余勢を駆って、もう一問。長くてすまんが・・・。

甲株式会社(以下、甲社という)の当課税期間(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)について、
簡易課税制度の適用があるか、その理由も含めて簡潔に答えなさい。

1.甲社は、平成23年3月11日に資本金2,000万円で設立された3月決算の法人であり、
  設立以来、免税事業者に該当したことはない。消費税の会計処理は税込処理である。

2.甲社は、平成26年4月14日に、平成27年4月1日から平成28年3月31日までを適用開始期間とする
  「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署に提出している。

3.甲社の当課税期間前の資産の譲渡等の金額は、下記のとおりである。
 
   平成24年3月1日〜平成25年3月31日 31,500,000円
   平成25年4月1日〜平成26年3月31日 42,000,000円  
   平成26年4月1日〜平成27年3月31日 48,600,000円  
   平成27年4月1日〜平成28年3月31日 56,160,000円  
   平成28年4月1日〜平成29年3月31日 48,600,000円
   平成29年4月1日〜平成30年3月31日 43,200,000円

4. 甲社は、平成30年3月30日に製造用機械21,600,000円を購入し、同日引渡しを受けたが、
   平成30年4月2日に機械メーカーの担当者による試運転作業を行い、
   甲社の製造業務の用に供したのは平成30年4月3日からであった。