税理士試験 国税徴収法 Part.14
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税理士試験 国税徴収法 Part.13
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_\ / L \ < 徴収するなんて酷いわ! もっと、心
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むしろ解答欄的に22条は書ききれんと思ったんだけど… >>81
5ch情報ですか?
それにしても、↓なコメントしといて、解答外してる講師陣は、今頃どんな気分だろう
「趣旨の記述は悩ましかったかもしれませんが、それ以外は特殊な論点も出題されておらず、得点は高めになると予想されます。」 会計人コースにも書かれてたけど、今回の試験委員は問題作るのが不慣れだったんだろうね なんだかなー
講師を責めても仕方ないんだけど、やりきれないよね 予備校のボーダー越えの中から22条も書けた人が有利になって、
22条書かなかった層はボーダー以下の第二次+22条書いた層とで変動が起きそう。 趣旨以外合ってた人→合格
趣旨以外で1つミスした人での争いかな。 >>83
解答速報会で、第二次と22条の両方を書いた人の問い合わせが多かったと講師が言ってました。 >>89
なるほど
確か、310先生も「余計なことを書いた〜配点はあるだろう」みたいなこと言ってましたね 22条は次善の策なので書かない方がいいと思ったし
予備校の解答は正しいと思った
その情報を踏まえているはずなのに会計人コースの税理士はなんで22条を入れたんだろうと馬鹿にしていたが
まさか22条が正解だったとは…
税理士馬鹿にできないな 学校通りだと徴収可能額がズレルな。
金額ミスは痛恨だよな。 >>91
会計人コースに書いてた税理士は、国税OBで、東京国税局の徴収部長やった人だよ。教える立場で税大にもいたんじゃないかな。 >>93
そうなのか
じゃ国税側の思考回路みたいのがあって
予備校はそれがわかってないとかなのかな >>94
うん、その可能性があるね。
特に、22条の適用は特殊なのかもね。 >>93
OBが実名で掲載するんだから当然、国税人脈を駆使して裏を取っているでしょう。 Oのボーダーが下がってきたから合格の可能性があると思っていたが、第二次納税義務しか書いていないから気持ちが萎えた。他がほぼ出来ても合格は難しいだろうな。 ところで39条+22条で書けた人って講師を超えたってことかい? 200人近く受かるんだぞ
受験生の大半は独学だぞ
39条+22条をかけた人がそんないるわきゃない >>99
ここで試験直後は22条を書いたってほうが大半じゃなかった? 22条だけの人も結構いたね。第二次か22条で割れたような… 今年の問題は厄介だったんだな
去年、国徴で官報合格しておいて本当に良かった 去年のも厄介だったと思います。
国徴は簡単ではないね、計算のスピードで勝負できる、消費税、固定資産税、事業税のが簡単だと思う。 標準的な問題で計算ワンミスアウトの固定より精神的には楽 何も書けない・書かない 3割
22条のみ 3割
第二次のみ 3割
第二次と22条 1割
くらい?
何も書けない人もっと多くて両方かけてる人はもっと少ないかな?
試験来て何もしないで速攻寝てる人が多くてビビるよね
何しに来てんだろう
ここに書き込んでる人、大原の採点サービス受けてる人は全体のサンプルとは大分かけ離れてるから 大原は去年も解答間違っててmarkに指摘されたけど認めなかったらしいな
講師の質が低いんじゃない? 1−3の配点が30点だとすると
配点は600万円で10点
第二次納税義務で10点
22条で10点
かな? 去年日付と金額しか書いてないのにA判定もらえた経験から言うと徴収することができる金額に異様に配点が大きいと思う 111だけど3年間の猶予を受けることができるも書いてた
(日付は大原とタックで別れたところを平成28年11月30日にした)
でも要件とかどれも書いてないよ
去年は別科目に集中してて暗記全くしてなかったのと配点を見るのに実験的な感じでわざとやったから 採点の簡単なところに配点が大きいんじゃないかな
たぶん固定が最終値あってないとダメ的な感じ? 去年も、徴収することができる金額が違ってても合格者はでてるからあくまで配点が大きめなのかなと
最終値勝負の固定とはそこは絶対違うと思う >>109
専門学校が間違ってるんじゃなくて出題者とMarkが間違ってる O原によると繰上保全差押と保全差押のダブル適用はなしって話だったね。
去年、今年と解答スペースは素直に捉えた方が正解となってるな。今後は知らんが 人の間違いをすぐ指摘するけどMarkも訴害行為取消
とか間違えてるじゃん。 >>115
えーーーっと?笑
>>116
理論上取り得る措置を書けだから、現実的にやるかどうかではないよ 今年の試験で、1-3の徴収できる金額を600万円にした人はいるのかな 採点サービスで金額間違いにチェックした人はほとんど600万円にしてると思います。 >>119
なるほど。理論上と言われるとね、、、
国鳥は問題文の何気ない文言を読み飛ばしちゃアカンね サンプル143人中の約50%が△か×。
100万にした人、900万にした人も一定数いるだろうけど50人くらいは600万かな 600万第二次プラス22条書いたけど、担保とフィギュア逆だから当落線上でほんとどっちに転ぶか紙一重ってとこだろうな俺は これ22条への持ってき方大事じゃない?
第二次納税義務者が滞納状態になった前提を置いてから22条いかないといかんでしょ >>129
だよね
なんか違和感覚えて前提おいてよかった
等身大フィギアが生死の分かれ目とかなんかつれぇ 会計人コースの徴収法の連載は絶対読んだ方がいいよ。
予備校のテキストより詳細な全体像の図解があって、
「これを何も見ずに書けるようになれば合格は近い」と指導してる。
そのとおりにやってたら去年1月からの学習で合格したわ。 >>130
おまいさんの場合ボダ超えてるなら大丈夫じゃね? 何かしらやらかしてる人が多いのかな。
わしは22条&猶予期間延長書いてない。 108だが、1-3は25点かもな。
金額5点。
1-2が15点
>>108 某会計系読み物(何とは言ってない)、
よくわからんブスが糞日記書き出してから読んでないな。記事クオリティ落ちた。 この科目は良いところの法学部出てないと感覚掴めんよ。
行政法やね。 上位大学法学部=中央+早慶上智以上?様は、会社法に絡みがある法人税法に合格してどうぞ。 せやな
アラフォーニート無職職歴無しのワイは認定司法書士+行政書士資格持ちで
今は税理士国税4法6科目官報合格を目指してんねんけど
国鳥の基礎にあるのは民法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法やね
司法書士試験の受験者ならこれらの科目を勉強してるから
国鳥にもすんなりと入っていけそうやで
ワイはあくまでも税理士国税4法6科目官報合格を目指してるから
国鳥を勉強するなら税理士になってからやろうけどやな >>138
そうだね!民事保全法の仮処分も制度設計似てるね!
>>140
上智はない。君センスないよ。 あと相続税法もいけるだろ。
まあ、上位大学法学部はそもそも税理士試験受けない。国鳥院免してたら失笑。 ふと思ったんだけど交付要求で
国税と地方税が同じ日に交付要求したり
私債権の抵当権の設定登記日と国税の法定
納期限が同じ日の場合の優先劣後の
決め方は国税優先の原則なの >>147
ショッカーさんw
地方税は国税扱いなので按分かと
抵当権は法廷納期限等と同じ日の場合、国税優先。
別段の定めで国税の法廷納期限等以前〜とあるため。抵当権が優先されるためには法廷納期限等の1日前でなくてはならない。
ちなみに法廷納期限等と抵当権設定冬季日が同じ場合も22条適用できる すいません。抵当権については全然違う…
抵当権と法廷納期限等が同じ日の場合は
抵当権優先だわ… 合格確実いったけど22条書けなかった
出題のポイントを見ると、39条の要件はもう問題文に書いてあるんだからそこは解答してほしいところじゃなくて、どうやって土地から徴収するかを書いてほしい問題だったんだね
今年は、この問題で39条しか書いてなかったら一発退場だと思う
合格確実で落ちたことは過去にも1度あるが、またしても税理士試験の怖さを思い知らされたわ 流石にそれはないでしょう。22条だけのがいろいろすっ飛ばしてるかと 第二次納税義務者にたいする徴収手続きからの22条という流れを求めてるわけだから、22条だけ書くのは論外だろうけど
39条を前提として、その後の流れをどこまで説明できるかというところと結論の金額に15〜20点の配点があると思う 久しぶりにこのスレきたけど、いつのまにか22条が主流になってる??
2か月前は22条書いたらアウトっていってたじゃん! >>153
当時は、大原もTACも39条だけだったからね
けど、国税庁が39条+22条が正解でしたって発表したから風向きが変わったね にわかが多いってことだな。
得意気に言ってたくせに。 本試験中…39条だけ解答しておくのが無難と判断(解答欄の大きさが気になるけど)
解答速報…マジで39条だけでいいの?(お花畑)
出題のポイント…あぼーんぼーんぼぼぼーん(メルシー小平試験委員) まあ22条だけならもっと悪いけどな。
22条だけなら採点されない
第二次納税義務だけなら半分は得点期待できるだろう。 >>162
あぼん
書いてないならボーダーのだいぶ下だろう
解答は違っていても、ボーダーはそこまで狂ってないだろうな >>164
39は書いてないけど22書いたやつは? おれ39書けなくて、譲受前の〜ってかいてまった。でも22条は書いてるから、可能性出てきたな!
39は誰でも書けるらしいから配点低い。つまりは22条書けるかどうかが合否をわける!
もしかして一発合格いっちゃうかもー!! >>166
譲受前とか土台間違えてるからダメだろ。それならまだ22条だけしか書いてない方がマシ。 >>166
譲受前とか土台間違えてるからダメだろ。それならまだ22条だけしか書いてない方がマシ。 >>166
譲受前とか土台間違えてるからダメだろ。それならまだ39条だけしか書いてない方がマシ。 どうかな?36条がこの問題の土台か?土台は22条だろ? >>170
土台は39条。専門学校すらまともな解答ができないところが合否の分かれ目とは考え辛い。 22条が土台とか土台の使い方を間違えてるだろw
プラスアルファと言うべきだろうに 39かけないやつも22かけないやつも、結果は同じかw 過去の試験だと
過去問をそのままみたいな問題があった
最近は傾向が変わってきて
微妙に変えてきてる
特に今年の問題はそのままでは解けない問題
去年もそうだけど去年のほうがまだマシというか
過去問の原型があった
今年は原型がない >>173
配点としての土台っつーかな。36と22なら22に振られる配点の方が配点高いんじゃねって意味。 >>175
具体的にどの辺りが過去問のままでは解けなかったの? >>176
600万と22条はセットだから、確かに22条書いたら得点のびそうな気がするだろうが…
第二次から22条までの流れが説明できてないとアカンと思う。
問題の図だけみて反射的に22条のフォームだけ書いた答案は採点の対象外じゃないか?
出題のポイントみても22条については最後にサラッと書いてあるだけだぞ。 どうかな?部分点で配点なら、金額と22で十分いけんべ。 第二次納税義務者として滞納処分の要件満たした場合だけしか”土地”から徴収できないしな
大逆転だけど大問2の担保の順番間違ったからトントンだわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています