>>426
銃刀法で禁止されているのは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」なので、
トゲの部分が6cmに達しなければ銃刀法では取り締まれない可能性がある

・迷惑防止条例 - 「公共の場所又は公共の乗物において、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯した行為」について、最高で2年以下の懲役。
・軽犯罪法 - 「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した行為」について、拘留、科料。

このあたりで対処することになりそう
凶器準備集合罪は大勢集まらないと駄目