>>14
>>18
代表取締役がダメという規則はない。ただし、登録の手引書にも書いてあるけど、自分の
ことを自分で証明することになるから、かなり厳格な審査になるし、実態を測定するため
に色んな書類を提出させられる。会社の登記簿謄本や、会社の決算書(申告書)、必要に
応じて、仕訳帳や総勘定元帳の提出まで求める可能性があると書いてある。

もし、申告書に税理士の署名がある場合は、その顧問税理士との関係、どこまでのことを
依頼しているのかという業務の線引きまで説明したものを書類に起こして提出する必要が
ある。(税理士と契約している場合、租税の実務としての勤務実態はほぼ認められない。
会計の実務という体裁で攻めるしかないが、記帳代行まで税理士に依頼していたらアウト
だな。)

ちな、最初の5年は代表取締役じゃなくて純粋な経理であって、ここ直近5年が代取という
ことなら、在籍証明書を二枚に分けて、代取じゃなかった時代の分は当時のことの証明者
ということで、親父さん個人の印鑑で証明書を作ればいい。特殊事情がある場合、現在の
代表者じゃなくて、在籍当時の代表者個人の証明でもいい旨は色んな例示の中で書いてあ
る。

ただ、>>17が言ってるように、会計事務所での勤務経験がある場合、そちらを優先して
提出するように求められるのも事実。絶対条件ではないから、既に絶縁状態にあり、証明
をお願いできる状態でないなら、その旨の理由書みたいなものも書かされるだろうな。
最終学歴終了後の勤務経験は、アルバイトも含めて全て列挙して記載する必要があるから、
職を転々としていると、本当に面倒臭いことになる。一日だけの日雇いくらいなら漏れて
いても問題にはならんだろうが、相当期間の勤続経験の経歴を隠すと経歴詐称だと言われ
る可能性もある。そんなんが原因で登録が遅くなったり、登録後に疑義が出たら大変だよ。

おそらく、日本の国家資格の中で最も登録が面倒臭いのが税理士だと思われ。まだ、弁護士
や公認会計士等の方が登録基準が明確な分、登録自体はしやすい。