>>23
そこは、本音と建前の世界。
実態として、無資格職員が単独で顧客の税務相談を受けていたとしても、それをキチンと
雇用主の税理士に報告し、税理士の指示を得た上で顧客に回答しているという体裁があれば
違法ではない。要は、無資格職員の業務上の行為を税理士が掌握した上で最終的な責任を全
て雇用主である税理士が引き受けれる状態であればいい。

これと似たような状況は他業種でも多々発生する。

例えば、看護師は単独で医療行為を行うことはできないが、入院患者の容体が急変しナース
コールを押したならば、現場実態としては看護師が単独で患者から容体の相談を受けること
になる。医師が傍にいなければ、看護師は何かしらの応急措置(つまり、医療行為)を行う
ことになる。よほど重大なことでなければ、医師への報告は事後的なものになるだろうが、
医師が最終的な責任を取り、日頃の業務指導で、看護師に「こういう場合は、こうしなさい」
と指示していたならば、現実的な問題にはならん。

要は、組織上の指揮管理系統から外れて業務を行っちゃいけないと解釈すると分かりやすい。