ふと思ったけど平成23年1月に消費税課税事業者選択届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書を提出しており平成28年度(課税期間)の基準期間の課税売上高が税抜き1000万以下であっても、
平成30年度では簡易課税で課税事業者になるの(平成24年度からずっと簡易課税適用と仮定)?
もしそうなら平成30年度は消費税払い損だよね。