甲社(国外に支店はない)はアメリカと中国で登録している商標権をカナダ法人A社に譲渡した。なお、取引はカナダ法人A社の日本支店を経由して行われている。

例えばこんな場合だと、消費税を預かるのは違和感がある。だってどう考えても国内で使われないやん…。(そもそも国外取引にならないのが謎)
実務的には稀なパターンだろうから問題にはならないんだろうけど