税理士試験 消費税法 Part.118
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税理士試験 消費税法 Part.117
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1537021894/
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\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
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ヽ _ _, / | \ | 消費スレって、とっても消費が早いのね。
_\ / L \ < 精子の消費も激しい方が、よりいい精子が生
/ > 、 イ \ _ \ | まれるそうね。とびっきりの一匹が欲しいな☆
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i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
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i i ̄ _, ――ト // ̄ ̄ i
ヽ ト | ∧ l
ト l | / ヽ i 改正が出れば運要素が排除される傾向にある気がするから、やるだけ報われるように思う >>422
ヤグ一族なら去年の話はするんでない
長がどんな目にあったか分かるだろ。 >>425
いやー、すまんすまん、口が滑って、あ、滑るは放送禁止か、失言でした。族長に失礼でした! 大原でボーダー超えでTACでボーダー未満はもうダメですか!? >>427
ある程度できたなら後は待つだけ。
消費の点検するもよし、他科目やるもよし、たいして無駄にはならないよ。最後に受かれば全ていい思ひでになる
ヤグ族 >>430
何、当たり前のこと書いてんの?
ボーダーは70で確定でしょ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1538031595/l50
【茅ヶ崎市】韓国の慰安婦映画「沈黙ー立ち上がる慰安婦」の後援となってしまう
映画『沈黙−立ち上がる慰安婦』上映会 in 茅ヶ崎
日時:10月16日(火) 14:30/19:00
会場:茅ヶ崎市文化会館 小ホール
主催:『沈黙−立ち上がる慰安婦』実行委員会
後援:茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会
この映画は「慰安婦は日本軍に強制連行された」と主張している。
明らかに歴史を捏造し日本を不当に貶める反日映画である。
この映画の上映会をなんと茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会が後援するというのだ。
こんな歴史を捏造した映画の上映会を市が後援するなどとんでもない話だ。
是非、茅ヶ崎市長、茅ヶ崎市役所宛に抗議の電凸、メールを!
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm33927716
ネット保守連合たかすぎ 茅ヶ崎市へ抗議の電凸 2年目の今はなにするべき?
理マス及び外販は買ってない 今更ドヤ顏で言うことでないけど消費税だけでないだろうけど、試験委員は予備校答練結構研究してるね。計算は直対より解きやすいけど、ボリュームは予備校答練を凌駕する。 おっすオラ初学!あらしてーやつは、オラが相手してやっぞ。よえーザコはよく吠えるなぁ、オラおでれーたぞ >>443
確かに原則の処理は多かったねw
答練で、個別一括出来なかったことなかったけど、本試験では出来なかった。 >>438
理論を維持できてるなら、国税庁サイトの資料とか市販の事例集を気軽に読むのもいいかも
知らない内容が出てくればラッキー程度で >>446
事例集って読んで、理解するとその考え方がそのまま事例対策になるからなぁ とりあえずボーダー議論スレ埋めようか
本当に無駄だから >>447
計算でそのまま出てくることもあり得るよね >>449
あるね
ただ本試験だと、なかなか難しいけどね 時間配分が難しい。友人が解答速報ベースで計算満点とったけどベタ理論一行。事例も一行とか。バランス悪すぎで落ちるだろうが、蓋を開けてみないとわからない。 わかったからしばらくはやめね?
あちら側も勘弁してくれって言ってるわけだし >>454
テコキックス自体は課税の対象ではないです >>455
え?
テコキックスは事業者が国内において行う資産の譲渡等ではないってこと? >>456
そうです。
じつは、裏の4条には、特定資産の譲渡等および特定自慰役務の提供を除く とされてます
ヤグ一族 そーいや試験前にここにいた名古屋大原のやつとかどーしたんだろ
もういないんかな >>460
ある意味最重要の税法。
下手したら最も訴訟沙汰になりやすいよ 年内完結まだ間に合う?
週一だからまだいけるよね? >>463
講義は余裕、自習で練習問題解いて理論暗記できればおっけー >>462
それは同意するわ
華はないんだが合格すれば実務はわりに安心してとりくめる >>467
予備校でやってる内容は大体は訴訟リスクの対象内ってくらい実は大事
その中でも特に納税義務と届出関係、簡易個別判定は注意 >>461
オッす!オラ手コキックス
おめーら、特定自慰行為は課税の対象じゃないが、国内において他の者から受けた特定自慰行為の提供は課税仕入れになるから十分注意しろよ!
by ヤグ仙人 税理士賠償の冊子見ると恐ろしい(低レベルな)賠償事例沢山あるしな >>470
そういうこと
消費税は裁判やると高確率で税理士が負ける
それなのに実は消費税に弱い税理士はかなり多い 月末が土日の場合は申告書の期限は月曜になったりするけど、消費税の届出は提出した日がどの課税期間になるかで判定されるから、その辺を遅れて適用できなくなったみたいなのは聞いたことある
ギリギリにしなければいいけどギリギリにならざるを得ないこともある
課税選択を出し忘れたり助言ミスると受けられるはずだった還付が受けられない
その他にも届出はほんとミスれない >>474
設備投資の場合で、購入が事業年度開始してすぐではないなら、課税期間の短縮使えばギリギリリカバリー
事業年度変更してもいいけど >>475
夏は簿財受けたのかな?
消費はなるべくやっておく方がいいと思うよ
消費税法の条文は結構読みにくいし、これから適用になる軽減税率でもトラブルが多発しそうな雰囲気あるから、その基礎としても有効だと思う >>476
短縮の場合、わが事務所で二年間で増えた分の申告回数ぶんの報酬もちますから としてなんとか逃げる感じだね。事業年度変更もありだが、法人申告回数増えるし、ペーパーワークとはいえ定款変更、総会実施は ちょっとイベント過多かも。でも選択肢だな >>477
おれは消費とヤグさまloveだから、消費受験おススメとおもう^_^ ヤグさん実務は大丈夫なのかな
相続関係もしてるみたいだが >>477
簿財法もってて、来年相続受けて、そのあと何するか悩んでました! >>481
そこまでやってる人ならラスト1科目は消費税にして欲しいな
そこで最後がミニ税法だったらん?となる >>481
相続やってるなら楽に資格取るのよりもしっかり勉強したいって考えてる感じがする
そうしたら、実務でトラブルが多い消費をやるのはかなりありな選択だと思う
所得って関与先で時々聞かれるから一般的な質問は即答したいところなのと、相続との絡みから譲渡所得とかの知識目当てでやるのもいいと思うけど、所得ってやっぱり重いよ 所得と消費なら消費選ぶかな
所得は改めて講座とるわ >>486
記憶より論理派、あるいは屁理屈が好き、そして計算やってるとアドレナリンがでる という自覚症状あるなら消費税法おすすめ。クライアントに喜ばれる、国税だし、独立した法律科目、国際的にも通じる、人によっては簡単 等々 メリット多い。
ヤグの口癖 そんな癖はないが単純に消費はちゃんとやらないと危ない
独立狙うなら絶対に強くならなきゃダメな科目
所得にはそこまでの危険性がない
でも所得は実務的にはスキームとかの応用論点には必ず絡むので、あとで講座はとるけど
つか独立するなら結局は国税4法は一通りやって基礎はおさえなきゃダメだがね >>488
シクーミ 、おれはあえてこう呼ぶ、なら法人税だよね。組織再編てシクーミ好きにはたまらない。 自分も終わったら所得の勉強しようと思ってる
普段所得はそれほど使わないけど、国税4法と通則法までは一通りやっておきたい 470
ちなみに去年の本試験計算
で出てた簡易課税の届け出が
無効になるケースも賠償の対象に
なるのかな
アドバイスや指導ミスで みwwwwwwれwwwwwwるwwwwww
これが平成生まれのゆとりか.......... >>492
関与してるけど助言指導してなくて、かつ、そのせいで損害与えてるなら賠償の対象なんじゃない?
ただ、その事業者にとって調固の仕入れをすることが事業上重要なら購入するのはそれほど遅らせられないはずだから、実際には損害はあまり与えてないんじゃないかと思う
まあケースバイケース
で、過去問を確認したところ、1千万円に増資した上で従業員と外部者の居住用の共同住宅を当期開始の2ヶ月ちょっと前に購入してその用に供してる
あと、設立から前期まで全額控除
それで、増資については諸事情あるし、信用を増したことなどによる利益と新設法人になって支払う消費税額のどちらが大きいかの評価が必要(利益の評価は多分難しい)
共同住宅の取得を3ヶ月遅らせて当期になってから取得させるよう助言したら、当期は簡易になるから共同住宅自体の仕入税額控除はできなくなる
前期に仕入税額控除できた利益と、当期に簡易にできなかった損失のどちらが大きいかの計算が必要
って感じかな >>495
賠償なかったとしても、僕らが心の合格通知を贈ってあげたいです! >>496
でも、ちょうこを課税仕入れで前期取得して旨味教授してるから、傷はあさいよね
37条による納税額と30条による納税額で、決定的な損害額の計算てあまり想像つかないな。
37条だったら手間省けたのに議論はあるかもだが
©yag >>499
争う上では本則で仕入れの計算をする手間はそれほど論点にはならないんじゃないかって思う
法人税で損金の計算してるはずだから、追加で消費税的な思考で判断加えればいいし
実際は、簡易を適用しようとしてる会社なら金額の規模はそれほど大きくなくて、そういう意味でもこのケースでの傷は浅いから、すみませんでした!って頭下げて顧問料を少しどうこうすれば解決する気がする >>500
たしかに。ヤグマンも納得です。
報酬から少し差っ引きます! 的なやつだね。その辺の交渉もなんだかんだ茶飯事かもね。 全部を完璧には無理って前提で仕事をしたほうがいいんかもな つか、今年とか来年受かると、結局は軽減税率を自分でがっちり固めなきゃいけないんだよなぁ
さてどうしようかな >>504
えーそうなの?
わりに面倒くさそうなイメージなんだが >>505
前回14年同様いくつか経過措置とかあるけど、小手先の変更に思う。特定課税仕入導入の15年のほうが本質的変更だったと思う。消費税法の根幹である4条5条が改正になったくらいだからね。
ヤグ兄が言ってた >>506
軽減税率の対象となるようなものの区分とかインボイス方式は実は大したことないってこと? >>507
それほどは
軽減の範囲は新聞等と飲食料品で、税額計算の特例(簡易の計算的な)もあるけど、講義1回分程度か
飲食料品は若干複雑なところあるけど、医療・福祉関係の非課税の方が多分複雑
あと、細かい部分で簡易課税の届出特例があったり業種区分が少し変わったり
インボイス方式はまだ数年先で、次は区分記載請求書等保存方式
帳簿請求書等で項目が増える
インボイス方式になったら勉強云々より実務がやばい気もする
手数的な意味で >>510
従来的にO
でも直前期は両方かな。試験後悔やむなら先手でやり尽くす
ヤグさんがイスラエル空軍で学んだ先手必勝理論です 納義務のやり方で自分にあった方を選択すればいい
ヤグさんはОからTからのОで最終形態になりました インボイス単体でなら、イ↑ン↓ ボイス
でも方式が付くと、イ↓ン↑ ボイス方式
かなぁ >>516
ここでの話なら、去年はボーダーから普通に合格者いたね
自己採点で3点から5点くらい下から受かってた印象
まぁその辺が理論の事例で差がついた試験って言われる理由なんだと思うけど
いずれにせよ、簡易原則の判定間違えると厳しかったみたいね
逆に一昨年はボーダー下からの合格報告は少なかった >>517
ごめん
去年はボーダーちょい下から合格していたってことです 去年の計算二問で基準期間課税
売上高を両方間違えて
しかも両方とも途中までしか
解けなかったけど合格したよ
ただ理論の正誤は全正解して理由
もそこそこ書いた
大原の分析だと去年は正誤の正答率が
意外と低く
課税資産の譲渡等の意義と範囲の
設問は正答率が悪い等
計算は例の問題を簡易課税でやった
人が一定数いたみたい
本試験は傾斜が相当かかってると思われる
からボーダー前後なら希望があるよ 微妙な手ごたえだったから
厳密に集計してないけど
少なくとも確実点には及ばず
ボーダーのプラマイ2から3点前後かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています