>>984

割引料受け取る側の処理としては、利子.利息等ということで非課税売上高に算入するとテキスト上書いてありました。

ただ、支払う側の処理がよくわかりません。
課税売上割合計算上、手形割引は支払手段の譲渡に該当し、譲渡対価は非課税売上高に算入せず、手形売却損については不課税となってました。

税額には影響しませんが、関与先に指導する上で、どうしたらよいか悩んでます。