしら、浅薄な専門知識で >>851
違法性阻却の話をはじめたのはあなたですね。
TBの該当性もないのに阻却のはなしを?
そんなばかな。 >>852
それはあなたのイメージね。相変わらず妄想、決めつけがお得意なようね。一切むだ、あなたでは到達できない域なのよ >>854
そんな話はしてませんよ。大丈夫です。
わたしがしているのは何罪についての違法性阻却のはなしかということです。
まさか明らかにできない? >>856
イメージではなく法曹界での単語使用のルールです。 >>855
犯罪行為の話を始めたのはあなたの方だわ。我田引水的にあなたのなかでは詳しいつもりでいる法律の話に持ち込もうとしたけれども、中途半端な知識で臨むべきではなかったわね。存在価値のない無能 >>857
それを明らかにするのはその話を始めたはあなたの方だわ。逆に明らかにできないのね。あほを露見させてるね相変わらず >>859
あれれわからないの?www
それ全部あなたのしていることでは?
法律専門家なのに答えられない? >>858
いいえ、ルールだなんてあなたの中で勝手にきめつけたところで、そんな明文の規定なんてどこにもないのよ。あなたは絶対でもなければルールでもないの。というかそれに見合わないのよ、知識量にしろ、人格的なものにしろ。 >>860
あなたが違法性阻却といったのですからTBの存在は前提で話をしてますよね?それならばあなたが何罪のどの点につきどのような違法性阻却がなされるのか明らかにすべきですね。 >>861
あれれれれれれ!?あなたはわからないのね?あなたが話し始めたことなのに、きちんとした適用法条もしめして主張立証することなく他人の行為を犯罪行為だというのね?法学徒の風上にもおけないとんだ無能だね >>862
この書き込みでまたしても法律専門家でない証拠をだしてしまいましたね。ww
はずかしいですからやめた方がいいですよ。w >>863
あなたが犯罪行為だといったんだから、どのスレ番のどの書き込みが何条の何罪に当たるのかを示さなきゃね。言いがかりつける側がそれに足りるだけの主張立証をして初めて刑事裁判にしろ成り立つのにね?主張立証できない限り真偽不明であなたの言ってることは通らないわよ >>865
何がどう証拠なのか合理的な疑いを入れない程度に証明してみてね?はずかしいのど素人の分際で未だに楯突いて、自らの非を認めようとしないあなたの方 >>867
じゃあなおさらね。法学専門外のバカの分際で学者含めて専門家に意見しようという試み自体おこがましい。恥を知りなさい、無能 >>866
それを示されていないのに違法性阻却がされるとなぜ判断したのですか?
わたしの質問は、わたしが何罪について述べたかではなく、あなたが違法性阻却されると考えるのはどの犯罪についてなのかということです。
あなたが何罪の違法性が阻却されるといってるのかを質問しているのに、なぜ、わたしの考えを述べる必要が?
その質問に答えると馬脚をあらわすからこたえなくないのでしょ?そうでないならぜひこたえてくださいねw >>868
それは刑事裁判のはなしですか?w
ルールは明文以外にもありますよ。ww >>869
学徒ではないとしかいってませんよ。学生や生徒ではありません。 TBをしらないからスルーしてしまうあたりも専門家ではないw >>870
私の行為について犯罪行為にあたると言ったあなたがどの犯罪の構成要件に該当するか示すべきなのよね。私は私の行為は防衛行為としてなしたものだから、あなたは構成要件該当性についてなんら述べていないけれど、そんなの関係なく正当防衛として違法性阻却されると言ってるのよ。構成要件該当性の話と違法性の話は別で、何の罪にあたるのかをしなさないのはそれにわってあなたがバカを露見することになるからよね?言ってることそのままお返しするわ >>871
あるけれども、あなたの言ってるルールが絶対的なルールであるとの根拠はどこにもないわ?あなたの言葉借りていうと根拠を示さないの?示せるよね?あなたがそう考えるからでは何の根拠にもならない >>873
私の主張した内容について答えないのに、あなたの主張した内容についてなんて答えないわよ?ご都合主義もほどほどになさったらどうかしら >>872
学生や生徒でないにしろ、法曹三者や著名な学者の域に達するレベルでないことは明らかだ。それを認めること >>874
犯罪毎に違法性阻却事由やその根拠法条が異なることはないということですね?それでいいのですね?w >>875
そのお答えでますます専門家でないことが明らかに。用語の使い方も文章の書き方も法律で明確に定められていないし、どこかが明文のルールを作っていないけれど、法曹は全てそれに従っていることがあります。ご存知ないのですね? >>876
TBについてこたえてなどいってませんよ。意味がわからないんだなって話です。w >>878
どの行為がどの罪にあたるのかは構成要件該当性の話だわ。どのような違法性阻却事由があるのかというのは全く別の話。それ以上でもそれ以下でもないわ。そして正当防衛にあたる事由は構成要件該当性の段階で判断される話ではないことは初歩的で明らかなことなの。あなた質問するばかりでご自身からは何の正確な知識も示さないのよね。結局何条の罪に当たるかなんてのも示さてないし、それで意見しようだなんて無謀にも程があるわ。無礼 >>877
やはり法曹三者ではないですね。w
要件事実も主張立証の訓練もうけていないなw
学生や生徒でないとしかいってない。
それ以上についてはなにも述べてないのにw >>881
ますます専門家ではないですね。
誹謗中傷をすることが正当防衛の要件をみたす理由がわかりませんし、違法性阻却事由が正当防衛のみだと?w >>879
全然。何も。というのはあなたのイメージに過ぎないもの。いい加減他人のsnsやこのスレの書き込みだけを覗いただけで他人のことを理解できるだなんで浅はかな思い込みを正すべきだわ。妄想に浸りすぎ。あなたには何も理解できないわ あなたが問題にしようとした犯罪には特別な違法性阻却事由があるのでは?
それに関する議論は民事も刑事も共通で従来から議論が蓄積されてきたのでは? >>882
無駄だわ。やはり事実や証拠に基づくことなく荒唐無稽な妄想や決めつけだけで事実の存在が明らかになると思ってる時点で、何から何まで足りないわね。 >>885
それとは別個に成立する違法性阻却事由だわ。多分論点を取り違えてるのねあなた。公共の利害にあたる事実やなくとも、別途正当防衛は成立するわよ?w
バカなのかしら?裁判官が笑ってるわ >>884
イメージ?いいえ、法曹三者は全員したがっています。それを知らないのはあなたが法曹三者でひいからですww
なぜ従っているとわかるのかですが、それも法曹三者ならしっているはずですよ。そうしなければいけない理由を。しらないのはあなたが法曹三者ではないから。
それこそなにをいっても無駄です。お友達の裁判官にたずねてみてくださいね! >>880
あなたこそ私の言ってること理解できてないから答えられないのよね。しかもさっきの特別な違法性阻却事由の話ししてる時点で、それを持ち出す場所誤ってるから不正確なのよね。 >>886
なんのはなしを?
学生や生徒ではないといっただけですので、それらでないこと以外の情報を読み取ることはできませんよ。 >>888
法曹三者はみんな従っているという法曹三者ではないあなたの妄想、決めつけなんてひけらかしたところでまったくむいみ!この先なされる特定とそれによる事実告知により、あなたが会社との関係でも対外的にも責任を負うことはほぼ確実と言っていいわね。雑魚のくせしてよう吠えるわ >>887
やっと公共の〜にたどりつきましたね。w
それは民刑事ともに共通の議論です。
なお、正当防衛の要件をみたすというなら、ぜひ説明を。どこに楽しみだ。
どこに急迫不正があるのか。w >>890
さあ、どうだかね。法曹三者でないなら、法曹三者なら誰でも従ってるルールかどうかなんてあなたには知らえないわよ。知ったかぶりもほどほどにしなきゃね >>891
知らないからって話をそらすのはやめてくださいね。あなたが法曹三者なら知らないはずはありませんし、ネット書き込みに対して正当防衛など持ち出すことはないでしょう。 >>892
急迫不正とは現に存在してる侵害状態をもいいますからね。公共の利害に関する場合だけが違法性阻却事由となるわけではないわよ?どれだけ言ってもあなたの理解は不正確で、法律を語るに値しないレベル >>893
知ったかぶり?ww
そうですか。あなたは法曹三者ではないからそう思うのですね。どうぞお友達の裁判官にご確認を。 >>894
知らないからって話を逸らそうとして、説明して説明して、説明できないの?のお決まりのパターンに走って自らは何の正確な知識についても示さないのは貴方の方。あなた以上に知識を包含してる人間などいくらでもいる。身の程を弁えろ雑種風情が >>896
あなたが法曹三者でないことは明らかね。法律関係の仕事であるにしろ、わたしにも私の友達にも及ばないことは明らかだし、あなたがどれだけ妄想しても私の法律専門家としての肩書は変えられない、残念ww >>895
なぜいままさにあなたが誹謗中傷されているわけでもないわたしとのやりとりで、あなたに急迫不正の侵害があるのですか?そういう質問です。
いままさに侵害がされているから、それに対してあなたや他人の権利を守るためにやむを得ずした行動が正当防衛になるのに。
わたしがいまあなたにまさに不正の侵害をしていないのに、あなたがわたしのことを誹謗中傷することがなぜ正当防衛の要件をみたすのですか?わかりません。 >>899
だからどれだけしらきろうが無駄だと言ってるのよ。堂々巡りだな。このスレだけが書き込みの場ではないし、現実世界の飲み屋で根拠のない悪口を言いふらしたり根も歯もない噂話を垂れ流すことも十分侵害といえるからね。いつまで誤魔化しとおせると思ってるのか知らないけどねー >>900
だれがだれについてそのようなことをしていると?あなたどなたかと勘違いされているのでは? >>900
しかも飲み屋であなたが根拠なき話をたれながされたのがいつのことかわかりませんが、それは少なくとも現時点であなたにむかって進行中の侵害ではなく、ここでわたしを誹謗中傷することの違法性を阻却することにつながると思えません。
そもそも、わたしが飲み屋にいっているとかそこであなたの悪口をながしているとかむしろその根拠を教えていただきたいのですが。 >>902
間近に確実に侵害されるおそれがある場合も急迫不正に含まれるよね。もちろんご存知よね?定期的に同じ飲み屋で同じ人間の悪口を言う人間がいるとして、そいつがいつもと同じように同じ時間帯に同じ場所にある酒場に飲みに行き、しかもそういった誹謗中傷は最近頻繁にしかも繰り返しなされていることである。そうなれば急迫不正の要件を肯定する方向に働くわよね。もっとも近時の判例では急迫不正性の有無については刑法36条の趣旨に照らして諸事情の総合考慮の上決すべきこととされたから、従前通りの急迫不正性の定義に形式的に当てはめて判断がなされるとは限らないわ。この判例についても勿論知ってるよね。具体的な酒場の名前や個人の名前をここでだす訳にはいかないからね。そしてそれがどのような問題を孕むのかについては何度も繰り返し指摘してきたはずです そして飲み屋でなくとも、いえ飲み屋だけでなく定期的に掲示板に現れ、あるいはTwitter等のsnsで裏垢等作成し、性懲りもなく誹謗中傷を繰り返す人間に関しても同様のことが言えるでしょうね。 >>903
まだ発生してないなら侵害ではありませんし、それをしているのがわたしであるとの確証もないほに、わたしとの本日のやりとりであなたが誹謗中傷するのは正当防衛にはなりえませんよ。 >>904
あなたはいつも敵視してきたあのおじさんとわたしを同視しているようですねw
残念ながら無関係ですのでwww >>905
まだ発生していなくとも急迫不正性は肯定しえるわよ?あなたがあなたなりの不正確な知識に基づいて正当防衛が成り立たないとの自分なりの解釈を示したところで、それが判例や通説の立場を全く踏まえていない乖離したものであれば評価されないことだけは忠告しておくわ。裁判官や教授の意見を持ち立してることをとらえて権威主義だと言ってるようだけど、法律に従って解釈するに当たっては著名な学者が唱えて通説として成り立ってる立場や、裁判官のこれまでに下してきた判断であって後にも踏襲されてる判例の立場を無視して解釈することなんて有り得ませんからね。数学で言えば公式を無視して問題を解いてるに等しい。あなたなりの解釈なんて一切役に立たないし説得力を持たないのよ >>906
いいわよ、いずれ何もかもはっきりすることだわ。しらを切り続けるつもりならどうぞお続けなさってね。誹謗中傷してきたという事実だけは変えようがないですからね。せいぜい足掻いてね、無駄だと思うけど クソリプビンゴ女のフォローを解除しようキャンペーンですってよ。あの店も怖いわね。笑えるわね。 LINEでやりとりしてよ。。。
270も1日で更新するってヤバイ >>907
では、まだ侵害がないのに急迫不正の侵害の存在を認めた最高裁判例及び刑法学上の通説を提示してください。
なお、わたしがあなたを権威主義と評価したのは法律問題についてではなく、学びについて〜教授が〜といったとかアインシュタインについて〜先生が〜といったとかのご指摘についてです。
そうした方がいっているからというだけで、その意見がただしいかのように持ち出すあなたの手法や能力に関するあなたのご意見について、権威主義といったのです。
法律の話について従来の判例や学説に従って判断することは当然で、その点については述べていません。話のすり替えはやめてください。 >>908
誹謗中傷をしているのはあなたです。わたしは一切していませんし、あなたはその事実を提示できていないので、あなたの一連のご指摘の方が無駄な書き込みではないでしょうか。
事実を示してご議論なさらないなら、その点については問題の書き込みをなさった方と現実世界で話し合ってください。ここでわたしに言われてもこまりますので。 >>912
まだ侵害がない状態であっても間近に確実に侵害が予期される場合であって、その場合に及んだ防衛行為に関しては急迫不正性が否定されるものではない、と903の書き込みでも示していますし、それが判例の立場です。もちろんご存知のはずよね?自らの無教養が原因で知らないだけならお得意のネットでお調べなさい。調べずともこのように有名な判例、特に判例百選、判例プラクティスといった著名な判例集に載ってるような判例のフレーズならあの判例か、って人に聞くまでもなく頭の中に入ってないとおかしいわ。当然暗記できてるものだという前提で話してたけど、できてないってなるとどうやらあなた本当に法学者やら実務家と対等な立場で法律について議論できるレベルには達してないという他ないわね。その通り、私も言ったように法律の話について従来の判例や学説に従って判断するのは当然。でもその割にあなたの場合は真面目に知識不足というほかない。
あと、偉い方が言ってるというだけで何でも正しいかのような思い込みをしてる、っていうあなたの捉え方は間違いだという他ないわね。そういった方々の意見であったとしても間違いが含まれる可能性は確かにあるけど、そのうちそういう方々が時間をかけて獲得した正確な専門知識により裏付けされた意見であるならば正しいと言わざるを得ないよね、って言ってるの。どこの馬の骨とも分からない専門家に知識量や知識の質では劣っていると言わざるを得ないあなた方の荒唐無稽なご意見に比べれば余程信憑性があるといえる点は否定できないわ。そういう方々以上のレベルの確かな専門知識を身につけた上であなた方が発言なさってると確実に言えるのならば話は別だけどね >>914
判例の年月日をあげてくださいと言っております。百選はともかくプラクティスを読んでいるとは信じられませんが、お勉強の仕方はひとそれぞれなのでかまいません。
なお、当該最高裁判例に則すると、あなたについて急迫不正の侵害要件がみたされることについて、あてはめもお願いしますね。
時間をかけて獲得した正確な専門知識により裏付けされた意見というのは、アインシュタインに関して物理学の先生がご指摘されたコメントも含んでいるのですか?w >>913
事実を具体的かつ詳細に記さないのは、そのように提示すること自体がプライバシー保護との関連でかえってそれを侵害することに他ならないという配慮のためであって、提示しようとする情報がそういった性質を有する場合にまで具体的な情報提示をするというのはナンセンスだと何度も指摘されてきたことです。
何月何日○○という場所、あるいは○○という店、○○という板やsnsで、△△という名前の人間が▫▫という人と、××に関して・・という話をしていた、書き込みをしていた、なんて具体的かつ詳細に事実を提示して書き込んだとすればそれが誰であってどのような内容であれ書き込まれた人間のプライバシー、ひいては会話の秘密は害されることになるよねって。そういった配慮をせず、他人の不利益を一切無視して事実提示することはあなたのいうように為すべきことではなく、為してはならないことなの。こうやって具体的に説明されなければ分からないほど頓珍漢なのかね >>915
人それぞれなので構わない、だとか平然と言ってのけられるほど、あなたは大して勉強してないし知識量も足りない。そして貴方がどれだけ勘ぐろうとも、私が判例を読むこむのに時間を費やし、現時点でそれ相応の肩書を有するに至っているという現実は変えようがない。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)が急迫不正の要件について同趣旨のことをのべているし、定期的に同じ飲み屋で同じ人間の悪口を言う人間がいるとして、そいつがいつもと同じように同じ時間帯に同じ場所にある酒場に飲みに行き、しかもそういった誹謗中傷は最近頻繁にしかも繰り返しなされている、っていう903の私が書いた事実にあてはめれば、現に事実上侵害が継続しているといえるから、法益の侵害が現に存在しているともいえるし、また間断なく続いているという点で間近に確実に予期されるともいえるわ。これと異なる頓珍漢な当てはめをあなたなりの解釈で展開しようと一切無駄だから、まずは自分の知識不足を認めることね。説明しろ説明しら、具体的な判例の年月日を示せ、だとか人に聞いてばかりいてご自身の口からはこれはこういうことですか?とかこの判例ですかね?とか一切知識が示されてないからアホを露見させてるに等しいわね。いい加減認めなさい。無能
ええそうよ。少なくともあなたの荒唐無稽のご意見よりかは信憑性があることに変わりはないわ。それとも、そういった物理学者さんよりご自身が専門知識において優っていると言い張れる根拠があるの?そんなもの到底ないわよね。 >>917
プライバシー?店での会話が?どのルールのどの解釈に基づいて論じているの?
あと、掲示板での誹謗中傷が存在するなら指摘できるはずです。存在しないから指摘できない。
書き込みはいまもあるのですよね?ならばその書き込みを指摘することがなぜプライバシーの侵害に?w >>915
判例の年月日を上げろだとか言ってる時点で、もはやあなたの判例に関する知識が私含めた法律専門家、実務家、および研究生や大学院生、下手したら学部生にも及ばないということは自明だわ。不勉強なあなたよりは判例読み込んでるし、凡人以下のあなたと違って雑に法律関係の職に就いてるわけではないから、私含めて専門家に意見なさる際は低学歴で低能なご自身の身の丈にあった言動を心がけて無礼のないようにすることね。 >>919
存在しないから指摘できないのではなく、提示してはならない。提示するにしてもここではないのよ。店での会話であっても個人間の会話であればプライバシーや会話の秘密に該当することなんて自明です。加えて私が言ってるのは誰がどこで何していた、というふうに匿名性の保護されるべきしかも公開の掲示板で個人名や店名などをズケズケとあからさまに具体的に示すことがプライバシー保護にかけるといってるのです。どこが?とか聞いてるけどあなたの低レベルな脳みそでは理解できなくても問題が生じかねない事項なんて世の中には沢山あるのです。ご自身の未熟さと視野の狭さについて理解しなさい >>919
書き込みが今もあること、からそれが誰によって書き込まれたか、「個人名を示しながら」提示することが許容されるという結論は導かれないわよ。具体的に提示しろ、それができないなら指摘できないってことにされるって言い始めたのあなたの方ですからね。けど、上記のように具体的に提示することは上で述べたようにしてはならない >>918
あなた本気ですか?その判例の事案をみていますか?
被告人は、喧嘩相手から室内で手拳によって二度ほど殴られたうえに、相手からおされて背中を障子にぶつけている状況で、小刀で刺しかえしています。
原判決は喧嘩相手と被告人のそれまでのやりとりからみて、被告人の行為に急迫性がないと判断しましたが、最高裁は急迫性があったと述べているだけですよね?そもそも事案として喧嘩相手からの不正の侵害はその場で確実におこなわれていますよね。
わたしがあなたに誹謗中傷をしておりその最中にあなたがわたしの侵害に対してなにか反撃するならともかく、わたしはあなたになんら誹謗中傷などしていないのに昨日から一方的に誹謗中傷されています。
わたしからあなたへの急迫不正の侵害はどこに存在するのですか?判例を読み違えているうえに、そのあてはめもできないのですか?それで法曹三者を名乗るとは驚きます。 >>920
昭和46年の判決の読み込み方は足りないようですね。 >>923
事案の内容ではなく、急迫不正の要件ないし定義付けの点を引用してるに過ぎないのよ。なんだか趣旨が伝わってないようね。あなたが急迫不正の侵害の要件の内容についてああだのこうだの、侵害は存在しないだのといっていたのでね。 >>921
わたしは掲示板のかきこみについても話していますよ。よくみてくださいね。お店での会話でも公開の場でしていればプライバシーの問題は希薄化しますしね。 >>924
いいえ、事案の詳細な内容ではなくあくまで急迫不正の要件とはどのようなものかというその定義付けに関する一点で引用したという点に尽きるわ。 >>926
掲示板の書き込みについては922で触れていますが。よく読んでね >>925
判例は事案との関係でのみ、その法的意味の射程をとらえるべきです。
この判例は不正の侵害はまさに存在する事実関係のもと、その不正の侵害が急迫といえるのか否か問題となった事例であり、同種の事実関係についてしか射程が及びません。
わたしがあなたに対して不正の侵害をしていない(つまりお互いが書き込みをしているまさにその時にわたしからあなたに対して違法な侵害行為がない)状況で、急迫性どころか不正の侵害がないのに正当防衛が成立するはずもありません。
ですから、わたしとあなたのやりとりの中で、あなたがわたしに対して行った誹謗中傷の数々が正当防衛として違法性が阻却されることはありませんよ。 >>926
すでに存在する掲示板の書き込みをあげることがプライバシーの侵害になる法的根拠はまったく示されていませんね。 >>923
具体的な事案の内容は当てはめの前提となる規範にはならないわよ?あくまで規範になるのは急迫不正の侵害とは…という定義付けの部分に他ならないわ。あなたにはそれこそ規範→あてはめ→結論といった論証の方法それ自体について何か誤認してるようなので、司法試験や公務員試験の法律科目の論文の書き方、特に三段論法とはなんなのか、規範とは何なのか?について正確な知識を得るべく勉強なさった方が身のためかと。あなたの方こそ上記ですかね。規範とは何たるかについて著しく誤認してるようですね。この点に関してもあなたなりの見解を示したところで一切無駄なのでね >>930
プライバシーの侵害にならない根拠を示すべきなのはあなたの方よね?示さないの? >>931
規範をあてはめる対象は事実です。当該事案の事実関係に規範をあてはめるのですよ。
そして、規範を示した判例はその判決の前提となった事実関係についてのみ規範的な意味を有するのですから、その判決の前提となった事実関係と異なる事案について及ぼすことができるものではありません。
近年の司法試験はそのような事案との関係に留意した判決の理解をとう出題が全分野で行われていますが、しらないのですか? >>929
いいえ、急迫不正の侵害とは何たるかについてのこの定義付けはその後の判例でも踏襲されているところだわ。あなたの書き込みみて現に隣で裁判官も笑ってるわ。あなたのそういう書き込みを判例通説の立場からずれた荒唐無稽なものだといってるのよ。あなたなりの解釈なんて示したところで、そのような見解は当裁判所のとるところではないと一蹴されることは自明。本当に無知無教養なのね >>933
知った上でどこにでも上記のような急迫不正性の定義付けの要件に関して言えば、どの事案でも当てはまるものだし、現にこれまで裁判所はそういう立場をとってきたといってるのよ。あなたが無知なだけなの、それを理解しなさい >>935
裁判官が笑っているのはあなたのことでは?
不正の侵害が存在していないのに急迫性が問題になるはずもありません。
あなたがわたしを誹謗中傷する書き込みをした瞬間に不正の侵害を受けていたというなら、それは何なのか示してください。 >>936
おや咀嚼して読解できていないのでは?w >>933
規範を当てはめる対象が具体的な事実だけど、具体的な事案の内容は「規範」ではない。あなたは具体的な事案の内容を「規範」と混同してるから誤りなのは明白だといってるのよ。これは当たり前で初歩的なことなの。あなたがこの点に関して自分なりの解釈を示そうとすればするほど、ばかであることを露見させていくことになるからね >>933
規範を当てはめる対象が具体的な事実だけど、具体的な事案の内容は「規範」ではない。あなたは具体的な事案の内容を「規範」と混同してるから誤りなのは明白だといってるのよ。これは当たり前で初歩的なことなの。あなたがこの点に関して自分なりの解釈を示そうとすればするほど、ばかであることを露見させていくことになるからね >>937
不正の侵害が存在する事例では、ご指摘の判例のような類似事案において、急迫性に関する判示が及ぶことはあるでしょうね。
しかし、そもそも不正の侵害が存在していないのに急迫性が問題となることはありません。ご指摘の判例は不正の侵害がなくても正当防衛を認めた事例ではありません。
繰り返しますが、ご指摘の判例は不正の侵害が存在する事実関係で、その侵害の急迫性とはどのような状況で認められるのかという法的説明をしているのですから、わたしからあなたへの侵害が存在しない今回の書き込みには及ぶものではありません。 非学者論に負けずって感じね。三段論法もめちゃくちゃ。急迫不正の上記の定義付けはどの事案においても必ず引用される絶対的なものだし、判例の射程が問題となるような性質のものではない。という立場を判例は採用している。そのことを理解せずに判例の射程の話なんてし始めてる点でばかであると自己紹介してるとしか言いようがない >>943
不正の侵害はあるといってるのです。だからどれだけしらきっても無駄だとね。それを具体的に個人名を示しつつスレ番指摘しながら提示することは禁止に当たるということも再三言ってますよね >>940
具体的な内容を規範だといってはいません。判例の示した規範の及ぶ射程範囲はその事実関係によって制限されると言ってます。
つまり、ご指摘の判例を試験的な意味で規範化するとしたら、不正の侵害がまさになされている場合に侵害が予期できているのだから急迫性の要件をみたさないのかといえばそうではない、となるだけです。
侵害の現在性ゆえに急迫性はなくならない、そのような規範です。これは判決文そのものでもそのように述べています。判決文そのものを読んでいないのですか? >>942
示されていないといったのはあなたですよw >>938
いいえ、あなたのことだわ。現に正しい理解ができてないから。あなたがどう言おうと判例のとる立場とあなたの見解とは異なるからね。それは数学の基本的な公式を暗記できていないに等しいこと。どれだけ勘ぐろうとも私の隣の裁判官の判断に誤りはないし、ご自身の不勉強さを呪わなければならないのはお前の方 >>944
判例の射程も意識した理解をしていないところをみると、手持ちの予備校本か刑法の教科書のようなものの、正当防衛の項目をさらっとみてコメントした非法曹三者の方ですか?w >>945
あなたが昨日からわたしを誹謗中傷しているまさにその直前にわたしからあなたへの侵害があったと?w
でもそれはしめせないと?w >>948
不勉強なのは判例の原文もみずにコメントしているあなただと思いますし、だからあなたが笑われているのだと思いますよ。w レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。