税理士試験 消費税法 Part.119
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税理士試験 消費税法 Part.118
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ヽ _ _, / | \ | 消費スレって、とっても消費が早くて
_\ / L \ < ステキよ☆ でも、お金と精子の浪費だけ
/ > 、 イ \ _ \ | はダメよ。堅実な人と結婚したいな☆
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ト l | / ヽ i 簡易については納税義務、簡易適用有無、納付すべき消費税額を算出させることで消費税法の総合的な理解度を問うている
っていってるね
一応納付すべき消費税額にも重きを置いているように見えるな(どちらかというと計算方法という意味での納付すべき消費税額ってことかもだけど)
もちろん区分経理が前提なので、そっちのが重要というのは同意だけど >>488
傾斜って、ボーダーが60いかないときに掛かるイメージだけど。圧縮ってこと? とりあえず65点マンの偽物うざいから消えてくんないかな? >>489
傾斜はあくまでも試験員が採点しやすいまたは重視している論点に多めに配点する方法だから
べつに60点に足りないとかは関係ないよ
たしかに税法でもあんまり傾斜してないんだろうなぁって印象の科目もあるんだけど、
俺の印象では消費税はかなり傾斜きいてる気がする 大学ブランド力(49のブランド・イメージ項目の得票率を束ねて算出した総合スコア)
・東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学がトップ3
https://consult.nikk...news/2018/1128ubj_2/ 落ちたと思ってるほうが楽
ちなみにスマホから書き込むと403フォービッドゥンてなるのなんでなん? >>494
おそらくどっちも偽物だろ
言動がおかしい >>491
総点100合格点60が固定なわけだから、傾斜掛かると減点又は配点無しが増えるってことだよね。
予備校配点に比べて、概ね点が下がるな。。 正答率高いところに傾斜かけるのが普通だけど消費税は普通じゃなさそうだから 3年連続4回目受験の自己採66点の者です。(分布表に含まれてます。)
発表が近づき、ドキドキしますね。。
今年ダメなら二度と立ち直れないかも・・・ >>499
過去3年の自己採点はボーダー越えてたの? >>500
2年前は、試験中にギブアップしました。
去年は、簡簡やらかしたので、自己採しませんでした。
3年連続受験なので、3年前は消費受験してません。(財表合格)
書き込んでて恥ずかしいくらいのへっぽこ受験生ですね。。。 >>503
そっか
まぁお互いショックに備えよう
俺も似たような点数だし >>498
本来の試験は、難易度の高いところを正解したら加点だよ。
そもそも正答率の高いところに加点しないと合格基準を越えないことが異常。 >>504
そうですね。
僕は、可能性がある年はダメな結果を受け入れる気持ちが整ってから
封筒開けるようにしてます。
今年は整わないかもですが
お互い良い結果になるといいですね。 ■スーパーグローバル大学創成支援事業の中間評価結果(2018年2月28日)
【タイプA(トップ型)】13大学のうち
・東京大学:評価A(大学の取組を継続により事業目的を達成することが可能と判断される。)
・東京工業大学:評価A(大学の取組を継続により事業目的を達成することが可能と判断される。)
・慶應義塾:評価A(大学の取組を継続により事業目的を達成することが可能と判断される。)
・早稲田大:評価A(大学の取組を継続により事業目的を達成することが可能と判断される。)
【タイプB(グローバル化牽引型)】24大学のうち
・上智大学:評価S(優れた取組状況であり、事業目的の達成が見込まれる。)
・法政大学:評価B(当初目的の達成は、助言等が必要で、より一層の改善と努力が必要と判断される。)
・明治大学:評価B(当初目的の達成は、助言等が必要で、より一層の改善と努力が必要と判断される。)
・立教大学:評価B(当初目的の達成は、助言等が必要で、より一層の改善と努力が必要と判断される。) >>501
なるほど
自分はもう落ちてると思ってもう勉強してるけどあんたは受かってるといいな 66点の人、65点マンじゃねーか?
共通点が多すぎるんだが・・・ >>505
まぁ本来はそうだよね
税理士試験が特殊なだけで
俺の印象では消費税は正答率40%から70%あたりのところにわりに点がきていそう >>509
どうもありがと
この身が入らない時期にしっかり勉強できるって、素晴らしいですねy
所得やってますが、もう消費はやりたくない 受かっても落ちても、結果を報告します。
勝手ながら、3年連続4回目マンと名乗らせてもらいます。(長い?
今回から点数わかるんですよね?
配点箇所がある程度特定できそうですねー >>507
ですね。
ホント不名誉ですわ〜こんなはずじゃなかった
もう消費でモチベーションは上がらないです。。 点数より模範解答公表して欲しい。責任の所在をあやふやにするために非公開にしてるようにとしか思えない 模範解答もそうだが9月に出題意図を出し11月位に採点をして出来などの講評も出してほしい いいから解答用紙の返却に応じろってことなんだが
有償でかまわないから つーか66点の人と自己採点67の65点マンは同一人物ってことでいいのかな? 自己採点66点の人は結構いましたよね
分布図だと一番多かった気が・・・
ちなみに、ぼくはやぐさんでもなければ、65点マンさんでもありません 過去にも数え切れないほどの採点ミスがあったんやろなーーーーー ボーダーは66。
合格率は17.2%で確定
だから66の奴は合格。 >>523
模試は20〜30%で、全統は22〜23%だったと思いますよ
3年目なら10%に入っていかないとだめなんでしょうけどね。。 >>526
66点の人って上位10%の人がわりにいた気がするね
あなた65点マンと色々と本当によく似てるわ
>>525
消えろ、ハゲ >>527
消費税は8,000人受験申し込んでますしね
ボリュームゾーンだから似たような状況の人もそれなりにいると思いますよ
こちらは、すごい雪ですよ。寒さが身に染みる その人は65点マンじゃないと思う
あいつはクソコテ化する前から講師に採点してもらった67点ってうるさかったし
66点の人はポンと現われて3年連続4度目の出場というパワーワードを生み出したので記憶に残ってる 今年ヤグさん含めて3年目の人多いね
消費税4年目に突入したらやる事なくキツイな 昨年と一昨年は、全額・簡易判定が明らかにひっかけ意識して作問されてたからね。
計算2題出題される極限下で逆の判定に進んでしまった猛者もいただろう。 今回の試験委員は割りとまとも(量はおかしかったが)だと思うからこの試験委員のうちに受かりたいな 3年連続4回目マンも受かると思うよ。
ボーダーは66だから。 今年もひっかかった人いるしこのパターン続くんだろうな 一昨年
全額か区分経理かが、対価補償金の取扱いで変わる。
結局、対価補償金については課税なのか非課税なのか、真相は闇の中。
昨年
調整対象固定資産が資料中に潜伏しており(末尾に調固一覧なし)、
これを見逃すと簡易の判定になってしまうというトラップ。原則が正解。
これがアイマ式だよ。 問題量が多かったですけど、
何気に計算問題の桁数も多くなかったですか??
それで数分ロスしたような気がする
仮計組はキビしそうですね >>539
半々だって聞いたことあります。でも、もう何年も前
ボーダーの定義が変わってきたんでしょうか?
最近はボーダーだと合格可能性どうだ、とかいう話自体聞かなくなったと感じてます。 >>541
科目によってボーダーラインと合格ラインという用語を使い分けてるよね 法人税でもボーダー議論が荒れ始めていたし、モバイル端末からの書き込みでエラーがでるのは
規制の可能性が高いな
今回、法人消費でボーダーが異様に高いといわれてるのはおそらくは不合格者の点数開示が
原因だとは思う 仕事も勉強も手につかない。。。
試験直後にはあまり詳しく書かなかったと思うので、自分の答案などを示そうと思います。
◎解いた順番
理論問1(1)概要→理論問1(2)→計算問1→計算問2→理論事例→理論問1(1)根拠法令
◎作成した答案
<理論>22点
問1(1)
・調固は触れず。
・高額書いてる途中で終了
・新設・特定新規は後回しにした結果、書けず。
(2)ほぼ完答。国等は国だけ書いて次にいった。
事例
(1)輸出物品販売場の許可を受けた上で、設置の前日までに
事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置届出書を所轄税務署長に提出すべき。
(2)登録国外事業者として国税庁長官の承認を受けなければならない。
そのための申請書を納税地の所轄税務署長を経由して、長官に提出しなければならない。
事業者向け電通以外の電気通信利用役務の提供に該当する的なことも書いた。
(3)仮決算だけ書いた。
(4) ほぼ模範解答通り
<計算>44点
簡易 最終値合った。ただし、特定2事業で75%以上の特例計算は、一番有利なものしか書かなかった。
原則 最後まで書いた。ただし、O原で配点振られてないところで間違いはそれなりにあった。
(例えば・・・、自分の答案には非のみがなかった。それから、リースも間違えた。)
以上です。あー、だんだん居ても立ってもいられなくなってきた。 >>548
理論22点は低すぎる気がするけどどうだろうな
問1と問2の配点次第かね >>548
計算1つ納付あって計算式書いてるので65点マンより点数は1点低いが印象はいいと思う
合格だと思うがあとは仏壇かお墓参りに行って祈るしかない 今年のポイントは以下の二つです
・点数を発表すること
・前年の財務諸表論の合格率が異常
これに受験者数の異常減少を加味すると・・・
合格者数は消費税法史上過去最多になるでしょう 異常減少はポジティブに見えなくもないけど実際はネガティブ要素な気がする >>549
そうですよね、いくらなんでもバランス悪いかなって思いました。
でも、これ以上の答案はぼくの実力ではムリでした >>551
ジタバタしてもしょうがないですけどね
どーにも気分が落ち着かないです。。 あと一週間たらずか・・・。
とりあえず金曜は年休取れたので、朝は神社にお参りに行って、
官報なら1万くらいの寿司を頼むことにするよ。 俺も金曜は休み取ったわ
結果がどちらにせよ働く気しねーわ 何年も魂賭けてきたもんな。
既に魂持ってかれた感もあるけど。 簿財だけで今年消費受験
なんとなくいけた気がして転職活動し運良く税理士法人から内定もらってる
これで落ちてたら来年からどんな顔して働けばいいのか どの科目受けようか迷ってる。
実務のこと考えたら、消費税法は改正後に受験して、
後回しにした方がいいかな?
アドバイスお願いします。 >>566
改正後にまとめて勉強するのもありだとは思います。
けど、改正前が土台になるので、来年消費受験するのも無駄にはならないと思います。
合格すればそれはそれでよしだし、実務の役に立ちますよ。 68だけど、簡易の凡ミスで区分間違えたから納付税額合わせられなかったのがすごい悔しい、
TACだと、合計値に点数振ってるから点数下がるんだよね
実際は部分的に点数振ってくれるといいけど >>566
点数次第だと思うけどね!
半年理論回してないだけなら、すぐ取り戻せるけど、2年経てばほぼ最初からやり直しだよ もう飽きたこの科目。落ちたら改正後に受けようか。
医学部受験のように不正してる可能性だって大ありだし、モチベーションが・・・ 来年が実質ラストチャンスなんだぞ
改正後にしようかなんて言ってる場合じゃない 確かに今回の改正は面倒臭そう。2019年に決めたいね。 改正後から始めるにしても35年までに合格せんと、適格請求書等への移行の改正が来るから大変だぞ
しかもこっちの方がさらにめんどくさくなる と思ったけど、改正で一番苦しいのは実務であって、
前提条件が与えられる試験問題だと言うほど大変ではないという気もしてきた
計算問題だと特にそうやな ひねった問題で「特に断りがない限り帳簿及び請求書等は適法に管理されている。」ってあって、次の取引は請求書等を受けていないっていうのが3,4個あって、3万円未満のや特定課税仕入れが出てくるくらいかな
ひねらなければ「特に断りが〜」もなさそうだ もう今年で終わらせてくれー
もうこのわけわからない採点方式の科目は受けたくない 出題のポイントを読んだ感想なんですが、
第一問
・問1(1) 課税期間、を挙げとけば良し。
・問1(2) 納税義務者の態様(個人、法人、国等)に応じて申告期限。
・問2 手続きの時期等?(提出時期、提出先、届出名、申請名)
第二問
・問1 基準期間、簡易判定、業種区分、仕入税額控除の計算(特例一業種、特例二業種)
・問2 課税標準に対する消費税額、区分経理、課税売上割合の計算(法令に従った)、特定課税仕入れの処理、中間納付
以上が、今回の重点ってことなんですかね?計算問2の課税標準に対する消費税額と、法令に従った課税売上割合って、ピンとこないんですがどういうことなんですかね? 端的にいうと、資産の譲渡等区分と計算方法じゃないかな あとごめん
理論問1の1は課税期間だけ挙げておけばよいかどうかはわからないというか、
出題のポイントをみるとそういう意味ではないと思うんだけど 出題のポイント出てたんだな。今気付いたよw
試験後は会計試験板から離れてたし >>579
「課税期間、すなわち課税事業者として申告を行う必要がある場合」って書いてあるから、ベタ書きじゃなくて、Oの模範解答でいいってことかなって思ったんだけど。違うんかな? >>578
わざわざ重点ポイントに上げた課税売上割合の法令に従った計算方法って、何なのか不安になりまして。
課税売上高って免税売上高含みますよね?Oって、課税売上高と免税売上高、分けて集計するけど大丈夫なんかなとか。。 >>581
以下、出題のポイント一部抜粋
このような事業者免税点制度が適用されない課税期間、すなわち課税事業者として申告を行う必要がある場合、更に、これら事業者等がいつまでに申告を行わなければならないかを正確に理解しておくことは実務において大変重要である。
 そこで、本問では、これら事業者免税点制度が適用されない課税期間を網羅的に理解し、申告義務が課される場合において、これら申告義務が課される者の態様に応じた申告期限について的確に理解しているかを具体的に問うている。
この記載内容だと、申告義務が課される場合、その課税期間、申告期限、それぞれの具体的な申告義務が課される者を聞かれているってことなので、課税期間に限定しているわけではないと思います
大原の場合、講義中何度も講師がいっていると思いますが、理サブに書かれている条文っていうのはあれ自体が条文を簡便的に抜粋しているものですので、ああいうとこういう問われ方をした場合には基本的にはあれをそのままベタ書きしていくのがセオリーだと思われます
しかし今回の場合には時間が足りないので、どうなんでしょうねってことです >>582
正直、計算って毎年あんな感じだからあんまり気にしなくていいかも
強いて言うなら特定課税仕入れかな
俺はミスったけど >>583
何度もすいません。私の日本語能力が低いのだと思いますが、引用された出題のポイントをそのまま読んだらいけないんですか。前段後段ほぼ同じですが、
1.事業者免税点制度の適用されない課税期間
2.申告義務が課される場合には、態様に応じた申告期限
が問われたんじゃないかと。
大原のセオリーはわかりますが、ベタ書きだと出題のポイントからは少しズレる気がします。〜納税義務は免除されない。って解答してるわけなので。不安を煽るつもりはないんですが、みんなで渡れば怖くない的な感じがしてモヤモヤしてます。。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています